○神流町大寄公園条例
平成15年4月1日
条例第145号
(設置)
第1条 地域住民の憩いの場、健康と社会福祉の増進、都市住民との交流、山村風景の維持を図るため、神流町大寄公園(以下「大寄公園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 神流町大寄公園の位置は、神流町大字柏木1311番地1ほか1筆とする。
(管理運営)
第3条 大寄公園の管理及び運営は、町が行う。
(施設の利用)
第4条 大寄公園を集会、催し物等により多人数の者が利用する場合は、大寄公園利用申込書によりあらかじめ町長に申し出て、その許可を得なければならない。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、大寄公園の利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が施設を滅失し、又はき損するおそれがあるとき。
(3) その利用が午後9時以後の利用であるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。
(許可の取消し)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、大寄公園の利用の許可を取り消し、又は中止させることができる。
(1) 利用者が利用の許可を受けた目的以外に利用したとき。
(2) 利用者がこの条例に違反し、又は条例に基づく指示に従わなかったとき。
(3) 天災風雨、施設の故障その他やむを得ない理由により、施設の利用ができないとき。
(損害賠償)
第7条 利用者は、大寄公園の利用中に故意又は過失によってその施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。