○神流町町営住宅条例施行規則

平成15年4月1日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、神流町町営住宅条例(平成15年神流町条例第148号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第8条の規定による入居の申込みは、町営住宅入居申込書(様式第1号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申込書の記載事項について入居資格の調査上必要があるときは、必要な書類の提出又は提示を求めることができる。

(入居許可書)

第3条 町長は、条例第9条第5項及び第10条第3項の規定により入居を決定した者に町営住宅入居許可書(様式第2号)を交付する。

(請書)

第4条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によらなければならない。

(家賃、敷金の減免又は徴収猶予)

第5条 条例第15条に規定する家賃の減免又は徴収猶予は、次に掲げるとおりとする。

(1) 家賃の減額をする場合において、減額後の家賃は、条例第2条第3号に規定する収入(条例第15条第2号及び第3号に該当する場合は、町長が当該疾病、災害等により必要と認定した費用の月額を収入月割額から控除した額)の100分の10以内とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)により住宅扶助相当額まで減額することがある。

(2) 家賃の減免及び徴収猶予の期間は、入居者の事情その他を勘案して決定する。

2 条例第15条の規定により家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする入居者は、町営住宅家賃、敷金減額、免除(徴収猶予)(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の願出を受理したときは、当該入居者に町営住宅家賃、敷金減額、免除(徴収猶予)承認(不承認)決定通知書(様式第6号)により決定事項を通知するものとする。

(同居の親族の異動)

第6条 入居者は、出生、死亡、婚姻、転出等により同居する親族に異動があったときは、その日から15日以内に同居親族異動届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(飼育可能な動物)

第6条の2 条例第22条の2第2項ただし書きで定める動物は、次に掲げるものとする。

(1) 身体障害者補助犬

(2) 観賞用魚類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に近隣者に迷惑をかけるおそれがないと認める動物

(承認事項)

第7条 入居者は、条例第25条に規定する行為をしようとするときは、次に規定する願書を町長に提出してその承認を受けなければならない。

(1) 条例第25条第1項第2号及び第3号に関する承認 町営住宅用途変更、模様替、増築、工作物設置願(様式第8号)

(2) 条例第12条及び条例第25条第1項第1号に関する承認 許可外者一部使用同居承認願(様式第9号)

(3) 条例第25条第1項第4号に関する承認 保証人変更承認願(様式第4号)

2 町長は、前項の願出に係る決定事項を文書をもって当該入居者に通知するものとする。

(収入に関する調査)

第8条 条例第26条第1項に規定する収入の申告は、収入に関する申告書(様式第10号)により、毎年、6月末日までに行わなければならない。

2 条例第26条第3項の規定により収入申告額を認定をしたときは、収入額認定書(様式第11号)により該当入居者に通知するものとする。

3 条例第27条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、収入超過者決定通知書(様式第12号)によって行うものとする。

4 条例第26条第4項及び条例第27条第3項の規定により意見を述べようとする者は、収入額認定書及び収入超過決定通知書が到達した日から60日以内に収入(超過)更正願(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項の意見に対する更正及び決定をしたときは、収入(超過)更正(決定)通知書(様式第14号)により当該入居者に通知するものとする。

(住宅の返還)

第9条 条例第38条第1項に規定する届出は、町営住宅返還届(様式第15号)によらなければならない。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第10条 条例第31条第1項に規定する高額所得者に対し、高額所得者町営住宅明渡請求書(様式第17号)によって行うものとする。

(立替事業による明渡し請求)

第11条 条例第35条第1項に規定する建替事業の施行に伴い入居者に対し、町営住宅建替事業に伴う町営住宅明渡請求書(様式第18号)によって行うものとする。

(住宅管理人)

第12条 町長は、入居者又は入居資格のある者のうちから住宅管理人(以下「管理人」という。)を委嘱することができる。

2 管理人の任期は、3年とする。ただし、更新することができる。

3 管理人には、予算の範囲内で手当を支給する。

4 管理人の職務は、訓令で定める。

(管理人の解職)

第13条 管理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、解職される。

(1) 正当な理由がなく任務を怠ったとき。

(2) 管理人として不適当と認められる行為があったとき。

(3) 管理人が当該住宅団地から他に転出したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別な理由があったとき。

(立入検査証)

第14条 条例第41条第3項に規定する証票は、町営住宅立入検査証(様式第16号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の万場町町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年万場町規則第8号)又は万場町町営生利住宅設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年万場町規則第15号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成15年12月24日規則第98号)

この規則は、平成15年12月24日から施行する。

(平成24年9月28日規則第14号)

この規則は、平成24年9月28日から施行する。

(平成26年3月24日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第9条、第11条、第13条、附則第8条及び附則第10条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(神流町町営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この規則の施行の際、第10条の規定による改正前の神流町町営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第8条 この規則の施行の際、第11条の規定による改正前の神流町町営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年6月25日規則第8号)

(施行期日)

この規則は公布の日から施行し令和3年4月1日から適用する。

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神流町町営住宅条例施行規則

平成15年4月1日 規則第84号

(令和3年6月25日施行)

体系情報
第9編 設/第4章
沿革情報
平成15年4月1日 規則第84号
平成15年12月24日 規則第98号
平成24年9月28日 規則第14号
平成26年3月24日 規則第5号
平成27年12月18日 規則第17号
令和3年6月25日 規則第8号