○神流町特定優良賃貸住宅条例施行規則

平成15年4月1日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、神流町特定優良賃貸住宅条例(平成15年神流町条例第149号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(条例第4条第2号の町長が定める額)

第2条 条例第4条第2号の町長が定める所得の金額は、48万7,000円とする。

(条例第4条第3号の町長が定める基準及び額)

第3条 条例第4条第3号の賃貸住宅に入居させることが適当であるとして町長が認める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 都市部からのUターン、Jターン等により入居をさせることが適当であると認められる者

(2) 地域の人口流出を抑制する等過疎対策の上で適当であると認められる者

2 条例第4条第3号の町長が定める所得の金額は、48万7,000円とする。

(入居の申込み)

第4条 条例第6条の規定による入居の申込みは、特定優良賃貸住宅入居申込書(様式第1号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申込書の記載事項について入居資格の調査上必要があるときは、必要な書類の提出又は提示を求めることができる。

(入居決定通知)

第5条 条例第9条(第10条第3項により準用する場合を含む。)の規定により入居決定者に通知するときは、特定優良賃貸住宅入居決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(請書)

第6条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によらなければならない。

(入居可能日の通知)

第7条 条例第11条第5項の規定により入居可能日を通知するときは、特定優良賃貸住宅入居可能日通知書(様式第4号)によるものとする。

(保証人の変更)

第8条 入居者は、条例第24条第5号の規定によるほか、保証人に次の各号のいずれかに該当する事実が発生したときは、遅滞なく新たに保証人を定め、保証人変更届(様式第5号)に新たに定めた保証人と連書した請書を添えて町長に提出し、承認を得なければならない。

(1) 住所又は居所が不明となったとき。

(2) 後見人又は保佐開始の審判を受けたとき。

(3) 死亡したとき。

(家賃の減免基準等)

第9条 条例第14条に規定する家賃の減免又は徴収猶予は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する者で、町長が必要と認めるものに対して行うものとする。

(1) 入居者(現に同居し、又は同居しようとする親族を含む。以下この条において同じ。)の所得(条例第2条に定める所得をいう。以下この条において同じ。)が省令第6条に規定する賃貸住宅の入居基準とされる所得の額(以下この条において「基準額」という。)の2分の1以下であること。

(2) 入居者が疾病にかかり長期にわたって療養する必要が生じ、又は災害により容易に回復し難い損害を受けたことにより、これらのために必要な経費として町長が認定する費用の月額を前号に定める所得の金額から控除した場合において、入居者の所得が前号の基準額の2分の1以下であること。

2 家賃の減額をする場合においては、次の表の左欄に掲げる基準額に対する所得の額(前項第2号に該当する場合は、町長が認定した費用の月額を所得の額から控除した額)の割合に応じ、同表右欄に掲げる減額割合を当該家賃に乗じて得た額の範囲内において行うものとする。

基準額に対する所得の割合

減額割合

基準額の10分の2以下の場合

10分の5

基準額の10分の2を超え、10分の3以下の場合

10分の4

基準額の10分の3を超え、10分の4以下の場合

10分の3

基準額の10分の4を超え、10分の5以下の場合

10分の2

3 町長は、前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けている入居者に対しては、当該家賃をその住宅扶助に相当する額に減額するものとする。

4 町長は、第1項各号のいずれかに該当する入居者のうち所得のない者その他特別の事情がある者で、特に必要があると認められるものに対しては、当該家賃を免除することができる。

5 家賃の減免及び徴収猶予の期間は、1年を超えない範囲において町長が相当と認める期間とする。

(敷金又は家賃の減免等の手続)

第10条 条例第14条又は第18条第2項の規定により、敷金又は家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする入居者は、特定優良賃貸住宅家賃・敷金減額、免除、徴収猶予願(様式第6号)を町長に申請しなければならない。

(入居の承継)

第11条 入居者の同居の親族は、条例第12条の規定により入居の承継の承認を得ようとするときは、特定優良賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(返還敷金による充当の通知)

第12条 条例第18条第3項の規定により、敷金の全部又は一部を未納の家賃等に充当したときは、返還敷金充当通知書(様式第8号)を当該入居者であった者に交付するものとする。

(飼育可能な動物)

第12条の2 条例第20条の2第2項ただし書きで定める動物は、次に掲げるものとする。

(1) 身体障害者補助犬

(2) 観賞用魚類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に近隣者に迷惑をかけるおそれがないと認める動物

(不使用届)

第13条 入居者は、条例第22条に規定する届出をしようとするときは、当該賃貸住宅を使用しなくなる日の7日前までに、特定優良賃貸住宅不使用届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(住宅の用途変更等承認願)

第14条 入居者は、条例第24条第1号第2号及び第3号の行為の承認を得ようとするときは、特定優良賃貸住宅用途変更等承認願(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(同居承認願)

第15条 入居者は、条例第24条第3号の承認を得ようとするときは、同居承認願(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(所得に関する報告等)

第16条 入居者は、条例第25条第1項の規定に基づき、前年の1月1日から12月31日までの所得に関し、その年の6月末日までに所得に関する報告書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(住宅の返還)

第17条 条例第26条第1項に規定する届出は、特定優良賃貸住宅返還届(様式第13号)によらなければならない。

(住宅管理人)

第18条 町長は、入居者のうちから住宅管理人(以下「管理人」という。)を委嘱するものとする。

2 管理人の任期は、3年とする。ただし、更新することができる。

3 管理人には、予算の範囲内で手当を支給する。

4 管理人の職務は、町長が別に定める。

(管理人の解職)

第19条 管理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、解職される。

(1) 正当な理由がなく任務を怠ったとき。

(2) 管理人として不適当と認められる行為があったとき。

(3) 管理人が当該賃貸住宅から他に転出したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別な理由があったとき。

(立入検査証)

第20条 条例第29条第3項に規定する証票は、特定優良賃貸住宅立入検査証(様式第14号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中里村特定優良賃貸住宅管理規則 (平成5年中里村規則第9号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、 この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成15年12月24日規則第99号)

この規則は、平成15年12月24日から施行する。

(平成21年3月13日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第9条、第11条、第13条、附則第8条及び附則第10条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(神流町特定優良賃貸住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第9条 この規則の施行の際、第12条の規定による改正前の神流町特定優良賃貸住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第10条 この規則の施行の際、第13条の規定による改正前の神流町特定優良賃貸住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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神流町特定優良賃貸住宅条例施行規則

平成15年4月1日 規則第85号

(平成29年5月30日施行)

体系情報
第9編 設/第4章
沿革情報
平成15年4月1日 規則第85号
平成15年12月24日 規則第99号
平成21年3月13日 規則第4号
平成27年12月18日 規則第17号