○神流町塩沢公園条例施行規則

平成15年4月1日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、神流町塩沢公園条例(平成15年神流町条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申込書)

第2条 条例第4条第1項に規定する塩沢公園利用申込書は、別記様式のとおりとする。

(利用者の遵守事項)

第3条 神流町塩沢公園の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 町長の承認を得ないで、この施設及び施設内において寄附金の募集又は物品の販売を行わないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の万場町塩沢河川公園の設置及び管理運営に関する条例(平成11年万場町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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神流町塩沢公園条例施行規則

平成15年4月1日 規則第79号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章
沿革情報
平成15年4月1日 規則第79号