○神流町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例施行規則
平成15年4月1日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項及び神流町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成15年神流町条例第151号。以下「条例」という。)第7条及び第16条の規定に基づき、神流町消防団(以下「消防団」という。)の組織及び消防団員の服制等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団に消防団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。
2 分団の名称及び担当区域並びに消防団員の配置は、別表のとおりとする。
(本部)
第3条 本部に団長、副団長を置く。
2 団長は、消防団の事務を統括し、消防団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対してその責めに任ずる。
3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、あらかじめ定められた順序によりその職務を代理する。
(分団)
第4条 分団に分団長、副分団長、部長、班長、団員を置き、機能別団員を置くことができる。ただし、機能別分団については、機能別団員のみで構成する。
2 分団長は、上司の命を受けて分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 部長は、上司の命を受けて部の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
5 班長は、部長を補佐し、部長に事故あるときはその職務を代理する。
(階級)
第5条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員とする。
(分限及び懲戒)
第6条 条例第7条に規定する分限及び懲戒に関する処分の手続は、次のとおりとする。
(1) 団長は、消防団員が条例で定める各号のいずれかに該当するときは、当該消防団員の所属する分団長に対して、該当事項を詳細に記した報告書を提出させるものとする。
(2) 団長は、分団長から提出された報告書を検討するとともに、会議を招集し、審査する。
(3) 会議の審査結果は、直ちに町長に報告し、承認を得た後、処分を行うものとする。
(任期)
第7条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(宣誓)
第8条 消防団員は、任命後、宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。
(水火災その他の災害出動)
第9条 消防車が火災現場に出場するときは、交通法規の定めに従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレン及び赤灯を用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。
第10条 出火出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、消防法(昭和23年法律第186号)第26条及び道路交通法令の規定によるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。
(2) 病院、学校等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。
(3) 消防団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。
(4) 消防車は1列縦隊で、安全を保って走行しなければならない。
(5) 前行消防自動車の追越信号ある場合のほかは、走行中追越をしてはならない。
第11条 消防団は、消防長又は管轄消防署長の命令を得ないで町の区域外の水火災その他の火災現場に出動してはならない。
2 消防車は、災害及び水火災出動の場合のほかは、団長に届け出てその許可を受けなければ出動し、又は使用してはならない。ただし、出動の際、管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第12条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。
第13条 消防団が水火災その他の火災現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 消防団長の指揮下に行動しなければならない。
(2) 消防作業は、迅速に機敏に行動しなくてはならない。
(3) 放水口数は、最大限度に活用し、消火作業の効果を最大に上げるように努めるとともに、水火災の被害を最小限度にとどめなければならない。
(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。
第14条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長又は管轄消防署長に報告するとともに、警察職員又は検し員が到着するまで、その現場を保存しなければならない。
第15条 放火の疑いのある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに消防長又は管轄消防署長及び警察職員に通報しなければならない。
(2) 現場保存に努めなければならない。
(3) 事件は慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えなければならない。
(文書簿冊)
第16条 消防団には、次の文章簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 出動記録簿
(3) 沿革誌
(4) 備品台帳
(5) 区域内全図
(6) 地水利台帳
(7) 金銭出納簿
(8) 諸令達つづり
(9) 消防法規例規つづり
(10) 雑書つづり
(11) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの
(教養及び訓練)
第17条 団長は、消防団員の品位の保持及び実施に役立つ技能の練磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。
(表彰)
第18条 町長は、消防団又は消防団員がその任務遂行に当たって功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の場合、消防団員については、団長が表彰を行うことができる。
第19条 前条の表彰は、次の2種とする。
(1) 賞詞
(2) 賞状
第20条 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対して授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対して授与する。
第21条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して、感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ、救助に関し消防団に対してなした協力
(5) 警火思想普及に対する著しい協力
(訓練、礼式及び制服等)
第22条 消防団の訓練、礼式及び制服については、消防庁の定める基準による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の万場町消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例施行規則(平成12年万場町規則第3号)又は中里村消防団規則(昭和39年中里村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月11日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
分団及び管轄区域
編成区分 | 管轄区域 |
本部 | 町内全域 |
第1分団 | 大字柏木・大字麻生 |
第2分団 | 大字生利 |
第3分団 | 大字万場・大字塩沢 |
第4分団 | 大字黒田・大字小平・大字森戸 |
第5分団 | 大字相原・大字青梨・大字船子、大字平原のうち持倉を含む |
第6分団 | 大字魚尾 |
第7分団 | 大字神ヶ原 |
第8分団 | 大字平原・大字尾附、大字平原のうち持倉を除く |
機能別分団(役場消防隊) | 町内全域 |