○神流町戸別合併処理浄化槽整備事業に関する条例

平成15年4月1日

条例第111号

(趣旨)

第1条 この条例は、神流町が実施する戸別合併処理浄化槽の設置及び維持管理等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「戸別合併処理浄化槽」とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽で、し尿及び雑排水を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理するものであって、町が設置するものをいう。

2 この条例において「住宅所有者」とは、住宅(建築中のものを除く。)の所有者、建築中の住宅の建築主及び住宅を建築しようとする建築主をいう。

3 この条例において「使用者」とは、この条例に基づき設置された戸別合併処理浄化槽にし尿及び雑排水を放流し、これを使用するものをいう。

4 その他この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法において使用する用語の例による。

第3条 削除

(工事計画の作成等)

第4条 戸別合併処理浄化槽によりし尿及び雑排水の処理を行おうとする区域内に戸別合併処理浄化槽を設置しようとする者は、町長に対し、戸別合併処理浄化槽の設置(し尿のみを処理する浄化槽の構造を変更して合併処理浄化槽とすることを含む。以下同じ。)を申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請が適正と認めたときは、次に掲げる事項を定めた工事計画書(以下「計画書」という。)を作成し、当該申請を行った者(以下「申請者」という。)の承認を求めるものとする。

(1) 工事の内容

(2) その他、工事施工に関し必要な事項

3 申請者は、計画書に異議がある場合、計画変更申請書により工事の変更を求めることができる。

4 申請者は、計画書を承認する場合、計画承認書を町長に提出しなければならない。

5 前項の規定により工事計画書を承認した申請者は、戸別合併処理浄化槽設置工事施工に関して必要な協力をしなければならない。

(設置完了の通知)

第5条 町長は、戸別合併処理浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。

(分担金の賦課)

第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第224条及び第228条第1項の規定に基づき、町長は、戸別合併処理浄化槽の設置について、使用者ごとに、次表により算出した額を賦課するものとする。ただし、賦課する金額に1,000円未満の額が発生した場合は、これを切り捨てるものとする。

人槽区分

分担金の額

5人槽~10人槽

0円

11人槽~50人槽

各人槽の合併処理浄化槽本体設置工事費から、規則で定める各人槽ごとの浄化槽設置に係る標準的な経費を控除した額の20分の1の額

51人槽~100人槽

各人槽の合併処理浄化槽本体設置工事費から、規則で定める各人槽ごとの浄化槽設置に係る標準的な経費を控除した額の10分の1の額

2 町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日その他分担金の納付に必要な事項を申請者に通知しなければならない。

(増嵩経費の賦課)

第7条 町長は、戸別合併処理浄化槽の設置に要する経費(戸別合併処理浄化槽の設置に係る土地に関する経費を除く。以下「戸別事業費」という。)が、戸別合併処理浄化槽の設置に係る標準的な経費として規則で定める額(以下「標準事業費」という。)を超えるときは、前条の分担金のほか、申請者ごとに戸別事業費と標準事業費の差額を超えない範囲で負担させる経費(以下「増嵩経費」という。)の額を定め、これを賦課することができる。

2 前条第2項の規定は、増嵩経費について準用する。

(使用開始等の届出)

第8条 使用者は、戸別合併処理浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料)

第9条 町長は、法第225条及び第228条第1項の規定に基づき、使用者に対して次表に定める使用料を賦課し、これを徴収するものとする。ただし、戸別合併処理浄化槽使用開始後の翌々年度以降は、前年度における保守点検費の3分の2の額、薬品代、清掃料、運搬費及び消費税の実績額に応じた額を使用料として賦課し、これを徴収するものとする。

人槽区分

使用料の額(月額)

5人槽

3,300円

6人槽

3,600円

7人槽

4,200円

8人槽

4,800円

10人槽

5,900円

11人槽以上

別に定める

2 町長は、11人槽以上の戸別合併処理浄化槽を設置した場合、当該戸別合併処理浄化槽設置費用の起債借入相当額から10人槽戸別合併処理浄化槽設置費用の起債借入相当額を控除した額(以下「償還元金」という。)の2分の1の額の元利償還金を、当該年度ごとに使用料に加算して使用者に賦課するものとする。ただし、使用者が償還元金を町へ一括納付した場合は、この限りでない。

3 前2項の規定により算出した月額使用料に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

4 町長は、使用者が戸別合併処理浄化槽の使用を休止又は廃止した場合、第2項に規定する額については、元利償還金の返済が終了するまでこれを賦課し、徴収するものとする。

5 使用者は、前各項の規定より賦課された使用料を、毎使用月の翌月末日までに口座振替又は口座振込の方法により納付しなければならない。ただし、口座振替が不能な場合は、納入通知書により納付することができる。

6 使用者が月の中途において戸別合併処理浄化槽の使用を開始し、又は休止し、若しくは廃止した場合の使用料は、次の各号に定めるところによる。ただし、第2項に規定する額については、この限りでない。

(1) 使用日数が15日を超えないとき 月額使用料の2分の1の額

(2) 使用日数が15日を超えるとき 月額使用料

(修繕料の負担)

第9条の2 戸別合併処理浄化槽の使用に関して合併処理浄化槽本体内の軽微な修繕及び担体等の交換又はブロワー等に係る修繕等が発生した場合の修繕料は、使用者の負担とし、その費用は使用者が修理業者に直接支払うものとする。

(延滞金の徴収)

第10条 法第231条の3第1項の規定により、町長は、分担金及び使用料(以下「使用料等」という。)を納付期日までに納付しない者があるときは、期限を指定した督促状を発しなければならない。

2 法第231条の3第2項の規定により、使用者が、前項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、町税の例により延滞金を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを減額し、又は免除することができる。

(徴収の猶予及び免除)

第11条 町長は、特に必要があると認める場合には、分担金、使用料及び延滞金の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全部に相当する額を免除することができる。

(資料の提出)

第12条 町長は、住宅所有者、使用者及び戸別合併処理浄化槽が設置されている土地について権限を有するもの(以下「住宅所有者等」という。)に、戸別合併処理浄化槽の設置、維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。

(保管義務等)

第13条 住宅所有者等は、戸別合併処理浄化槽を適正に保管しなければならない。

2 住宅所有者等は、町が行う戸別合併処理浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

3 町長は、戸別合併処理浄化槽が適正に保守されていないと認めるときは、住宅所有者等に対し、適切な保守を行うよう必要な措置等を命ずることができる。

(使用者の地位の承継)

第14条 第6条第2項(第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた使用者に変更があったときは、新たに使用者になった者が、従前の使用者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項又は第7条第1項の規定により定められた額のうち、使用者の変更があった日までに納付すべきものについては、従前の使用者が納付するものとする。

2 前項の規定により、第6条第2項(第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

(委任)

第15条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の万場町戸別処理合併浄化槽整備事業に関する条例(平成8年万場町条例第9号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに合併前の条例の規定により課した督促手数料の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月14日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(神流町戸別合併処理浄化槽整備事業分担金徴収条例の廃止)

2 神流町戸別合併処理浄化槽整備事業分担金等徴収条例(平成15年神流町条例第110号)は、廃止する。

(平成26年3月13日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年6月25日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月14日条例第27号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

神流町戸別合併処理浄化槽整備事業に関する条例

平成15年4月1日 条例第111号

(令和6年4月1日施行)