○神流町戸別合併処理浄化槽整備事業に関する条例施行規則
平成15年4月1日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、神流町戸別合併処理浄化槽整備事業に関する条例(平成15年神流町条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規格)
第2条 条例第2条第1項に規定する「戸別合併処理浄化槽」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 5人槽から10人槽にあっては、放流水が生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)及び総窒素量が10mg/リットル以下(以下「高度処理合併処理浄化槽」という。)の性能を有するもの。ただし、設置場所の地形、面積等により高度処理合併処理浄化槽の設置が不可能な場合は、放流水が20mg/リットル以下の浄化機能を有する合併処理浄化槽を設置することができる。
(2) 11人槽以上の合併処理浄化槽にあっては、町長が別に定める浄化機能を有するもの
(設置申請)
第3条 戸別合併処理浄化槽の設置を希望する者は、戸別合併処理浄化槽設置申請書(様式第1号)をあらかじめ町長に提出するものとする。
(浄化槽設置に係る標準的な経費)
第6条 条例第7条第1項に規定する戸別合併処理浄化槽の設置に係る標準的な経費は、次に定める額とする。
人槽区分 | 浄化槽設置に係る標準的な経費 | |
BOD及び総窒素料が10mg/リットル以下のもの | BODが20mg/リットル以下のもの | |
5人槽 | 1,020,000円 | 888,000円 |
6~7人槽 | 1,134,000円 | 1,026,000円 |
8人槽以上 | 1,380,000円 | 1,296,000円 |
(設置工事完了及び分担金の通知)
第7条 町長は、戸別合併処理浄化槽設置工事が完了したときは、戸別合併処理浄化槽設置工事完了通知書兼分担金納付通知書(様式第5号)により申請者に速やかに通知するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、戸別合併処理浄化槽の設置及び維持管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月14日規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年5月12日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月17日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
建築延べ面積 | 浄化槽の規模 |
130平方メートル未満のとき。 | 5人槽 |
130平方メートル以上のとき。 | 7人槽 |
2世帯住宅(風呂や台所がそれぞれ世帯ごとに設置されているものに限る。) | 10人槽 |