○神流町浄化槽の清掃業に関する条例施行規則
平成15年4月1日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)及び神流町浄化槽の清掃業に関する条例(平成15年神流町条例第109号。以下「条例」という。)の規定に基づき、浄化槽清掃業の許可等に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書及び添付書類の様式)
第2条 省令第10条第1項及び同条第2項第3号に掲げる書類の様式は、次に掲げるものとする。
(1) 申請書 様式第1号
(2) 省令第10条第2項第3号に掲げる書面 様式第2号
2 省令第10条第2項第5号の書類は、次に掲げるものとする。
(1) 浄化槽清掃業に係る事業計画の概要を記載した書面(以下「浄化槽清掃業事業計画書」という。) 様式第3号
(2) 営業所の案内図及び平面図
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要があると認めた書類
(浄化槽清掃業の継続の申請)
第3条 法第35条第1項の規定により許可を受けた者のうち、同条第2項の規定による期限を付された者は、その期限到来後引き続き浄化槽清掃業を営もうとするときは、当該期限満了の日前30日までに浄化槽清掃業の許可申請を行わなければならない。
(変更の届出)
第5条 法第37条の規定による変更の届出は、浄化槽清掃業変更届出書(様式第5号)によるものとする。
(廃業等の届出)
第6条 法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届出書(様式第6号)によるものとする。
(帳簿の様式)
第7条 法第40条の規定による帳簿は、浄化槽清掃記録簿(様式第7号)によるものとする。
(浄化槽清掃実績報告)
第10条 浄化槽清掃業者は、4月1日から同年9月30日までの浄化槽清掃業の実績を同年10月15日までに、10月1日から翌年3月31日までの浄化槽清掃業の実績を同年4月15日までに、浄化槽清掃業務報告書(様式第10号)により町長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。