○神流町特定優良賃貸住宅条例

平成15年4月1日

条例第149号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)並びに特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号。以下「令」という。)に基づき、特定優良賃貸住宅(以下「賃貸住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 賃貸住宅 町が建設し、賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(名称及び位置等)

第3条 賃貸住宅の名称及び位置等は、別表のとおりとする。

(入居資格)

第4条 賃貸住宅の入居者の資格は、次に掲げる者とする。

(1) 所得が中位にある者で、その所得が省令で定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの

(2) 前号に掲げる者のほか、居住の安定を図る必要がある者で、次のいずれかに掲げるものとする。

 25万9,000円を超える所得のある者であって、町長が定める額以下のもの(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族がある者に限る。)

 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの(15万8,000円以上の所得のある者であって、町長が定める額以下のものに限る。)

(3) 前2号に掲げる者のほか、同居親族がない入居者の居住の用に供する賃貸住宅については、同居親族がない者であって、地域の実情を勘案し、賃貸住宅に入居させることが適当であるとして町長が定める基準に該当するもの(町長が定める額以下の所得者(15万8,000円に満たない所得者にあっては、所得の向上が見込まれるもの)に限る。)

(4) 前3号の規定にかかわらず、過疎対策上適当であるとして、町長が認める者(11万5,000円以上の所得がある者に限る。)

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者の募集)

第5条 町長は、前条第2号イに掲げる者を入居させる場合を除くほか、当該賃貸住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、広報、新聞、放送等適正な方法により行うものとする。

3 前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が法第18条第2項に基づく賃貸住宅であること。

(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居資格

(4) 家賃その他の賃貸条件

(5) 入居申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

4 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも1週間とする。

(入居の申込み)

第6条 第4条に規定する入居資格者で、前条により入居を希望するものは、町長の定めるところにより、入居申込みをしなければならない。

(入居者の選定)

第7条 町長は、入居の申込みをした者が、賃貸住宅の戸数を超える場合は、公開抽選により入居者を決定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第8条 町長は、1回の募集ごとに賃貸しようとする賃貸住宅の戸数の5分の1以内でその都度町長が定める戸数については、特に居住の安定を図る必要がある者で、次に定めるものに限って、前3条の定めるところにより入居者を選定することができる。

(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる場合

(2) 配偶者のない女子が現に児童を扶養している場合

(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある場合

(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある場合

(5) 公営住宅の収入超過者

(入居者の決定)

第9条 町長は、前2条により入居者を決定したときは、入居者と決定した者(以下「入居決定者」という。)にその旨を通知するものとする。

(入居補欠者)

第10条 町長は、第7条及び第8条の規定に基づいて入居者を決定する場合において、入居決定者のほかに入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 前項の入居補欠者の有効期限は、1年間とする。ただし、次回の入居者を公募したときは、その入居者が決定する日の前日までの間とする。

3 町長は、入居決定者が当該住宅に入居しないとき、又は現に賃貸住宅に入居中の者が当該住宅を立ち退いたときは、第1項の入居補欠者のうちからその順位に従い入居者を決定しなければならない。この場合、前条の規定を準用する。

(入居の手続)

第11条 賃貸住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の所得を有する者で、町長が適当と認める保証人の連署する請書を提出する。

(2) 第17条の規定による敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により前項に定める期間内に入居の手続をすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に前項各号の定める手続をしなければならない。

3 町長が特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号に規定する請書に保証人の連署を必要としない。

4 町長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに入居可能日を通知しなければならない。

(入居の承継)

第12条 賃貸住宅の入居者が死亡し、又はその同居親族を残して退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該賃貸住宅に入居しようとするときは、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に、町長の定めるところにより承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第13条 賃貸住宅の家賃は、省令第20条に規定する算出方法により算出した額の範囲内において町長が定める。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 町長は、次に掲げる事情のある場合において、家賃の減免又は徴収の猶予を必要とする者に対しては、別に定める減免基準により、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者(同居の親族を含む。以下この条において同じ。)の所得が著しく低額となったとき。

(2) 入居者が疾病にかかり、著しく生活が困難となったとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の変更等)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃を変更し、又は前2条の規定にかかわらず、別に家賃を定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があるとき。

(2) 賃貸住宅相互の間における家賃の均衡上変更する必要があるとき。

(3) 賃貸住宅について改良を施したとき。

(家賃の納付)

第16条 家賃は、第11条第5項の入居可能日から賃貸住宅を明け渡した日まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに賃貸住宅に入居した場合又は賃貸住宅を明け渡した場合においてその使用期間が1月に満たないときは、その月分の家賃は日割計算による。

4 入居者が第25条に規定する手続を経ないで賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

5 前各項の規定により家賃を算定する場合において、その額に100円未満の端数があるときは、令第15条の規定を準用し、その端数金額を100円に切り上げるものとする。

(延滞金)

第17条 町長は、入居者が、前条第2項の規定により指定された期限までに納付すべき家賃を納付しないときは、町税の例により延滞金を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認める場合においては、これを減額し、又は免除することができる。

(敷金)

第18条 町長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。

2 町長は、第14条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、町長が定めるところにより、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 敷金は、入居者が賃貸住宅を立ち退くときこれを返還する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金の全部又は一部をこれに充当することができる。

4 敷金には、利子をつけない。

(修繕費の負担)

第19条 賃貸住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 町長は、前項に掲げるものを除くほか、賃貸住宅の修繕に要する費用の全部又は一部を入居者に負担させることができる。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 障子及びふすまの張り替え、ガラスのはめ替え、畳の表替え等に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、入居者の負担すべき費用

(禁止行為)

第20条の2 入居者は、保安上危険な物又は衛生上有害な物を特定優良賃貸住宅に持ち込んではならない。

2 入居者は、特定優良賃貸住宅又は共同施設においては動物を飼育してはならない。ただし規則で定める動物については、この限りでない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(入居者の保管義務)

第21条 入居者は、当該賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき事由によって賃貸住宅を滅失し、又はき損したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(不在の届出)

第22条 入居者は、当該賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

(転貸の禁止)

第23条 入居者は、当該賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(承認事項)

第24条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(1) 賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に使用するとき。

(2) 原状回復又は撤去が容易であると町長が認めたもので、賃貸住宅の一部を模様替えし、又は増築し、若しくは改造しようとするとき。

(3) 入居の決定を受けた世帯員以外の者(出生を除く。)を同居させるとき。

(4) 賃貸住宅の敷地内に工作物を設置するとき。

(5) 保証人が第11条第1号に規定する資格を失ったとき、又は保証人を変更しようとするとき。

(所得に関する報告)

第25条 町長は、規則で定めるところにより、毎年賃貸住宅の入居者から当該入居者の所得に関し報告を求めるものとする。

2 町長は、前項の報告がなかったとき、又は必要があると認めるときは、入居者の所得に関し調査することができる。

(賃貸住宅の返還)

第26条 入居者は、当該賃貸住宅を明け渡そうとするときは、その日の15日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 前項の場合において、入居者が当該住宅を模様替え、増築、改造又は工作物を設置したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用でこれを原状に復し、又は撤去しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(賃貸住宅の明渡し)

第27条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正行為により入居したとき。

(2) 家賃を3月分以上滞納したとき。

(3) 当該賃貸住宅及び附帯施設を故意にき損したとき。

(4) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(5) この条例又はこの条例に基づく町長の命令に違反したとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、明渡しの請求のあった日の翌日から明渡しの日までの期間については、家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

3 第1項の賃貸住宅の明渡し及び第11条第4項の規定による賃貸住宅の入居の取消しを受けた者は、これによって生じた損害の賠償その他を町長に請求することができない。

(住宅管理人)

第28条 町長は、住宅管理人を置くことができる。

2 住宅管理人は、町長の指揮を受けて、賃貸住宅の修繕すべき箇所の報告その他入居者との連絡の事務を行う。

3 前2項に規定するもののほか、住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第29条 町長は、賃貸住宅の管理上必要があると認めたときは、町長の指定した者に賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第31条 町長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中里村特定優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成5年中里村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成15年12月24日条例第178号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月24日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前から飼育している動物については、この限りでない。

(平成20年9月16日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月13日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

用途

位置

神ケ原住宅

世帯用

神流町大字神ケ原2番地2

魚尾井田住宅

世帯用

神流町大字魚尾636番地2

魚尾宮越住宅

世帯用

神流町大字魚尾748番地

魚尾宮越住宅

単身用

神流町大字魚尾751番地3

神流町特定優良賃貸住宅条例

平成15年4月1日 条例第149号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章
沿革情報
平成15年4月1日 条例第149号
平成15年12月24日 条例第178号
平成20年9月16日 条例第26号
平成21年3月13日 条例第12号
平成24年4月1日 条例第15号