○神流町椹森公園条例

平成15年4月1日

条例第144号

(設置)

第1条 地域住民の憩いの場、健康と社会福祉の増進、都市住民との交流、山村風景の維持を図るため、神流町椹森公園(以下「椹森公園」という。)を設置する。

(位置)

第2条 神流町椹森公園の位置は、神流町大字船子1591番地1ほか3筆とする。

(管理運営)

第3条 椹森公園の管理及び運営は、町が行う。

(施設の利用)

第4条 椹森公園を集会、催し物等により多人数の者が利用する場合又はキャンプ場及び炊事場を利用しようとする者は、椹森公園利用申込書によりあらかじめ町長に申し出て、その許可を得なければならない。

(使用料)

第5条 前条の規定により椹森公園を利用する場合は、別表に定める使用料を町長の発行する納入通知書により納入するものとする。

2 町長は、特別の事情があると認める場合は、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、椹森公園の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が施設を滅失し、又はき損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。

(許可の取消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、椹森公園の利用の許可を取り消し、又は中止させることができる。

(1) 利用者が利用の許可を受けた目的以外に利用したとき。

(2) 利用者がこの条例に違反し、又は条例に基づく指示に従わなかったとき。

(3) 天災風雨、施設の故障その他やむを得ない理由により、施設の利用ができないとき。

(損害賠償)

第8条 利用者は、椹森公園の利用中に故意又は過失によってその施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第10条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の万場町椹森公園の設置及び管理運営に関する条例(平成12年万場町条例第49号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

利用者の区分

使用料

キャンプ場1箇所当たり(炊事場利用を含む。)

昼間のみの場合

1泊以上の場合

町民、公共機関及び公共機関に準ずる団体

無料

無料

上記以外の者。ただし、町民と町外者とが共同で利用する場合を含む。

2,000円

1泊につき 3,000円

神流町椹森公園条例

平成15年4月1日 条例第144号

(平成15年4月1日施行)