○神流町がんばる地域・担い手総合支援事業費補助金交付要綱
平成15年4月1日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域農業の活性化を図るため、地域の特性を活かした地域営農システムを構築しようとする集落組織等に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、群馬県がんばる地域・担い手総合支援事業費補助金交付要綱(平成13年4月2日農第1016―1号)及び神流町補助金等に関する規則(平成15年神流町規則第32号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付決定)
第4条 町長は、補助金交付申請書が提出された場合は、その内容を調査し、適当と認めたときは、補助金の額を決定し、その旨を神流町がんばる地域・担い手総合支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付申請者に通知するものとする。
(概算払)
第6条 交付申請者は、補助金の額の確定前においてやむを得ない理由がある場合は、町長に対して、概算払請求をすることができる。
3 町長は、前項に定める概算払請求書が提出された場合は、これを審査し、必要があると認めたときは、予算の範囲内において概算払をすることができる。
(実績報告)
第7条 交付申請者は、事業の完了後10日以内又は4月10日までに神流町がんばる地域・担い手総合支援事業費補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を提出しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 経費 | 補助率 |
地域営農システム構築支援事業 | 1 群馬県がんばる地域・担い手総合支援事業費補助金交付要綱(平成13年4月2日農第1016―1号)に基づいて行う事業に要する次の経費 (1) 推進事業 ・支援組織の設立及び活動に要する経費 ・推進組織の設立及び活動を支援するのに要する経費 ・将来構想及び実践を支援するのに要する経費 2 農業協同組合が、実施要領に基づいて行う事業に要する1の(1)の経費に対し、町が補助する場合における当該補助事業に要する経費 | 1 当該補助事業に要する経費の10/10以内 |