○神流町総合農政推進資金融通措置要綱
平成15年4月1日
告示第45号
(目的)
第1条 この告示は、群馬県総合農政推進資金融通措置要綱(昭和46年6月1日群馬県農経207号。以下「県要綱」という。)に基づく融通制度と連携し、農業者に対し予算の範囲内において利子補給をすることにより、総合農政の推進を図り農業振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「農業者等」及び「融資機関」とは、県要綱第2条の定めるところによる。
2 「利子補給等」とは、町が融資機関に対して行う利子補給及び町が農業者に対して行う利子助成をいう。
(利子補給等)
第3条 町は、融資を受けた者に対し、借入利子の2分の1とし、年2.0パーセントを限度とした範囲で利子補給等することができる。
2 前項の規定により利子補給を行うときは、町長は当該金融機関と利子補給を行う旨の契約を締結するものとし、当該資金の借入者に、利子の助成を行うものとする。
(利子補給等の期間)
第4条 利子補給等の対象となる期間は、県要綱の定めるところによる。
(適用除外)
第5条 第3条の規定により、利子補給等を受ける者は、神流町農業近代化資金融通措置条例(平成15年神流町条例第122号)の規定の適用を重複して受けることができない。
(適否の審査)
第6条 町長は、利子補給等を行う適否に関して審査を行い、可否の決定を行う。
(利子補給金等の打切り及び返還)
第7条 町長は、利子補給金等交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 農業者としての資格を喪失したとき。
(2) 不正の行為により利子補給金等の交付を受けたとき。
(3) 融資機関から融資を受けた資金について返還を命じられたとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。
3 改正後の神流町総合農政推進資金融通措置要綱第3条第1項の規定は、平成18年4月1日以後に融資した総合農政推進資金に対する利子補給について適用し、施行日前に融資した総合農政推進資金に対する利子補給は、なお従前の例による。
附則(平成17年12月19日告示第70号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。