○神流町消防団の設置に関する条例
平成15年4月1日
条例第150号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、神流町に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称
管轄区域
神流町消防団
神流町全域
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
平成15年4月1日 条例第150号
(平成15年4月1日施行)