○神流町観光トイレ条例

平成15年4月4日

条例第140号

(設置)

第1条 観光事業の振興及び観光客の利便を図るため、神流町観光トイレ(以下「観光トイレ」という。)を設置する。

(名称、位置及び構造等)

第2条 観光トイレの名称、位置及び構造等は、別表のとおりとする。

(管理及び運用)

第3条 観光トイレの管理者は、町長とする。ただし、町長は、効果的利用を図るため、観光トイレ又は付属施設の管理に関する業務を委託することができる。

2 町長は、前項の業務を委託する場合は、業務受託者との間に観光トイレ又は付属施設の管理業務委託契約を締結しなければならない。

3 業務受託者は、当該施設の管理責任者を定め、町長に届け出なければならない。

(損害賠償)

第4条 利用者は、観光トイレの利用中に故意又は過失によってその施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の万場町観光トイレの設置及び管理に関する条例(平成12年万場町条例第27号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月18日条例第51号)

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

構造

備考

お蝶ヶ穴観光トイレ

神流町大字柏木1101番地1

木造平屋建瓦葺

 

西御荷鉾山観光トイレ

神流町大字生利三ヶ舞国有林

モルタル造り

 

町並観光トイレ

神流町大字万場84番地16

木造平屋建瓦葺

待合所15m2を含む

黒田観光トイレ

神流町大字黒田109番地

木造平屋建瓦葺

 

青梨観光トイレ

神流町大字青梨922番地1

モルタル造り

 

下小越観光トイレ

神流町大字魚尾1033番地1

木造平屋建トタン葺

 

井田観光トイレ

神流町大字魚尾695番地

合成樹脂製(簡易トイレ)

 

川中観光トイレ

神流町大字魚尾173番地1

モルタル造り

 

神ヶ原観光トイレ

神流町大字神ヶ原乙551番地

木造平屋建トタン葺

 

神流町観光トイレ条例

平成15年4月4日 条例第140号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第4章
沿革情報
平成15年4月4日 条例第140号
平成18年12月18日 条例第51号