○神流町青年農業者育成資金融通措置条例

平成15年4月1日

条例第124号

(目的)

第1条 この条例は、農業後継者対策の一環として、農業青年が近代的な農業経営を担当することにふさわしい者となるために実施する事業に要する資金の融通の円滑化を図るために、利子補給等の特別措置を講じ、農業経営の安定化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「農業青年」とは、現在農業を主たる職業とする者のうちおおむね18歳以上30歳以下の者で、経営の一部を承継している者又は将来農業経営を実質的に承継すると認められる者をいう。

(利子補給の対象となる資金)

第3条 利子補給の対象となる資金は、農業改良資金で、農業後継者育成資金のうち部門経営開始資金とする。

(利子補給)

第4条 町長は、多野藤岡農業協同組合(以下「組合」という。)と当該組合が前条により貸し付けた資金につき、借入利子の2分の1とし、年2.0パーセントを限度とした範囲で計算した額により利子補給を行う旨の契約を結ぶことができる。

(対象融資の限度)

第5条 前条の規定により町長が組合と契約を結ぶ場合における利子補給に係る資金の総額は、町長が別に定める。

(報告又は調査)

第6条 町長は、第4条の契約に基づく利子補給に関し必要があると認めるときは、組合から報告を得、又は職員に必要な調査を行わせることができる。

(条例等の違反に対する措置)

第7条 町長は、組合がこの条例の規定により契約した事項に違反したときは、組合に補給すべき利子の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 町長は、第4条の規定により契約した利子補給に係る資金を受けた者が、当該資金を借入目的以外に使用したときは、組合に対する利子補給を打ち切ることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の万場町青年農業者育成資金融通措置条例(昭和52年万場町条例第18号)又は中里村青年農業者特別融資措条例(昭和52年中里村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 改正後の青年農業者育成資金融通措置条例第4条の規定は、平成18年4月1日以後に融資した青年農業者育成資金に対する利子補給について適用し、施行日前に融資した青年農業者育成資金に対する利子補給は、なお従前の例による。

(平成17年12月19日条例第49号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

神流町青年農業者育成資金融通措置条例

平成15年4月1日 条例第124号

(平成18年4月1日施行)