○神流町道路占用規則

平成15年4月1日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)に定めあるもののほか、道路占用(以下「占用」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(占用の許可申請等)

第2条 法第32条第1項又は第3項の規定による許可を受けようとする者は、道路占用/許可申請/協議/書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(占用の期間の更新)

第3条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用の期間満了後、引き続き占用しようとする場合においては、当該占用期間の満了する日の1月前までに道路占用/許可申請/協議/書を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、営利を目的としない場合、期間満了の1箇月前までにいずれの当事者からも意思表示がないときは、更に1年間延長するものとし、以後も同様とする。

(占用の許可書の交付)

第4条 町長は、法第32条の規定による占用の許可(以下「許可」という。)をするときは、道路占用/許可書/同意書/(様式第9号)を申請者に交付しなければならない。この場合において、道路構造の保全、交通の危険防止等のために必要があるときは、条件を付するものとする。

(占用工事の着手届等)

第5条 占用者は、占用に伴う工事(以下「占用工事」という。)に着手しようとする場合においては、あらかじめ道路占用工事着手届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 占用者は、占用工事が完了した場合においては、当該完了の日から7日以内に道路占用工事完了届(様式第3号)を町長に提出して検査を受けなければならない。

(占用許可の表示)

第6条 占用者は、占用工事の期間中、道路占用工事許可済標識(様式第4号)を占用箇所の見やすい箇所に設置しておかなければならない。

(許可に基づく地位の継承)

第7条 占用の許可に基づく占用者の権利は、その相続人又は合併により設立される法人(吸収合併の場合にあっては、合併後存続する法人。以下同じ。)が継承する。

2 前項の規定により地位を継承した者は、当該継承の日から30日以内に地位継承届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(権利の譲渡)

第8条 占用の許可に基づく占用者の権利は、町長の承認を受けなければ譲渡することができない。

2 前項の承認を受けようとする者は、権利譲渡承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(占用の廃止)

第9条 占用者は、占用の廃止をしようとする場合においては、あらかじめ道路占用廃止届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(原状回復)

第10条 占用者は、法第40条の規定により回復した場合においては、直ちに道路占用原状回復届(様式第8号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。

2 前項の規定による検査の結果、不適当とされたものについては、さらに原状回復の措置をしなければならない。

(国等の行う占用の手続)

第11条 法第35条の協議の手続は、第2条から前条までに規定する許可の手続の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の万場町道路占用規則(平成7年万場町規則第2号)又は中里村道路占用規則(平成6年中里村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月11日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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神流町道路占用規則

平成15年4月1日 規則第83号

(令和5年3月10日施行)