○神流町農地利用集積促進奨励金交付要綱
平成15年4月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、担い手の育成・確保及び農用地の有効利用を図ることにより、神流町の土地利用型農業の振興を図るため、群馬県農地利用集積促進奨励金交付事業実施要領(平成10年4月1日付け農第14号)に基づき、農地利用集積促進奨励金(以下「奨励金」という。)の交付に関して、必要な事項を定めるものとする。
(奨励金の交付)
第2条 奨励金は、農地流動化方策を活用して利用権の設定又は農作業受託の契約(以下「利用権設定等」という。)を行った者(又は受けた者)に対して、別記「神流町農地利用集積促進奨励金交付基準」に基づき交付するものとする。
(1) 交付要件を欠くことになったとき。
(2) 奨励金の交付対象となった農地に係る賃借権及び農作業受委託の契約の存続期間満了前に、その農地の返還を受けたとき(ただし、災害による農地の崩壊、公用公共の用に供するための買収、利用権の設定等を受けたものの死亡等、利用権の設定等をした者の責めによらない理由により農地の返還を受けた場合を除く。)。
(3) 不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。
2 奨励金の交付対象者は、前3号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出るものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日告示第15号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別記(第2条関係)
神流町農地利用集積促進奨励金交付基準
第1 奨励金の交付要件等
1 奨励金の交付対象者
奨励金の交付を受けることができる者は、本町内にある農地に対し、次の要件を満たす者へ「2の交付対象農用地流動化方策」により利用権設定等を行った場合、利用権設定等を行った者(又は受けた者)とする。
(1) 「賃借権の設定を受ける者」の要件
「賃借権の設定を受ける者」は、「中核的担い手」とする。ただし、「中核的担い手」とは、次に掲げる基準を満たす者とする。
ア 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤法」という。)第6条第2項第4号イ(1)により、基本構想に定められた「利用権の設定等を受ける者の備えるべき要件」を満たすこと。
イ 賃借権の設定を受ける者が当該農地の権利取得後において、農業経営に必要な農作業に常時従事すること。
ウ その農業経営における当該農地の賃借権取得後の経営農用地面積(農業生産法人にあっては、その経営農用地面積をその常時従事者たる構成員の属する世帯の数で除した面積)が、0.7ヘクタール以上とする。
(2) 「賃借権の設定を受ける者」の要件
基盤法第12条第1項の規定により農業経営改善計画が適当であると認定を受けた者とする。ただし、再設定とは、これまでに利用権設定がされたことのある農地について、改めて利用権を設定することとし、過去において別表第1の2に定める推進費等が交付された農地に利用権設定を行った場合も含めるものとする。
(3) 「農作業受委託の契約を受ける者」の要件
基盤法第12条第1項の規定により農業経営改善計画が適当であると認定を受けた者であって、かつ、当該計画において経営農地の拡大又は作業受委託により規模拡大を行うこととしていること。
2 交付対象農用地流動化方策
(1) 賃借権の設定
ア 利用権設定等促進事業(基盤法第4条第3項第1号に規定する「利用権設定等促進事業」をいう。)による賃借権の設定
イ 農業委員会の斡旋(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項の規定に基づく「あっせん」をいう。)による賃借権の設定
ウ 農地保有合理化事業(基盤法第4条第2項に規定する事業をいう。以下同じ。)による賃借権の設定
(2) 農作業受委託
同一生産工程における次の基幹的農作業の内3種類以上を受託することが文書により明らかになっている農作業受委託の契約
ア 稲については耕期、代かき、田植え、収穫
イ 麦、大豆については耕期・整地、播種、収穫
ウ その他の作物にあっては、ア及びイに準ずる農作業とする。
第2 奨励金の額
1 奨励金の単価は、別表第2に掲げる金額とする。
2 奨励金額の算定
奨励金を対象者別に、奨励金の交付対象となる利用権の設定等に係る農地の1筆毎の面積(10平方メートル未満を切り捨てる。以下同じ。)に第1項による10アール当たりの単価を乗じて得た金額を合計することにより行うものとする。
別表第1 奨励金を交付しない場合(利用権の再設定を受ける認定農業者については、2の項は除外される。)
1 当該賃借権の設定が先導的利用集積事業実施要綱(平成7年4月1日付け7構改B451号農林水産事務次官依命通達。以下「先導的事業実施要綱」という。)の別記「先導的利用集積事業実施基準」に基づく先導的利用集積促進費の対象となり、今後、促進費の交付が予定される場合 2 次に掲げる推進費等が交付されたことがある農地について、利用権の設定等をする場合 (1) 先導的事業実施要綱の別記「先導的利用集積事業実施基準」に基づく先導的利用集積促進費 (2) 群馬県農地有効利用促進奨励金交付事業実施要領(平成7年4月1日付け農第35号)の別記「群馬県農地有効利用促進奨励金交付事業実施基準」に基づく農地有効利用奨励金 (3) 群馬県農地流動化促進奨励金交付事業実施要領(平成7年4月1日付け農第2号)の別記「農地流動化促進奨励金交付促進奨励金交付事業実施基準」に基づく農地流動化奨励金 (4) 担い手規模拡大円滑化助成事業実施要領(平成4年4月9日付け4構改B第417号農林水産事務次官依命通達)別記「担い手規模拡大円滑化助成事業実施基準」に基づく連担化助成金 (5) 高生産性農業構造確立対策事業実施要綱(平成元年5月29日付け元構改B第783号農林水産事務次官依命通達)の別記「高生産性農業構造確立対策事業実施基準」に基づく高生産性農業構造確立推進費 (6) 農地流動化助成金交付事業実施要綱(昭和63年7月18日付け63構改B第716号農林事務次官依命通達の別記「農地流動化助成金交付事業実施基準」に基づく農地流動化助成金 「農地経営規模拡大促進事業実施要綱等の一部改正について」(昭和63年7月18日付け63構改B第685号農林水産事務次官依命通達)による改正前の農用地経営規模拡大促進事業実施要綱(昭和54年6月4日付け54構改B第869号農林水産事務次官依命通達)の別記農地流動化奨励交付事業実施基準に基づく農地流動化奨励金 「土地利用型農業経営規模拡大促進事業実施要領の一部改正について」(平成元年5月29日付け元構改B第818号農林水産事務次官依命通達)附則に基づく農地流動化奨励金 3 利用権の設定等を受ける者が賃貸人の世帯員である場合 4 構成員が同一世帯員のみで構成されている農業生産法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第7項に規定する法人をいう。以下同じ。) 5 農業生産法人の事業に常時従事している者又は農業生産法人の理事、業務執行権を有する社員若しくは取締役が当該農業生産法人に利用権の設定等をする場合 6 利用権の設定等の対象となる農用地等が農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第42条第1項第2号に規定する処分対象農用地等に該当し、貸借権の設定をした者が、同法附則第11条に基づく離農給付金(以下「離農給付金」という。)の支給を受けることが確実であると認められる場合 7 利用権の設定等をした者が離農給付金を受けた者である場合 8 利用権の設定等の対象となる農地が農地保有合理化事業(県農業公社が行うものに限る。)による小作料の一括払いの対象となっているか、又は対象となることが確実であると認められる場合 9 利用権の設定等の対象となる農地が経営規模拡大資金(農業改良資金助成法(昭和31年法律第102号)第2条第2項に規定する経営規模拡大資金をいう。)の貸付対象となっているか又は対象となることが確実であると認められる場合 |
別表第2 奨励金の単価(10アール当たり)
借地権の存続期間 | 利用権設定 | 農作業受委託 | ||
通年借地 | 期間借地 | |||
新規設定 | 再設定 | 新規設定 | 新規設定 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
3年以上6年未満 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 |
6年以上10年未満 | 15,000 | 9,000 | 6,000 | |
10年以上 | 20,000 | 12,000 | 8,000 |