○神流町定住促進住宅資金利子補給条例
平成15年4月1日
条例第134号
(目的)
第1条 この条例は、神流町に居住又は居住を予定する者が住宅を新築し、増築し、又は改築する場合に借入金に対し利子補給を行うことにより、神流町における定住を促進することを目的とする。
(利子補給)
第3条 町長は、前条の規定により当該組合又は金融機関が貸し付けた資金につき、予算の範囲内において借入利子の2分の1とし、年3.0パーセントを限度とした範囲で計算した額により、利子補給を行う旨の契約を結ぶことができる。
2 この条例により利子補給を行う対象資金の限度額は、1,000万円とし、利子補給期間は、5年間を限度とする。
2 町長は、第3条の規定により契約した利子補給に係る資金を借り受けた者が、当該資金の借入目的以外に使用したときは、当該組合又は金融機関に対する利子補給を打ち切ることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
3 改正後の神流町定住促進住宅資金利子補給条例第3条第1項の規定は、平成18年4月1日以後に融資した定住促進住宅資金に対する利子補給について適用し、施行日前に融資した定住促進住宅資金に対する利子補給は、なお従前の例による。
附則(平成17年12月19日条例第50号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。