○神流町町営住宅条例

平成15年4月1日

条例第148号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 町営住宅の管理(第3条―第39条)

第3章 補則(第40条―第42条)

第4章 罰則(第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)並びに公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)に基づき、町営住宅の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設し、賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 令第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

第2章 町営住宅の管理

(名称及び位置等)

第3条 町営住宅の名称及び位置等は、別表のとおりとする。

(入居者の公募の方法)

第4条 入居者の公募は、広報、回覧等適正な方法によって行うものとする。

2 町長は、前項の公募を行う場合は、建設場所、規格、戸数、家賃、入居資格、申込み方法その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、次に掲げる事由に係る者については公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 町営住宅建替事業による町営住宅の除去

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項又は第4項の規定に基づく土地区画整理事業の執行に伴う住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除去

(6) 万場住宅、神ケ原住宅については、町内で新たに起業する事業に従事する者、又は「特別養護老人ホームシェステやまの花」に勤務する者等

(入居者資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として令第6条第1項で定める者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第4号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号及び第4号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。ただし、麻生団地、生利団地、本町団地、本町単身用団地、まちなみ団地、まちなか単身用団地、万場住宅及び神ケ原住宅においては、この限りでない。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合 21万4,000円

 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4,000円(災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8,000円

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者資格の特例)

第7条 町営住宅の借上げに係る契約の終了又は町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申し込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第2号イに掲げる町営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあっては、同条第2号から第4号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み)

第8条 前2条に規定する入居資格のある者で町営住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(入居者の選考及び決定)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号いずれかに掲げる者について行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住居がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合の高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 町長は、第1項に規定する者のうち、第5条に規定する事由に係る者、20歳未満の子を扶養している寡婦、老人又は身体障害者で町長が定める用件を備えている者及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としているものについては、前2項の規定にかかわらず、町長が割り当てをした町営住宅に優先的に入居させることができる。

5 町長は、前各項の規定により入居者を決定したときは、その旨を入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠者として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 前項の入居補欠者の資格の有効期間は、1年とする。ただし、次回の入居者公募したときは、その入居者が決定する日の前日までの間とする。

3 町長は、入居決定者が当該住宅に入居しないとき、又は現に町営住宅に入居中の者が当該住宅を立ち退きたいときは、第1項の入居補欠者のうちからその入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。この場合においては、前条第5項の規定を準用する。

(入居の手続)

第11条 町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人の連署する請書に関係書類を添えて提出すること。

(2) 第18条第1項の規定による敷金を納付すること。

2 町営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により前項に定める期間内に入居の手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号の定める手続をしなければならない。

3 町長が特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号に規定する請書に保証人の連署を必要としない。

4 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、町営住宅の入居決定を取り消すことができる。

5 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(同居の承認)

第12条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、省令第10条に定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第13条 町営住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該町営住宅に入居を希望するときは、当該同居の親族は、省令第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第14条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、第26条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第34条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 麻生団地、生利団地、本町団地、本町単身用団地、まちなみ団地、まちなか単身用団地、万場住宅及び神ケ原住宅においては、同条第1項を適用しない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 町長は、次に掲げる事情がある場合において、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、町長が定める減免基準により当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者(第6条第1号に規定する親族を含む。以下この条例及び第29条第3項において同様とする。)の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が疾病にかかり、著しく生活が困難になったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第16条 家賃は、第11条第5項の入居可能日から町営住宅を明け渡した日(第35条第1項又は第31条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第31条による明渡しの請求があったときは、明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の中途で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに町営住宅に入居した場合又は町営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第38条に規定する手続を経ないで町営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

5 前各項の規定により家賃を算定する場合において、その額に100円未満の端数があるときは、令第15条の規定を準用し、その端数金額を100円に切り上げるものとする。

(延滞金)

第17条 町長は、入居者が、前条第2項の規定により指定された期限までにその納付すべき家賃を納付しないときは、町税の例により延滞金を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認める場合においては、これを減額し、又は免除することができる。

(敷金)

第18条 町長は、入居から3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。

2 町長は、第15条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 敷金は、入居者が町営住宅を立ち退くときにこれを還付する。ただし、未納の家賃、損害賠償金等があるときは、敷金の全部又は一部をこれらに充当することができる。

4 敷金には、利子をつけない。

(敷金等の運用)

第19条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の建設に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費の負担)

第20条 町営住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 町長は、前項に掲げるものを除くほか、町営住宅の修繕に要する費用の全部又は一部を入居者に負担させることができる。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 障子及びふすまの張り替え、ガラスのはめ替え、畳の表替え等に要する費用

(4) 前3号のほか、入居者の負担すべき費用

(入居者の保管義務)

第22条 入居者は、当該町営住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき理由によって町営住宅を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(禁止行為)

第22条の2 入居者は、保安上危険な物又は衛生上有害な物を町営住宅に持ち込んではならない。

2 入居者は、町営住宅又は共同施設においては動物を飼育してはならない。ただし規則で定める動物については、この限りでない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(不在の届出)

第23条 入居者が当該町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸しの禁止)

第24条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(承認事項)

第25条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(1) 町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとするとき。

(2) 原状回復又は撤去が容易であると町長が認めたもので、町営住宅の一部を模様替え又は増築するとき。

(3) 町営住宅の敷地内に工作物を設置するとき。

(4) 保証人が第11条第1号に規定する資格を失ったとき、又は保証人を変更しようとするとき。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(収入の申告等)

第26条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、麻生団地、生利団地、本町団地、本町単身用団地、まちなみ団地、まちなか単身用団地、万場住宅及び神ケ原住宅入居者は、原則、第8条の規定による申込み時のみとする。

2 前項に規定する収入の申告は、省令第8条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(収入超過者等に関する認定)

第27条 町長は、毎年度、前条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第2号の金額を超え、かつ当該入居者が町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、前条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令で定める基準を超える高額の収入があり、かつ引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者と認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

4 麻生団地、生利団地、本町団地、本町単身用団地、まちなみ団地、まちなか単身用団地、万場住宅及び神ケ原住宅においては、前3項を適用しない。

(明渡し努力義務)

第28条 収入超過者は、当該町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第29条 第27条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第15条から第17条までの規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する家賃等)

第30条 第27条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第14条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 次条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第15条の規定は、第1項の家賃及び前項の金銭に、第16条及び第17条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第31条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(住宅のあっせん等)

第32条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。

(期間通算)

第33条 町長が、第7条第1項の規定による申し込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が町営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき町営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が、第36条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第34条 町長は、第14条第1項第29条第1項若しくは第30条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第29条第3項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先のその他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡し請求等)

第35条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡し請求をすることができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第30条第2項中の規定を準用する。この場合において、第30条第2項中「次条第1項」とあるのは「第35条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第36条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(町営住宅建替事業による家賃の特例)

第37条 町長は、前条の申出により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第29条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の返還)

第38条 入居者は、当該町営住宅を明渡そうとするときは、15日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が第25条の規定により町営住宅を模様替え、増築又は工作物を設置したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第39条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正行為により入居したとき。

(2) 家賃を3月分以上滞納したとき。

(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(5) この条例又はこの条例に基づく町長の命令に違反したとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、明渡請求を受けた翌日から明渡しの日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

3 第1条第1項の町営住宅の明渡し及び第11条第4項の規定による町営住宅の入居の取消しを受けた者は、これによって生じた損害の賠償その他を町長に請求することができない。

第3章 補則

(町営住宅管理人)

第40条 町長は、町営住宅管理人を置くことができる。

2 町営住宅管理人は、町長の指揮を受けて、町営住宅の修繕すべき箇所の報告その他入居者との連絡の事務を行う。

3 前2項に規定するもののほか、町営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第41条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 罰則

(罰則)

第43条 町長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の万場町町営住宅設置及び管理に関する条例(平成9年万場町条例第21号)並びに万場町町営生利住宅設置及び管理に関する条例(平成6年万場町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成15年12月24日条例第177号)

この条例は、平成15年12月24日から施行する。

(平成20年9月16日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月11日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年6月16日条例第17号)

この条例は、平成29年6月16日から施行する。

(平成31年3月8日条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年6月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年5月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

構造

床面積

規模

麻生団地

神流町大字麻生179番地1

木造2階建 瓦葺

66.0m2/戸

5棟・10戸

本町団地

神流町大字万場77番地1

木造2階建 瓦葺

59.3m2/戸

2棟・4戸

生利団地

神流町大字生利1510番地

木造2階建 瓦葺

66.4m2/戸

5棟・10戸

本町単身用団地

神流町大字万場63番地1

木造1、2階建 鋼板葺

45.95m2/戸

4棟・7戸

まちなみ団地A棟

神流町大字万場157番地1

木造2階建 鋼板葺

73.15m2/戸

1棟・4戸

まちなみ団地B棟

神流町大字万場157番地1

木造1、2階建 鋼板葺

40.47m2/戸

1棟・8戸

まちなみ団地C棟

神流町大字万場157番地1

木造1、2階建 鋼板葺

40.68m2/戸

1棟・8戸

まちなか単身用団地

神流町大字万場101番地2

木造1、2階建 鋼板葺

40.48m2/戸

1棟・8戸

万場住宅

神流町大字万場31番地1

木造1階建 瓦葺

89.43m2/戸

1棟・1戸

神ケ原住宅

神流町大字神ケ原429番地1

木造2階建 鋼板葺

81.14m2/戸

1棟・1戸

神流町町営住宅条例

平成15年4月1日 条例第148号

(令和4年5月13日施行)

体系情報
第9編 設/第4章
沿革情報
平成15年4月1日 条例第148号
平成15年12月24日 条例第177号
平成20年9月16日 条例第25号
平成23年3月11日 条例第11号
平成24年3月13日 条例第10号
平成24年4月1日 条例第15号
平成26年3月13日 条例第10号
平成29年6月16日 条例第17号
平成31年3月8日 条例第9号
令和3年6月25日 条例第19号
令和4年5月13日 条例第18号