○神流町特定優良賃貸住宅条例施行規則
平成15年4月1日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、神流町特定優良賃貸住宅条例(平成15年神流町条例第149号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(条例第4条第2号の町長が定める額)
第2条 条例第4条第2号の町長が定める所得の金額は、48万7,000円とする。
(条例第4条第3号の町長が定める基準及び額)
第3条 条例第4条第3号の賃貸住宅に入居させることが適当であるとして町長が認める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 都市部からのUターン、Jターン等により入居をさせることが適当であると認められる者
(2) 地域の人口流出を抑制する等過疎対策の上で適当であると認められる者
2 条例第4条第3号の町長が定める所得の金額は、48万7,000円とする。
2 町長は、前項の申込書の記載事項について入居資格の調査上必要があるときは、必要な書類の提出又は提示を求めることができる。
(請書)
第6条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によらなければならない。
(1) 住所又は居所が不明となったとき。
(2) 後見人又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3) 死亡したとき。
(1) 入居者(現に同居し、又は同居しようとする親族を含む。以下この条において同じ。)の所得(条例第2条に定める所得をいう。以下この条において同じ。)が省令第6条に規定する賃貸住宅の入居基準とされる所得の額(以下この条において「基準額」という。)の2分の1以下であること。
基準額に対する所得の割合 | 減額割合 |
基準額の10分の2以下の場合 | 10分の5 |
基準額の10分の2を超え、10分の3以下の場合 | 10分の4 |
基準額の10分の3を超え、10分の4以下の場合 | 10分の3 |
基準額の10分の4を超え、10分の5以下の場合 | 10分の2 |
3 町長は、前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けている入居者に対しては、当該家賃をその住宅扶助に相当する額に減額するものとする。
4 町長は、第1項各号のいずれかに該当する入居者のうち所得のない者その他特別の事情がある者で、特に必要があると認められるものに対しては、当該家賃を免除することができる。
5 家賃の減免及び徴収猶予の期間は、1年を超えない範囲において町長が相当と認める期間とする。
(飼育可能な動物)
第12条の2 条例第20条の2第2項ただし書きで定める動物は、次に掲げるものとする。
(1) 身体障害者補助犬
(2) 観賞用魚類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に近隣者に迷惑をかけるおそれがないと認める動物
(住宅管理人)
第18条 町長は、入居者のうちから住宅管理人(以下「管理人」という。)を委嘱するものとする。
2 管理人の任期は、3年とする。ただし、更新することができる。
3 管理人には、予算の範囲内で手当を支給する。
4 管理人の職務は、町長が別に定める。
(管理人の解職)
第19条 管理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、解職される。
(1) 正当な理由がなく任務を怠ったとき。
(2) 管理人として不適当と認められる行為があったとき。
(3) 管理人が当該賃貸住宅から他に転出したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別な理由があったとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中里村特定優良賃貸住宅管理規則 (平成5年中里村規則第9号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、 この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成15年12月24日規則第99号)
この規則は、平成15年12月24日から施行する。
附則(平成21年3月13日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第9条、第11条、第13条、附則第8条及び附則第10条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(神流町特定優良賃貸住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 この規則の施行の際、第12条の規定による改正前の神流町特定優良賃貸住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第10条 この規則の施行の際、第13条の規定による改正前の神流町特定優良賃貸住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。