○神流町戸別合併処理浄化槽整備事業に関する条例施行規則

平成15年4月1日

規則第62号

(規格)

第2条 条例第2条第1項に規定する「戸別合併処理浄化槽」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 5人槽から10人槽にあっては、放流水が生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)及び総窒素量が10mg/リットル以下(以下「高度処理合併処理浄化槽」という。)の性能を有するもの。ただし、設置場所の地形、面積等により高度処理合併処理浄化槽の設置が不可能な場合は、放流水が20mg/リットル以下の浄化機能を有する合併処理浄化槽を設置することができる。

(2) 11人槽以上の合併処理浄化槽にあっては、町長が別に定める浄化機能を有するもの

(設置申請)

第3条 戸別合併処理浄化槽の設置を希望する者は、戸別合併処理浄化槽設置申請書(様式第1号)をあらかじめ町長に提出するものとする。

(浄化槽の規模)

第4条 前条の申請により戸別合併処理浄化槽設置工事計画を作成する場合の浄化槽の規模は、別表に定めるところによる。

(設置工事計画書の提示等)

第5条 条例第4条第2項に規定する工事計画書の提示は、戸別合併処理浄化槽設置工事計画書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第4条第3項に規定する工事計画書の変更を求めるときは、戸別合併処理浄化槽設置工事計画変更申請書(様式第3号)による。

3 条例第4条第4項の規定による工事計画書の承認書の様式は、戸別合併処理浄化槽設置工事計画承認書(様式第4号)とする。

(浄化槽設置に係る標準的な経費)

第6条 条例第7条第1項に規定する戸別合併処理浄化槽の設置に係る標準的な経費は、次に定める額とする。

人槽区分

浄化槽設置に係る標準的な経費

BOD及び総窒素料が10mg/リットル以下のもの

BODが20mg/リットル以下のもの

5人槽

1,020,000円

888,000円

6~7人槽

1,134,000円

1,026,000円

8人槽以上

1,380,000円

1,296,000円

(設置工事完了及び分担金の通知)

第7条 町長は、戸別合併処理浄化槽設置工事が完了したときは、戸別合併処理浄化槽設置工事完了通知書兼分担金納付通知書(様式第5号)により申請者に速やかに通知するものとする。

(使用開始の届出等)

第8条 条例第9条に規定する戸別合併処理浄化槽の使用者が、使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合は、戸別合併処理浄化槽使用開始(休止・廃止・再開)(様式第6号)により、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(分担金及び使用料の減免)

第9条 条例第11条に規定する分担金及び使用料の減額又は免除を受けようとする者は、戸別合併処理浄化槽分担金・使用料減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請についてその可否を決定したときは、戸別合併処理浄化槽分担金・使用料減免決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(地位承継届)

第10条 条例第14条に規定する新たに使用者となった者は、戸別合併処理浄化槽に関する地位承継届(様式第9号)を承継の日から14日以内に町長に提出しなければならない。

(個人設置型の合併処理浄化槽の寄附及び維持管理)

第11条 個人又は事業所等で設置した合併処理浄化槽(以下「個人設置型の合併処理浄化槽」という。)について、条例及びこの規則の定めるところにより町の管理を希望する者は、町長に対して合併処理浄化槽寄附採納申請書(様式第10号。以下「寄附申請書」という。)を提出するものとする。

2 町長は、前項の寄附申請書の内容が適当と認めた場合、合併処理浄化槽採納承認書(様式第11号)を交付し、個人設置型の合併処理浄化槽の維持管理を町で行うことができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、戸別合併処理浄化槽の設置及び維持管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の万場町戸別合併処理浄化槽整備事業に関する規則(平成8年万場町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成15年5月14日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年5月12日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月17日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

建築延べ面積

浄化槽の規模

130平方メートル未満のとき。

5人槽

130平方メートル以上のとき。

7人槽

2世帯住宅(風呂や台所がそれぞれ世帯ごとに設置されているものに限る。)

10人槽

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神流町戸別合併処理浄化槽整備事業に関する条例施行規則

平成15年4月1日 規則第62号

(平成20年4月1日施行)