○神流町道路占用料徴収条例
平成15年4月1日
条例第147号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により、町が法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について、定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の徴収)
第3条 町長は、占用開始の日の属する月から占用の期間が満了し、又は占用を廃止した日の属する月までについて占有料を年度ごとに徴収する。この場合、占用の期間が31日以下のときは1箇月とする。
(占用料の減免)
第4条 町長は、次に掲げる占用物件については、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(3) 街灯、公共の用に供する水道事業のための占用
(4) 生活排水処理に伴う排水管等の占用
(占用料の還付)
第5条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、町長が占用の許可を取り消したときは、その翌月以降の占用料は、還付することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日条例第57号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月11日条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月8日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 310 | |
第2種電柱 | 480 | |||
第3種電柱 | 650 | |||
第1種電話柱 | 280 | |||
第2種電話柱 | 450 | |||
第3種電話柱 | 620 | |||
その他の柱類 | 28 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 3 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 2 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 270 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 170 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 560 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 240 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 760 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 560 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 12 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 17 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 25 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 34 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 50 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 67 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 120 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 170 | |||
外径が1メートル以上のもの | 340 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 560 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
上空に設ける道路 | 380 | |||
地下に設ける道路 | 230 | |||
その他のもの | 560 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 8 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 76 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 76 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 760 | ||
標識 | 1本につき1年 | 450 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 8 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 76 | ||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 8 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 76 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 760 | |
その他のもの | 380 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 560 | ||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 76 | ||
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 56 | |||
備考 1 金額の単位は、円とする。 2 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があった場合は、同日におけるその区分によるものとする。 3 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 4 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 5 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。 6 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 7 Aは、近傍類似の土地(第7条第8号及び第9号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。 8 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。 9 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。 10 9により算出した占用の額が、1件100円未満であるときは、100円に切り上げるものとする。 |