○神流町町営住宅条例施行規則
平成15年4月1日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、神流町町営住宅条例(平成15年神流町条例第148号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の申込書の記載事項について入居資格の調査上必要があるときは、必要な書類の提出又は提示を求めることができる。
(請書)
第4条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によらなければならない。
(家賃、敷金の減免又は徴収猶予)
第5条 条例第15条に規定する家賃の減免又は徴収猶予は、次に掲げるとおりとする。
(2) 家賃の減免及び徴収猶予の期間は、入居者の事情その他を勘案して決定する。
(同居の親族の異動)
第6条 入居者は、出生、死亡、婚姻、転出等により同居する親族に異動があったときは、その日から15日以内に同居親族異動届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(飼育可能な動物)
第6条の2 条例第22条の2第2項ただし書きで定める動物は、次に掲げるものとする。
(1) 身体障害者補助犬
(2) 観賞用魚類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に近隣者に迷惑をかけるおそれがないと認める動物
(承認事項)
第7条 入居者は、条例第25条に規定する行為をしようとするときは、次に規定する願書を町長に提出してその承認を受けなければならない。
(1) 条例第25条第1項第2号及び第3号に関する承認 町営住宅用途変更、模様替、増築、工作物設置願(様式第8号)
(2) 条例第12条及び条例第25条第1項第1号に関する承認 許可外者一部使用同居承認願(様式第9号)
(3) 条例第25条第1項第4号に関する承認 保証人変更承認願(様式第4号)
2 町長は、前項の願出に係る決定事項を文書をもって当該入居者に通知するものとする。
(住宅管理人)
第12条 町長は、入居者又は入居資格のある者のうちから住宅管理人(以下「管理人」という。)を委嘱することができる。
2 管理人の任期は、3年とする。ただし、更新することができる。
3 管理人には、予算の範囲内で手当を支給する。
4 管理人の職務は、訓令で定める。
(管理人の解職)
第13条 管理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、解職される。
(1) 正当な理由がなく任務を怠ったとき。
(2) 管理人として不適当と認められる行為があったとき。
(3) 管理人が当該住宅団地から他に転出したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別な理由があったとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月24日規則第98号)
この規則は、平成15年12月24日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第14号)
この規則は、平成24年9月28日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第9条、第11条、第13条、附則第8条及び附則第10条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(神流町町営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この規則の施行の際、第10条の規定による改正前の神流町町営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第8条 この規則の施行の際、第11条の規定による改正前の神流町町営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年6月25日規則第8号)
(施行期日)
この規則は公布の日から施行し令和3年4月1日から適用する。