○神流町塩沢公園条例

平成15年4月1日

条例第143号

(設置)

第1条 町民の健康及び社会福祉の増進を図るため、神流町塩沢公園(以下「塩沢公園」という。)を設置する。

(位置)

第2条 塩沢公園の位置は、神流町大字塩沢326番地2ほかとする。

(管理運営)

第3条 塩沢公園の管理及び運営は、町が行う。

(施設の利用)

第4条 塩沢公園を集会、催し物等により多人数の者が利用する場合は、塩沢公園利用申込書によりあらかじめ町長に申し出て、その許可を得なければならない。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、塩沢公園の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が施設を滅失し、又はき損するおそれがあるとき。

(3) その利用が午後9時以後の利用であるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。

(許可の取消し)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、塩沢公園の利用の許可を取り消し、又は中止させることができる。

(1) 利用者が利用の許可を受けた目的以外に利用したとき。

(2) 利用者がこの条例に違反し、又は条例に基づく指示に従わなかったとき。

(3) 天災風雨、施設の故障その他やむを得ない理由により、施設の利用ができないとき。

(損害賠償)

第7条 利用者は、塩沢公園の利用中に故意又は過失によってその施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の万場町塩沢河川公園の設置及び管理運営に関する条例(平成11年万場町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

神流町塩沢公園条例

平成15年4月1日 条例第143号

(平成15年4月1日施行)