○神流町塩沢公園条例
平成15年4月1日
条例第143号
(設置)
第1条 町民の健康及び社会福祉の増進を図るため、神流町塩沢公園(以下「塩沢公園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 塩沢公園の位置は、神流町大字塩沢326番地2ほかとする。
(管理運営)
第3条 塩沢公園の管理及び運営は、町が行う。
(施設の利用)
第4条 塩沢公園を集会、催し物等により多人数の者が利用する場合は、塩沢公園利用申込書によりあらかじめ町長に申し出て、その許可を得なければならない。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、塩沢公園の利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が施設を滅失し、又はき損するおそれがあるとき。
(3) その利用が午後9時以後の利用であるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。
(許可の取消し)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、塩沢公園の利用の許可を取り消し、又は中止させることができる。
(1) 利用者が利用の許可を受けた目的以外に利用したとき。
(2) 利用者がこの条例に違反し、又は条例に基づく指示に従わなかったとき。
(3) 天災風雨、施設の故障その他やむを得ない理由により、施設の利用ができないとき。
(損害賠償)
第7条 利用者は、塩沢公園の利用中に故意又は過失によってその施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。