○神流町道路占用規則
平成15年4月1日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)に定めあるもののほか、道路占用(以下「占用」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(占用の許可申請等)
第2条 法第32条第1項又は第3項の規定による許可を受けようとする者は、道路占用/許可申請/協議/書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(占用の期間の更新)
第3条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用の期間満了後、引き続き占用しようとする場合においては、当該占用期間の満了する日の1月前までに道路占用/許可申請/協議/書を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、営利を目的としない場合、期間満了の1箇月前までにいずれの当事者からも意思表示がないときは、更に1年間延長するものとし、以後も同様とする。
(占用の許可書の交付)
第4条 町長は、法第32条の規定による占用の許可(以下「許可」という。)をするときは、道路占用/許可書/同意書/(様式第9号)を申請者に交付しなければならない。この場合において、道路構造の保全、交通の危険防止等のために必要があるときは、条件を付するものとする。
(占用工事の着手届等)
第5条 占用者は、占用に伴う工事(以下「占用工事」という。)に着手しようとする場合においては、あらかじめ道路占用工事着手届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 占用者は、占用工事が完了した場合においては、当該完了の日から7日以内に道路占用工事完了届(様式第3号)を町長に提出して検査を受けなければならない。
(占用許可の表示)
第6条 占用者は、占用工事の期間中、道路占用工事許可済標識(様式第4号)を占用箇所の見やすい箇所に設置しておかなければならない。
(許可に基づく地位の継承)
第7条 占用の許可に基づく占用者の権利は、その相続人又は合併により設立される法人(吸収合併の場合にあっては、合併後存続する法人。以下同じ。)が継承する。
(権利の譲渡)
第8条 占用の許可に基づく占用者の権利は、町長の承認を受けなければ譲渡することができない。
(占用の廃止)
第9条 占用者は、占用の廃止をしようとする場合においては、あらかじめ道路占用廃止届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(原状回復)
第10条 占用者は、法第40条の規定により回復した場合においては、直ちに道路占用原状回復届(様式第8号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。
2 前項の規定による検査の結果、不適当とされたものについては、さらに原状回復の措置をしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の万場町道路占用規則(平成7年万場町規則第2号)又は中里村道路占用規則(平成6年中里村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月11日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。