○神流町塩沢公園条例施行規則
平成15年4月1日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、神流町塩沢公園条例(平成15年神流町条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第3条 神流町塩沢公園の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 町長の承認を得ないで、この施設及び施設内において寄附金の募集又は物品の販売を行わないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。