○中里村防災行政用無線局管理運用規程

平成5年3月22日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、中里村が地域防災計画に基づく災害対策に係る行政事務に関して開設する防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の適正な管理、運用を図るために必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この告示において、用語の意義は次の各号に定めるところによる。

(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 同報親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(3) 同報子局 同報親局の通信の相手方となる受信設備(アンサーバック方式を付加する場合は、同方式の送受信設備を含む)をいう。

(4) 基地局 電波法施行規則第4条第6号に規定する無線局をいう。

(5) 陸上移動局 電波法施行規則第4条第12号に規定する無線局をいう。

(6) 広域共通波 市町村相互間で防災対策に関する通信を行うために、全国の市町村が共通して使用する移動通信系の周波数をいう。

(7) 市町村波 市町村が防災行政活動を実施するために、当該市町村のみにおいて使用する移動通信系の周波数をいう。

(8) 無線従事者 電波法第2条第6号に規定する者をいう。

(無線局の回線構成)

第3条 無線局の回線構成及び配置は、それぞれ別表1及び別表2のとおりとする。

(無線局の総括管理者)

第4条 無線局に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線局の管理、運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、村長とする。

(管理責任者)

第5条 無線局に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理、運用の業務を行うとともに無線従事者を指揮監督する。

3 管理責任者は、総務課長の職にある者とする。

(無線従事者の配置、養成等)

第6条 総括管理者は、無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置するものとする。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年12月末日をもって無線従事者名簿(様式1)を作成するものとする。

(無線従事者の任務)

第7条 無線従事者は、無線設備の操作を行うとともに無線業務日誌に記載する。

2 基地局に配置された無線従事者は、通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。

(通信取扱者)

第8条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法令を遵守し、法令に基づく無線局の運用を行う。

2 通信取扱者は、無線局の運用にたずさわる一般職員とする。

(備え付け書類等の管理)

第9条 管理責任者は、電波法令に基づく業務書類を管理、保管する。

2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。

3 無線局業務日誌は、記入の都度管理責任者の査閲を受けるものとする。

4 管理責任者は、無線従事者選解任届の写しを整理保管しておくものとする。

(提出書類)

第10条 総括管理者は、無線従事者を選任又は解任したときは遅滞なく関東電気通信監理局長に届出をするものとする。

(無線局の運用方法)

第11条 無線局の運用方法については、別に定める。

(無線設備の保守点検)

第12条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。

(1) 週点検

(2) 四半期点検

(3) 年点検(年1回以上)

2 前項の点検の結果は、点検記録簿(様式2~様式6)に記録しておくものとする。

3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。

(1) 週点検 無線従事者

(2) 四半期点検 管理責任者

(3) 年点検 総括管理者

4 予備装置及び予備電源は、毎四半期1回以上使用し、機能を確認しておくものとする。

5 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに責任者に報告し、措置するとともに保守契約を締結している業者等に連絡し障害の除去に努めるものとする。

(通信訓練)

第13条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び運用の習熟化を図るため、次により定期的に通信訓練を行うものとする。

(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上

(2) 定期通信訓練 四半期ごと

2 訓練は通信統制訓練、移動系による情報収集及び住民への警報等の伝達訓練を重点として行うものとする。

(研修)

第14条 総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者等に対して電波法令、運用方法及び無線機の取扱要領等について研修を行うものとする。

(役場庁舎外配置の陸上移動局の管理)

第15条 役場庁舎外に配置する陸上移動局の管理については、別に定める。

(戸別受信機の管理)

第16条 住民宅に配置する戸別受信機の管理については、別に定める。

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日告示第57号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日告示第68号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係) 回路構成(固定系)

○平日(午前8時30分~午後5時15分)

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○休日・夜間・緊急時

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別表2(第3条関係) 回線構成及び配置(移動系)

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中里村防災行政用無線局管理運用規程

平成5年3月22日 告示第13号

(平成15年4月1日施行)