○神流町公共物使用等に関する条例

平成15年4月1日

条例第141号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、公共物の使用等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、次に掲げるもので町の管理に属するものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川

(3) 水路、みぞ、池、ため池その他一般公共の用に供されている土地及び水並びにこれらに附属して一体をなしている施設

2 この条例において「生産物」とは、公共物から生ずる土、石、砂れき、竹木その他のものをいう。

(禁止行為)

第3条 何人も、公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 土、石、竹木、廃棄物その他汚物を投棄すること。

(2) 工作物を損傷すること。

(3) 工作物に畜類をつなぎ、又は放し飼いすること。

(4) 前3号のほか、公共物の維持上支障を及ぼすおそれがある行為

(許可)

第4条 公共物について、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 公共物の敷地又はその上下において、工作物を新築し、改築し、又は除去すること。

(2) 公共物の敷地、流水又は水面を占用すること。

(3) 流水を利用するためにこれを停滞し、又は引用すること。

(4) 竹木を流送すること。

(5) 生産物を採取すること。

(6) 工場又は事業場等の排出水を公共物に流入させること。

(国等の特例)

第5条 国又は県、水資源開発公団及び日本道路公団(以下「公共団体」という。)前条各号に規定する行為をしようとするときは、あらかじめ町長に協議しなければならない。

(許可の期間)

第6条 第4条の許可の期間は、生産物の採取を除き5年以内とし、町長が定める。ただし、長期にわたり工作物を設置することが必要と認められる場合にあっては、30年以内とすることができる。

2 生産物採取の許可期間は、1年以内とし、町長が定める。

3 第1項第2項の期間満了の1箇月前までにいずれの当事者からも意思表示がないときは、直前の申請期間を更に延長するものとし、以後も同様とする。

(権利義務の移転)

第7条 何人も、第4条の許可を受けたことによって生ずる権利及び義務を、町長の許可を受けず、他人に移転し、又は担保に供し、若しくは他人をして行使させることはできない。

2 相続による承継者は、町長の許可を受けず、前項の権利及び義務を承継することはできない。

(検査を受ける義務)

第8条 第4条の規定により、工作物設置の許可を受けた者は、工作物が竣工したときは、町長に届け出て、検査を受けなければならない。

(許可事項の変更)

第9条 許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(許可の取消等)

第10条 町長は、許可を受けた者又は当該公共物が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に設置した工作物を改築させ、除去させ、若しくは原形回復を命じ、又は許可した事項によって生ずる危害を予防するために必要な設備を命ずることができる。

(1) 許可を受けた者がこの条例又は許可条件に違反したとき。

(2) 不正の手段により許可を受けたと認められるとき。

(3) 工事又は工作物が公共物の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 国又は公共団体が工事を施工し、又は許可を受けた者のほかに工事、占用その他の行為を許可するためやむを得ない必要が生じたとき。

(5) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(費用負担の義務)

第11条 この条例の規定に基づいて、町長が命じた処分に用する費用は、命を受けた者の負担とする。ただし、前条第4号及び第5号の場合にあっては、この限りでない。

(許可の失効)

第12条 許可は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、その効力を失う。

(1) 許可を受けた者が死亡し、相続人がないとき、又は許可を受けた法人が解散したとき。

(2) 許可を受けた目的を達することが事実上できなくなったとき、又は許可を受けた行為を廃止したとき。

(3) 公共物の公用を廃止したとき。

(4) 第10条の規定に基づき、町長が許可を取り消したとき。

(原形回復の義務)

第13条 許可を受けた者は、許可の期間が満了し、又は中途でその行為を廃止し、若しくは許可取消しの処分を受けたときは、原形に回復し、又は生産物採取の跡地を整理して町長の検査を受けなければならない。ただし、原形回復の必要を認めないものについては、この限りでない。

(使用料)

第14条 第4条の規定に基づく町長の許可を受けた者は、別表に定めるところにより、使用料(占用料及び採取料を含む。以下同じ。)を納めなければならない。

(使用料算定等の特例)

第15条 前条の使用料を算定する場合において、期間又は面積に端数を生じたときは、1月未満は1月とし、1年未満は月割計算とし、1平方メートル未満は1平方メートルとする。

2 前項の規定により算定した使用料の額が300円未満のときは300円とする。

3 生産物のうち庭石の容積は、最大の長さ、幅及び高さをもって算出したものとする。

(使用料の減免)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公共団体が緑地、公園その他公共の用に供するとき。

(2) その他減免を必要とする理由があると認められたとき。

(使用料の還付)

第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、許可を受けた者の申請により、既に納入した使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災その他の不可抗力によって、許可を受けた目的を達することができなくなったとき。

(2) 第10条第4号又は第5号の規定により、許可の効力が失われたとき。

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金、拘留又は科料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した行為をした者

(2) 第4条の規定に基づく町長の許可を受けず該当行為をした者

(3) 第10条の規定に基づく処分に違反した者

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の万場町公共物使用等に関する条例(昭和55年万場町条例第14号)又は中里村公共物使用等に関する条例(昭和55年中里村条例第7号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、公共物の使用料又は生産物の採取料は、当該許可の有効期間中は合併前の条例の例による。

(平成17年12月19日条例第58号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

(単価:円)

区分

種別

単位

料金

土地占用

農地

1年1平方メートルにつき

6

宅地

140

電柱敷

1年1本につき

810

鉄塔敷

1年1平方メートルにつき

210

諸管埋設

130

水車水路敷

130

温泉ゆう出口

1年1施設につき

22,000

その他工作物

1年1平方メートルにつき

130

植林採草地

6

原形占用(工作物を設置する漁業を除く。)

6

ゴルフ場

60

その他

その都度町長が定める単位

その都度町長が定める額

土石等の採取

土砂

1立方メートルにつき

190

砂利

230

栗石

250

切込砂利

230

切石

0.027立方メートルにつき

90

玉石

最大寸法が20センチメートル以上45センチメートル未満のもの1個につき

50

最大寸法が45センチメートル以上のもの1個につき

130

庭石

0.027立方メートルにつき

340

竹木

その都度町長が定める単位

その都度町長が定める額

その他

神流町公共物使用等に関する条例

平成15年4月1日 条例第141号

(令和5年3月10日施行)