○神流町公職選挙法執行規程
平成15年4月1日
選管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)並びにその他の規定に基づく神流町選挙管理委員会の管理に属する選挙の実施につき必要な事項を定めるものとする。
(用語の略称)
第2条 この規程においては、次のように用語を略称する。
名称 | 略称 |
公職選挙法 | 法 |
公職選挙法施行令 | 令 |
神流町選挙管理委員会 | 委員会 |
神流町議会議員及び長の選挙 | 町の選挙 |
(投票区の設定)
第3条 法第17条第2項の規定により神流町の区域を分けて別表のとおり投票区を設ける。
(投票用紙の様式)
第4条 法第45条第2項の規定による神流町の選挙に用いる投票用紙は、様式第1号により調製するものとする。
2 前項に規定する投票用紙に押印する委員会の印は、刷込式によるものとする。
(不在者投票の場所)
第5条 法第49条の規定による不在者投票について投票用紙、投票用封筒等の交付及び投票の場所を次のように定める。
神流町役場
(表示の様式等)
第6条 法第141条第3項の規定により委員会が交付する表示は、様式第2号により作成するものとする。
(表示の掲示箇所)
第7条 前条の表示は、候補者が使用する自動車及び拡声機の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(表示の再交付申請)
第8条 第6条の表示を紛失し、その再交付を受けようとする候補者は、その理由書を添えて文書で委員会に申請しなければならない。
2 表示を汚損し、又は破損し、その再交付を受けようとする候補者は、これを添付して文書で委員会に申請しなければならない。
(証票の様式等)
第8条の2 法第143条第17項の規定による立札及び看板の類に表示する証票は、様式第3号の2によるものとする。
2 前項の規定による証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
4 委員会は、前項の証票交付申請があった場合、内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに申請者に証票を交付するものとする。
(証票の掲示箇所)
第8条の3 前条第1項の規定による証票は、立札及び看板の類の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(証票の再交付申請)
第8条の4 第8条の規定は、証票の再交付について準用する。
(ビラの届出等)
第9条 法第142条第1項第7号の規定によるビラの届出は、様式第4号に準じてしなければならない。
2 前条の規定によるビラに係る証紙は、ビラの届出を受けた後直ちに交付する。
第10条 削除
(新聞広告掲載の手続)
第11条 候補者が法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、当該選挙長の交付する様式第4号による証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して行うものとする。
(葉書証明書の交付及び請求)
第11条の2 法第142条の規定により候補者が選挙運動のために通常葉書を使用するときは、様式第4号の2による証明書の交付を委員会から受けなければならない。
2 前項の証明書は、立候補の届出をした後直ちに請求することができる。
(腕章及び標旗の様式等)
第12条 法第141条の2第2項の規定による自動車乗用車の腕章並びに法第164条の5第3項及び法第164条の7第2項の規定による街頭演説のために使用する標旗及び腕章は、様式第5号により作成するものとする。
(腕章及び標旗の再交付)
第13条 第8条の規定は、腕章及び標旗の再交付について準用する。
(演説会の設備の程度その他施設の使用方法及び候補者が納付する費用の額)
第14条 法第161条第1項の規定による個人演説会等の使用できる施設の管理者(以下「管理者」という。)が令第119条第2項の規定による委員会の承諾を求めようとするときは、様式第7号をもってしなければならない。
2 管理者が令第121条第1項の規定による承認を求めようとするときは、様式第8号をもってしなければならない。
(公表の方法)
第15条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収支の報告書(以下「報告書」という。)の要旨の公表は、告示して行う。
(閲覧の場所)
第16条 報告書の閲覧は、委員会の事務室でしなければならない。
(閲覧の方法)
第17条 報告書の閲覧は、神流町選挙管理委員会規程(平成15年神流町選挙管理委員会規程第2号)第13条に規定する職員(以下「委員会職員」という。)の執務時間中にしなければならない。
2 報告書は、指定された場所で閲覧し、指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 委員会職員は、前3項の規定に違反する者に対して、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(実費弁償及び報酬の額)
第18条 法第197条の2第1項の規定による選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、次に定めるところによる。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について路程に応じた実費額
エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
カ 茶菓料 1日につき500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 10,000円以内
イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円
2 法第197条の2第2項の規定により選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1日につき10,000円以内とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)に使用する者にあっては1日につき15,000円以内とする。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月5日選管規程第1号)
この規程は、平成19年3月22日から施行する。
附則(平成27年2月13日選管告示第1号)
この告示は、平成27年2月13日から施行する。
附則(平成28年12月1日選管告示第26号)
この告示は、平成28年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
投票区名 | 区域 |
第1投票区 | 第1区(柏木)(生利甲2600番地のうち諏訪橋東を加える。)、第2区(麻生)(生利2596番地の1、2599番地、甲2600番地のうち諏訪橋西を加える。) |
第2投票区 | 第3区(生利)(2596番地の1、2599番地、甲2600番地を除く。) |
第3投票区 | 第4区(万場三区)(「シェステ やまの花」を含む。)、第5区(万場二)区、第6区(万場一区) |
第4投票区 | 第7区(塩沢) |
第5投票区 | 第8区(森戸)、第9区(黒田)(741番地の7及び744番地の7を除く。) |
第6投票区 | 第10区(小平)(黒田741番地の7及び744番地の7を加える。) |
第7投票区 | 第11区(相原)、第12区(青梨) |
第8投票区 | 第13区(船子一区) |
第9投票区 | 第14区(船子二区)、第21区(平原のうち持倉) |
第10投票区 | 第15区(魚尾) |
第11投票区 | 第16区(神ケ原のうち神ケ原、三津川) |
第12投票区 | 第17区(神ケ原のうち間物、瀬林、明家) |
第13投票区 | 第18区(平原のうち平原) |
第14投票区 | 第19区(尾附) |
第15投票区 | 第20区(平原のうち山室、橋倉、八倉、今泉) |