○神流町森林整備担い手対策事業補助金交付要綱
平成15年4月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 町長は、林業従事者対策基金の運用益を用いて、山村労務に従事する者の福利厚生の充実、労働安全衛生の促進並びに技術及び技能の向上を図るため、森林整備担い手対策事業を実施する事業実施主体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては神流町補助金等に関する規則(平成15年神流町規則第32号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示における林業従事者とは、町の山林において立木の伐採、搬出及び造林、保育等作業に従事し、これの対価として賃金を得た者又は請負(受託を含む。)により収入を得た者とする。ただし、国、県、市町村及び大企業(資本の額又は出資の総額が1億円を超える会社並びに常時使用する従業員の数が300人を超える会社及び個人をいう。)が直接雇用する者を除く。
2 雇用主とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)に基づく労働契約により、林業従事者を雇用する者であって、林業従事者の福利厚生を充実させるための掛金等の額を新たに負担する者及び前年度の掛金等の額を増額して負担する者並びに補助対象経費の基準額(以下「基準額」という。)を超えて負担するものとする。
3 基準額とは、町長が必要と認める被雇用者の社会保障及び福利厚生のために、雇用主が負担すべき掛金及び研修に必要な額とする。
(補助対象事業及び補助対象経費等)
第3条 補助対象事業及び補助対象経費名並びに基準額は、別表に定めるところによる。
(書類の整備)
第7条 補助金の交付を受けたものは、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、証拠書類を保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、事業を完了した翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中里村森林整備担い手対策事業補助金交付要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月19日告示第71号)
この告示は、平成17年12月19日から施行し、平成17年度事業から適用する。
附則(平成30年3月8日告示第9号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日告示第61号)
この告示は、令和元年12月20日から施行し、平成31年度事業から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 基準額 | 補助事業者 | 県の補助率 | 町の補助率 | ||
名称 | 内容 | ||||||
Ⅰ 福利厚生の充実事業 | |||||||
(1) 退職金共済掛金助成事業 | 退職金共済に加入している雇用主及び一人親方で組織された団体に対し補助 | 中小企業退職金共済及び林業退職金共済掛金のうち、町長が予算の範囲内で定める額 林業退職金共済掛金を増額して負担する場合を除く | 年支払総額1人当たり 中小企業退職金共済 144,000円 林業退職金共済 95,880円 | 森林組合 | 補助対象経費(上限は基準額)の5/10以内 | 補助対象経費(上限は基準額)の1/10以上 | |
(2) 年金掛金助成事業 | 年金に加入している雇用主に対し補助 | 厚生年金掛金のうち、町長が予算の範囲内で定める額 | 年支払額1人当たり 標準報酬月額240,000円に係る年間の保険料相当額 | 森林組合 | 補助対象経費(上限は基準額)の5/10以内 | 補助対象経費(上限は基準額)の1/10以上 | |
(3) 労災保険加入事業 | 労災保険に加入している個人林業事業主で組織された団体に対し補助 | 労災保険料のうち、町長が予算の範囲内で定める額 | 個人林業事業主で組織された団体 | なし | 補助対象経費の1/10以上 |