○神流町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成15年4月1日
条例第151号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、神流町非常勤消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員等)
第2条 団員は基本団員及び機能別団員とし、その定数は次のとおりとする。
(1) 基本団員 150人
(2) 機能別団員 10人
2 基本団員は機能別団員以外の団員とし、機能別団員は町長が定める特定の消防事務に従事する団員とする。
3 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。以下「令」という。)第4条第1項第1号の規定に基づき消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、第1項各号の定数の合計数とする。
(1) 任用期間が5年未満である団員に係るもの 0人
(2) 任用に当たって従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されており、かつ、当該消防事務の量、困難性等、団員間の衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でない団員に係るもの 10人
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき町長が、団長以外の団員は町長の承認を得て団長が、次に掲げる資格を有する者のうちから任命する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固かつ身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、別に規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員(機能別団員を除く。以下この条において同じ。)であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 団員の報酬支給の方法は、神流町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年神流町条例第35号)による。
(費用弁償)
第13条 団員が公務により町外に出張したときは、旅費を支給する。
2 旅費の額及び支給方法は、神流町職員等の旅費に関する条例(平成15年神流町条例第44号)による。
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、群馬県市町村総合事務組合の条例による。
(退職報償金)
第15条 団員(勤務年数が5年未満である者及び第2条第4項第2号の団員に該当する者を除く。)が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、群馬県市町村総合事務組合の条例による。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の万場町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成12年万場町条例第7号)又は中里村消防団条例(昭和39年中里村条例第2号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、合併前の条例の例による。
4 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定により消防団員に任用された期間は、勤務年数に合算する。
附則(平成16年9月21日条例第21号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月16日条例第26号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月15日条例第34号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年9月10日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月13日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月5日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。