○神流町農業経営安定資金利子補給条例

平成15年4月1日

条例第123号

(目的)

第1条 この条例は、神流町の専業農家に対し安定した農業経営を営むことができるよう、借入金について利子補給の特別措置を講じ、町の農業振興に寄与することを目的とする。

(利子補給対象資金)

第2条 この条例において、利子補給が受けられる対象資金は、次に掲げるとおりとする。

(1) 農産物価格が著しく低下し、営農継続のため必要となった資金

(2) 農業経営改善又は規模拡大のために必要となった資金

(3) その他この目的のために町長が特に必要と認めたもの

(利子補給)

第3条 利子補給を行う資金は、農業協同組合、銀行、又は信用金庫(以下「金融機関」という。)を通して融資される資金で、当該金融機関が貸し付けた資金に対し町は、予算の範囲内において利子補給を行うことを当該金融機関と契約を結ぶことができる。

2 前項の規定による利子補給の条件は、次のとおりとする。

(1) 金融機関が貸し付けた資金に対し、借入利子の2分の1とし、年2.0パーセントを限度とした範囲で計算した額

(2) 利子補給対象資金の限度額は500万円以内

(3) 利子補給期間は、3年を限度

(報告又は調査)

第4条 町長は、前条の契約に基づく利子補給に関し、必要があると認めるときは資金借入者又は前条の金融機関から報告を得、又は職員に必要な調査を行わせることができる。

(条例等の違反に対する措置)

第5条 町長は、第3条の金融機関がこの条例の規定により契約した事項に違反したときは、補給すべき利子の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 町長は、第3条の規定により契約した利子補給に係る資金を借り受けた者が、当該資金の借入目的以外に使用したときは、当該金融機関に対する利子補給を打ち切ることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の万場町農業経営安定資金利子補給条例(平成4年万場町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 改正後の神流町農業経営安定資金利子補給条例第3条第2項第1号の規定は、平成18年4月1日以後に融資した農業経営安定資金に対する利子補給について適用し、施行日前に融資した農業経営安定資金に対する利子補給は、なお従前の例による。

(平成17年12月19日条例第48号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

神流町農業経営安定資金利子補給条例

平成15年4月1日 条例第123号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成15年4月1日 条例第123号
平成17年12月19日 条例第48号