○神流町麻生公園条例
平成15年4月1日
条例第146号
(設置)
第1条 町民の健康及び社会福祉の増進を図るため、神流町麻生公園(以下「麻生公園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 麻生公園の位置は、神流町大字麻生201の1番地2外とする。
(管理)
第3条 町長は、麻生公園の管理者を定め、管理に当たらせるものとする。
(施設の利用)
第4条 麻生公園を集会、催物等により多人数の者が利用するときは、あらかじめ管理者に申し出て、その許可を受けなければならない。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、麻生公園の利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を害すると認められるとき。
(2) その利用が施設及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その利用が午後9時以後の利用であるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(目的外利用の禁止)
第5条 前条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、該当目的以外に施設を利用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(許可の取消し等)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、麻生公園の利用の許可を取り消し、又は中止させることができる。
(1) 利用者が利用の許可を受けた目的以外に利用したとき。
(3) 天災風雨、施設の故障その他やむを得ない理由により、施設の利用ができないとき。
(損害賠償)
第7条 利用者は、麻生公園の利用中に故意又は過失によってその施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。