○神流町選挙管理委員会規程

平成15年4月1日

選管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、神流町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 法第187条第1項の規定による委員長の選挙は、法第118条の規定の例による。

2 委員会は、委員長の欠けたときは、その日から起算して10日以内に委員長の選挙を行わなければならない。

(臨時の委員長)

第3条 委員の全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(告示)

第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(1) 委員長又は委員が退職したとき。

(2) 委員長が選挙されたとき。

(3) 委員の欠員を補充したとき。

(退職の手続)

第6条 委員長又は委員は、法第185条第1項又は第2項の規定により、退職について委員会又は委員長の承認を得ようとするときは、その旨を記載した文書を委員会又は委員長に提出しなければならない。

2 補充員は、退職しようとするときは、その旨を記載した文書を委員長に提出しなければならない。

(委員会の招集)

第7条 委員長は、委員会を招集しようとするときは、日時、場所及び議題を委員に通知するものとする。

2 委員は、法第188条の規定により委員会の招集の請求をしようとするときは、会議に付議すべき議題及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

(欠席の届出)

第8条 委員長又は委員が委員会に出席できないときは、委員長にあっては法第187条第3項に規定する委員に、委員にあっては委員長にあらかじめその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第9条 委員会は、必要があると認めるときは、町長又は関係行政機関の職員の出席を求め、その説明を聴取するものとする。

(会議録)

第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(委員長の担任事務)

第11条 委員長は、委員会の議決に基づく事務を処理するほか、次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会に議案を提出すること。

(2) 委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第12条 委員長は、次に掲げる事項を専決処分することができる。

(1) 当選人に関する告示、告知及び報告に関すること。

(2) 当選証書の付与に関すること。

(3) 選挙の結果報告に関すること。

(4) 選挙運動用文書図画の撤去に関すること。

(5) 個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用の協議に関すること。

(6) 選挙運動に関する収支報告に関すること。

(7) 諸証明書の発行に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、委員会の議決により、その都度指定した事項に関すること。

(職の設置)

第13条 委員会に書記及びその他の職員を置く。

(任命)

第14条 書記は、神流町総務課長の職にある者をもって充てる。

2 その他の職員は、神流町総務課長補佐の職にある者及び神流町総務課に勤務する職員をもって充てる。

(職務)

第15条 書記は、委員長の命を受け、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。

(書記の専決事項)

第16条 書記は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 職員の事務分担を定めること。

(2) 職員に旅行を命ずること。

(3) 職員に時間外勤務及び休日勤務を命ずること。

(4) 定例的かつ軽易な通知、催告、申請、届出、進達、照会、回答及び報告に関すること。

(5) 各種文書等の閲覧許可及び謄本等の交付に関すること。

(6) 各種資料、統計等を作成し、又は収集し、若しくは配付すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、定例的かつ軽易な事項の処理に関すること。

(準用)

第17条 第13条から前条までに規定するもののほか、書記の服務に関しては、神流町職員服務規程(平成15年神流町訓令第17号)の例による。

(文書の処理)

第18条 文書は、即日処理をしなければならない。ただし、あらかじめ委員長の承認を得たもの又は委員長若しくは書記の指揮を受けたものについては、この限りでない。

(文書類の閲覧)

第19条 文書類は、書記の許可を得たもののほか、これを他の閲覧に供し、又はその謄本を交付し、若しくは持ち出してはならない。

(決裁)

第20条 起案文書は、書記を経て、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、書記専決事項に属するものについては、この限りでない。

(準用)

第21条 前3条に定めるもののほか、文書の処理に関しては、神流町文書管理規程(平成15年神流町訓令第9号)の例による。

(告示の方法)

第22条 委員会及び選挙長の告示は、神流町役場前掲示場に掲示する。

(公印)

第23条 委員会及び委員長の公印は、別表に定めるとおりとする。

2 法第187条第3項の規定により委員長の指定する委員が、委員長の職務を代理する場合においては、委員長の公印を使用するものとする。

(公印の管守)

第24条 前条の公印は、書記が管守するものとする。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年9月22日選管規程第1号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年4月1日選管告示第4号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第23条関係)

名称

書体

寸法

ひな型

委員会印

てん書体

方24ミリメートル

画像

委員長印

方18ミリメートル

画像

神流町選挙管理委員会規程

平成15年4月1日 選挙管理委員会規程第2号

(平成26年4月1日施行)