○神流町森林整備地域活動支援交付金交付要綱
平成15年4月1日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、森林施業の実施に必要な地域活動を確保し、森林の有する多面的な機能を十分に発揮させることを目的として、森林施業計画の作成を通じた森林整備の推進を図るため、国が定める森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知)及び群馬県森林整備地域活動支援交付金等交付要綱に基づき、森林整備地域活動協定(以下「協定」という。)に規定する地域活動を行う者に対し、神流町森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、神流町補助金に関する規則(平成15年神流町規則第32号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付の申請)
第3条 森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)の交付申請は、森林整備地域活動支援交付金交付申請書(様式第1号)による。
2 前項の交付申請は、毎年度町長が別に定める日までに行うものとする。
(概算払)
第5条 交付申請者は、交付金の額の確定前においてやむを得ない理由がある場合、町長に対して、概算払請求をすることができる。
3 町長は、前項に定める概算払請求書が提出された場合、これを審査し、必要があると認めたときは、予算の範囲内において概算払をすることができる。
(交付の決定及び通知)
第6条 町長は、交付金事業の完了に係る成果の報告を受けた場合は、その成果が当該交付金の交付申請等の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた場合、交付金の額を決定し、森林整備地域活動支援交付金交付決定書(様式第4号)により当該申請者に通知するとともに、その請求するところにより交付金を交付するものとする。
(実績報告書)
第7条 申請者は、事業の完了の日から起算して20日以内又は交付決定のあった年度の3月5日のいずれか早い期日までに森林整備地域活動支援交付金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月28日告示第38号)
この告示は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日告示第73号)
この告示は、平成23年12月16日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月11日告示第55号)
この告示は、平成26年9月11日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成29年9月8日告示第55号)
この告示は、平成29年9月8日から施行し、平成29年度事業から適用する。
別表1(第2条関係)
活動メニュー | 上限額の算定に用いることができる森林の条件 | 1ヘクタールあたりの交付単価 |
森林経営計画作成促進 | 森林経営の委託を受けることに加え、計画期間内の間伐実施に関する同意が得られた森林(境界が不明確な場合) | 群馬県森林整備地域活動支援交付金実施要綱が定める単価とする。 |
森林経営の委託を受けることに加え、計画期間内の間伐実施に関する同意が得られた森林(境界が明確な場合) | ||
上記以外で森林施業計画が認定されていない森林において森林経営計画作成の同意が得られた森林 | ||
施業集約化の促進 | 集約化間伐を実施することの同意が得られた森林(境界が不明確な場合) | |
集約化間伐を実施することの同意が得られた森林(境界が明確な場合) | ||
森林境界の明確化 | 森林法第5条第2項に規定する地域森林計画の対象となる森林 | |
森林経営計画作成・施業集約化に向けた条件整備 | 森林経営計画作成促進・施業集約化の促進・森林境界の明確化の協定を締結した森林 |
別表2(第2条関係)
積算基礎森林 | 交付単価 | |
施業種 | 区分 | |
間伐 | 境界不明瞭 | 群馬県森林整備地域活動支援交付金等交付要綱に定める単価とする。 |
境界明瞭 |