○神流町町道管理規程
平成15年4月1日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、神流町町道(以下「町道」という。)の維持管理及び通行の規制等の事項を定め、もってその効用を維持し、その使用に支障ないよう定めるものとする。
(管理者)
第2条 町道の管理者は、町長とする。
(利用方法)
第3条 町道を使用し、又は施設の設置をしようとする者は、管理者の承諾を得なければならない。
(1) 林産物、鉱産物等の集積場又は積載施設
(2) 電柱、電線又は高圧塔
(3) 用・排水路、導水管又は下水道管
(4) 前3号に掲げる施設以外の施設
(5) その他施設設置以外の使用をする場合
(維持管理)
第4条 管理者は、町道の維持管理について次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 路面の整備
(2) 側溝及び排水施設の整備
(3) 工作物の補修
(4) 標識の設置
(5) 前各号に掲げる施設以外の整備
(禁止行為)
第5条 町道に関し、次に掲げる行為を禁止する。
(1) 町道を損傷し、又は汚損すること。
(2) 町道に木材、土石等の物件を置き、その他町道の構造及び交通に支障を及ぼすおそれのある行為を行うこと。
2 管理者は、前項に違反した者に対し、その町道を原状に回復させ、又は損害を賠償させるものとする。
(通行の禁止又は制限)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、町道の交通を禁止し、又は制限することがある。この場合には、町道の起点その他利用者に周知させるために必要な場所にその旨を掲示するものとする。
(1) 町道の破損、欠壊その他の事由により交通が危険であると認められる場合
(2) 町道に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合
(3) 重量が町道の保全を害するおそれがあると認められる車両に対しては、その運行を禁止し、又は積載物の重量の軽減を命ずるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。