○神流町森林整備推進事業補助金交付要綱

平成15年4月1日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、近年地球的規模での環境保全において重要な役割を果たすと期待される森林の整備について、厳しい林業情勢下において、人工林の荒廃による災害防止及び森林本来の有する水源かん養等、公益的機能の確保と国土保全に資するため、積極的に森林の計画的整備を推進するものとし、その事業の展開に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金の交付をするものとし、その交付については、神流町補助金等に関する規則(平成15年神流町規則第32号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 前条に規定する事業は、森林整備推進事業に伴い、神流町特定間伐促進計画及び神流町長が認定した森林経営計画の範囲内における間伐事業(以下「事業」という。)とし、事業に対する補助率等は、別表に掲げるとおりとする。

(事業計画)

第3条 前条の事業を実施し、第1条の補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、森林整備推進事業実施計画書(様式第1号)を作成し、承認を得なければならない。

(交付の申請)

第4条 補助事業者が、補助金の交付申請をするときは、森林整備推進事業補助金交付申請書(様式第2号。以下「補助金交付申請書」という。)を毎年度町長が定める期日までに町長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第5条 町長は、補助金交付申請書が提出された場合は、その内容を調査して、補助金の交付の可否を決定し、補助金交付決定書(様式第3号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の変更)

第6条 別表の重要変更欄に掲げる事業内容若しくは経費の配分の変更又は事業の中止をするときは、森林整備推進事業変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認(様式第5号)を得なければならない。

2 事業が予定の期間内に完了しないとき、又は遂行が困難となった場合は、その理由を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者が、事業を完了したときは、森林整備推進事業実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)を町長が指定する期日までに提出しなければならない。

(補助金の確定交付)

第8条 町長は、前条の実績報告書を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を森林整備推進事業補助金確定書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するとともに、その請求するところにより補助金を交付するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の万場町森林整備推進事業補助金交付要綱(平成14年万場町告示第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月14日告示第21号)

この告示は、平成25年3月14日から施行し、平成24年度の事業から適用する。

(平成27年3月6日告示第12号)

この告示は、平成27年3月6日から施行し、平成26年度の事業から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象事業及び事業に対する補助率等

補助対象事業

補助対象事業主体

補助率

重要な変更

間伐指導

森林組合

森林整備法人

公共間伐・県単間伐の県及び町の補助金の5%以内

事業費の30%を超える増減

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神流町森林整備推進事業補助金交付要綱

平成15年4月1日 告示第55号

(平成27年3月6日施行)