○神流町定住促進住宅資金利子補給条例

平成15年4月1日

条例第134号

(目的)

第1条 この条例は、神流町に居住又は居住を予定する者が住宅を新築し、増築し、又は改築する場合に借入金に対し利子補給を行うことにより、神流町における定住を促進することを目的とする。

(利子補給の対象資金)

第2条 この条例による利子補給の対象資金は、前条の規定による者が居住する家屋の新築、増築又は改築に要する資金で、町長が必要と認め、かつ、農業協同組合、銀行、信用金庫等の組合及び金融機関を通して融資される資金で、原則として金融制度に即した資金又はこれらに準ずる資金とする。

(利子補給)

第3条 町長は、前条の規定により当該組合又は金融機関が貸し付けた資金につき、予算の範囲内において借入利子の2分の1とし、年3.0パーセントを限度とした範囲で計算した額により、利子補給を行う旨の契約を結ぶことができる。

2 この条例により利子補給を行う対象資金の限度額は、1,000万円とし、利子補給期間は、5年間を限度とする。

(報告又は調査)

第4条 町長は、前条の契約に基づく利子補給に関し、必要があると認めるときは、資金を借り入れした者(以下「資金借入者」という。)若しくは同条の組合及び金融機関から報告を徴し、又は職員をして必要な調査を行わせることができる。

(利子補給の返還又は取消し)

第5条 町長は、第3条の組合又は金融機関がこの条例の規定により契約した事項に違反したときは、補給すべき利子の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

2 町長は、第3条の規定により契約した利子補給に係る資金を借り受けた者が、当該資金の借入目的以外に使用したときは、当該組合又は金融機関に対する利子補給を打ち切ることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の万場町定住促進住宅資金利子補給条例(平成4年万場町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 改正後の神流町定住促進住宅資金利子補給条例第3条第1項の規定は、平成18年4月1日以後に融資した定住促進住宅資金に対する利子補給について適用し、施行日前に融資した定住促進住宅資金に対する利子補給は、なお従前の例による。

(平成17年12月19日条例第50号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

神流町定住促進住宅資金利子補給条例

平成15年4月1日 条例第134号

(平成18年4月1日施行)