○神流町消防団の設置に関する条例

平成15年4月1日

条例第150号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、神流町に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

管轄区域

神流町消防団

神流町全域

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

神流町消防団の設置に関する条例

平成15年4月1日 条例第150号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成15年4月1日 条例第150号