○神流町農業近代化資金融通措置条例

平成15年4月1日

条例第122号

(目的)

第1条 この条例は、農業者等に対し農業協同組合(以下「組合」という。)が行う長期かつ低利の設備資金の融通を円滑にするため利子補給等の特別措置を行い、もって農業者等の資本設備の高度化を図り農業経営の近代化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「農業者等」、「融資機関」及び「農業近代化資金」とは、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条の規定するものをいう。

(利子補給)

第3条 町は、組合が貸し付けた農業近代化資金につき次に定めるところにより利子補給を行う旨の契約を結ぶことができる。

2 個人施設及び共同利用施設に要する資金については、借入利子の2分の1とし、年2.0パーセントを限度とした範囲で計算した額とする。

(農業信用基金協会への出資)

第4条 町は、毎年度予算の範囲内で農業近代化資金に係る債務の保証を行う農業信用基金協会に対し、当該保証に係る債務の弁済に充てるための基金とすることを条件として出資することができる。

(対象融資の限度)

第5条 第3条の規定により町が組合と契約する場合において、利子補給に係る農業近代化資金の総額は、毎年度町長が告示で定める額を限度とする。

(報告又は調査)

第6条 町は、第3条の契約に基づく利子補給に関し、必要があると認めるときは、組合から報告を得、又は職員に必要な調査を行わせることができる。

(条例等の違反に対する措置)

第7条 町は、第3条の契約を結んだ組合がこの条例又は同条の契約に違反したときは、組合に補給すべき利子の全部若しくは一部を補給せず、又は既に補給した利子の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の万場町農業近代化資金融通措置条例(昭和37年万場町条例第3号)又は中里村農業近代化資金融特別措置条例(昭和42年中里村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 改正後の神流町農業近代化資金融通措置条例第3条第2項の規定は、平成18年4月1日以後に融資した農業近代化資金に対する利子補給について適用し、施行日前に融資した農業近代化資金に対する利子補給は、なお従前の例による。

(平成17年12月19日条例第47号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

神流町農業近代化資金融通措置条例

平成15年4月1日 条例第122号

(平成18年4月1日施行)