○神流町長への委任に係る国土交通省所管公共用財産境界確定等に関する事務取扱要領

平成15年4月1日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この訓令は、国土交通省所管国有財産取扱規則(昭和30年建設省訓令第1号)第3条第2項及び市町村長に対する事務委任規則(昭和55年群馬県規則第5号)第3条の規定により、国土交通省所管部局長・群馬県知事(以下「部局長」という。)の委任を受けた神流町長(以下「受任者」という。)が行う公共用財産について国有財産法(昭和23年法律第73号)第3章の2に規定する立入り及び境界確定に関する事務並びにその他の立入り及び境界確定に関する事務(以下「境界確定事務」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(境界確定の申請)

第2条 受任者は、公共用財産に隣接する土地の所有者が当該公共用財産と当該隣接土地との境界を明らかにするため、その境界の確定を求めてきたときは、当該隣接土地所有者(以下「申請者」という。)に境界確定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出させるものとする。なお、申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 申請者が公共用財産に隣接する土地について権原を有することを証する書面(登記簿謄本又は売買契約書の写し等)

(2) 案内図

(3) 公図の写し

(4) 隣接土地所有者一覧表(様式第2号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、受任者が必要とするもの

(申請書の審査及び受理)

第3条 受任者は、申請書が提出されたときは、これを審査し、補正の必要がある場合は補正させ、受理するものとする。

(事前調査)

第4条 受任者は、境界立会いに先立ち、その土地の沿革、地域の慣行等参考資料を収集調査するものとする。

(境界確認)

第5条 受任者は、申請者及び関係者(以下「隣接土地所有者等」という。)立会いの上、原則として公図を基準に、付近の地形、建物、前後の見通し等をしんしゃくして、公正妥当な境界を見いだすよう努めるものとする。

(境界杭等の設置)

第6条 境界の協議が成立したときは、速やかに申請者立会いの上、境界杭等を設置するものとする。

(復命)

第7条 境界確定に立会った受任者が指定する者(以下「立会員」という。)は、立会い終了後、その結果を受任者に復命書(様式第3号)により復命するものとする。

(境界確定書の交付)

第8条 受任者は、境界について協議が成立した場合は、申請者に次の書類を添付させ、かつ、申請者が押印した境界確定書(様式第4号)を2部提出させるものとする。

(1) 確定図

(2) 前号に掲げるもののほか、受任者が必要とするもの

2 受任者は、境界確定書が提出された場合、内容を審査の上、2部押印し、1部を申請者に交付するものとする。

(地積更正及び地図訂正)

第9条 受任者は、申請者から地積更正及び地図訂正に対する境界の証明願(様式第5号)が提出されたときは、地積更正及び地図訂正に異議がない場合、これを証明し交付するものとする。なお、境界の証明願には、次に掲げる書類を添付し、各2部提出するものとする。

(1) 更正等する土地の求積図

(2) 確定図

(3) 案内図

(4) 公図の写し

(協議不調の場合の処理)

第10条 受任者は、境界の協議が成立しなかった場合は、その旨の理由を付して通知書(様式第6号)により、申請者に通知できるものとする。

(台帳と報告)

第11条 受任者は、第3条により申請書を受理した場合は、公共用財産境界確定台帳(様式第7号)に記帳し、その処理経過を記録し保管するものとする。

2 受任者は、公共用財産境界確定処理状況報告書(様式第8号)により毎年4月末日までに、部局長に報告するものとする。

(受任者である旨の冠記)

第12条 受任者は、境界確定事務に関する書面に受任者の氏名を記載する場合は、「国土交通省所管部局長・群馬県知事受任者」と冠記するものとする。

(部局長への協議等)

第13条 受任者は、この要領に定めのない事項が生じたときは、その都度部局長と協議を行い、適正かつ円滑な事務処理を図るよう努めるものとする。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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神流町長への委任に係る国土交通省所管公共用財産境界確定等に関する事務取扱要領

平成15年4月1日 訓令第29号

(平成26年4月1日施行)