○神流町建設工事等入札審査会設置要綱
平成15年4月1日
告示第64号
(設置)
第1条 町が発注する建設工事、調査・測量・コンサルタント等の業務並びに物品の購入及び製造、役務の提供並びにその他契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)の厳正かつ公平な執行を図るため、神流町建設工事等入札審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 審査会は、次の各号に掲げる事項を調査及び審議する。
(1) 神流町建設工事に係る競争入札に参加する者に必要な資格等(平成15年神流町告示第8号。以下「告示」という。)1の規定に基づく資格審査及び級別格付けに関すること。
(2) 告示4の規定に基づく資格の取消し等に関すること。
(3) 建設工事に係る指名競争入札に参加させる者を選定すること。
(4) 前3号以外で町長から諮問された事項
(組織)
第3条 審査会は、総務課長を委員長とし、住民生活課長、保健福祉課長、産業建設課長をもって委員とする。
(委員長)
第4条 委員長は、会務を統括し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が定めた順序により、委員がその職務を代理する。
(運営)
第5条 会議は、必要の都度、委員長が招集する。
2 会議に付する案件は、審査に必要な資料を添えて主務課長より委員長に申し出るものとする。
3 説明の必要上、主務課長のほか、関係職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、産業建設課で処理する。
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日告示第15号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日告示第77号)
この告示は、平成27年12月18日から施行する。