○神流町がんばる地域・担い手総合支援事業費補助金交付要綱

平成15年4月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域農業の活性化を図るため、地域の特性を活かした地域営農システムを構築しようとする集落組織等に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、群馬県がんばる地域・担い手総合支援事業費補助金交付要綱(平成13年4月2日農第1016―1号)及び神流町補助金等に関する規則(平成15年神流町規則第32号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 前条に規定する補助対象事業、補助対象経費及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金交付申請)

第3条 前条に規定する事業を実施し、補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、町長が定める期日までに、神流町がんばる地域・担い手総合支援事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 町長は、補助金交付申請書が提出された場合は、その内容を調査し、適当と認めたときは、補助金の額を決定し、その旨を神流町がんばる地域・担い手総合支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付申請者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第5条 交付申請者は、第3条に規定する申請の内容を変更しようとするときは、神流町がんばる地域・担い手総合支援事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(概算払)

第6条 交付申請者は、補助金の額の確定前においてやむを得ない理由がある場合は、町長に対して、概算払請求をすることができる。

2 交付申請者が前項の概算払請求をしようとするときは、あらかじめ町長と協議し、神流町がんばる地域・担い手総合支援事業費補助金概算払請求書(様式第4号。以下「概算払請求書」という。)を提出しなければならない。

3 町長は、前項に定める概算払請求書が提出された場合は、これを審査し、必要があると認めたときは、予算の範囲内において概算払をすることができる。

(実績報告)

第7条 交付申請者は、事業の完了後10日以内又は4月10日までに神流町がんばる地域・担い手総合支援事業費補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を提出しなければならない。

(補助金の確定交付)

第8条 町長は、前条の実績報告書を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を神流町がんばる地域・担い手総合支援事業費補助金確定書(様式第6号)により交付申請者に通知するとともに、その請求するところにより補助金を交付するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の万場町がんばる地域・担い手総合支援事業補助金交付要綱(平成14年万場町要綱第8号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

事業名

経費

補助率

地域営農システム構築支援事業

1 群馬県がんばる地域・担い手総合支援事業費補助金交付要綱(平成13年4月2日農第1016―1号)に基づいて行う事業に要する次の経費

(1) 推進事業

・支援組織の設立及び活動に要する経費

・推進組織の設立及び活動を支援するのに要する経費

・将来構想及び実践を支援するのに要する経費

2 農業協同組合が、実施要領に基づいて行う事業に要する1の(1)の経費に対し、町が補助する場合における当該補助事業に要する経費

1 当該補助事業に要する経費の10/10以内

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神流町がんばる地域・担い手総合支援事業費補助金交付要綱

平成15年4月1日 告示第46号

(平成15年4月1日施行)