○神流町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧等に関する事務取扱規程

平成15年4月1日

選管規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、神流町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)における選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧その他便宜の供与(以下「閲覧等」という。)に関する事務を適切かつ円滑に処理するため公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧等の範囲)

第2条 閲覧等は、法第28条の2及び法第28条の3の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合に認めるものとする。

(1) 選挙人が特定の者の選挙人名簿の登録の有無を確認するとき。

(2) 公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)又は政党その他の政治団体が政治活動(選挙運動を含む。)の資材として利用するとき。

(3) 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で次のいずれかに該当し、公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するために必要であるとき。

 国又は地方公共団体の機関が行う調査研究にあっては、当該調査研究が法令で定める事務を遂行するために必要であること。

 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が行う世論調査にあっては、その調査結果に基づく報道が行われることによりその成果が社会に還元されること。

 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が学術研究の用に供する目的で行う調査にあっては、その調査結果又はそれに基づく研究が学会等を通じて公表されることによりその成果が社会に還元されること。

 前記イ及びウに掲げるもの以外の調査研究にあっては、当該調査研究が統計的調査研究であり、その調査結果又はそれに基づく研究が公表されることにより、国若しくは地方公共団体における施策の企画立案又は他の機関等における学術研究に利用されることが見込まれる等その成果が社会に還元されると認められる特段の事情があること。

(閲覧等の申出)

第3条 前条各号のいずれかに該当し閲覧等の申出をしようとする者は、あらかじめ規則別記様式に規定する申出書及び同規則に規定する書類を直接又は郵送で選挙管理委員会あて提出し、閲覧等の承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、選挙人が選挙人名簿に登録があるかどうかの確認をするために申出をする場合は、閲覧しようとする日に申出書を提出することができる。

3 選挙管理委員会は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者であり、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの及びストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第7条に規定するストーカー行為等の被害者であり、更に反復してつきまとい等をされるおそれのあるものとして支援の必要性を確認した対象者(以下「DV法等の支援対象者」という。)については、特別の申出がない限り本人が選挙人名簿に登録されているかどうかの確認の申出に限り承認するものとし、閲覧等に供する選挙人名簿の抄本からDV法等の支援対象者を除くものとする。ただし、特別の申出がある場合は、その理由を明示させ、利用目的等からDV法等の支援対象者を含めて閲覧等することの理由が妥当であると判断した場合は、閲覧等により知り得た情報をより慎重に取り扱うことを誓約させたうえで閲覧等に供さなければならない。

(閲覧等の拒否又は制限)

第4条 選挙管理委員会は、前条第2項により閲覧等の申出があった場合は、当該申出書及び書類を審査し、前条第1項各号のいずれにも該当しないこと、閲覧等事項を不当な目的に利用されるおそれがあること、閲覧等事項を適切に管理することができないおそれがあることその他申出を拒むに足りる次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申出を拒否し、又は閲覧等を制限することができる。

(1) 営利上の目的に利用されるおそれがあるとき。

(2) 個人のプライバシーの侵害等につながる不当な目的に利用されるおそれがあるとき。

(3) 閲覧等の目的を明らかにしないとき。

(4) 前条の申出書又は書類に偽りがあるとき。

(5) 多数の者が一時に閲覧等の申請をし、競合するとき。

(6) 閲覧等事項を適切に管理することができないおそれがあるとき。

(7) 選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日後5日に当たる日まで。

(8) 選挙管理委員会の事務に支障があると認められたとき。

(9) 選挙管理委員会の指示事項に従わないとき。

(10) 前2号に掲げるもののほか、閲覧等の制度の趣旨を逸脱し、不当に利用されるおそれのある場合

(閲覧等の方法)

第5条 閲覧等は、執務時間内において、選挙管理委員会の指定する場所で行わせるものとする。

2 選挙人名簿の抄本又は在外選挙人名簿の抄本の記載事項を転記する場合は、原則として筆記によるものとする。

(閲覧者の責務)

第6条 閲覧等をした者は、閲覧等によって作成した資料に関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用するに当たっては、個人の基本的人権を尊重し、閲覧等の目的以外に使用しないこと。

(2) 個人のプライバシー保護のため、当該資料の保管について十分注意すること。

(選挙管理委員会に対する報告)

第7条 閲覧等をした者は、次に掲げる場合には、当該事項に関して文書をもって選挙管理委員会に報告しなければならない。

(1) 選挙人名簿の抄本又は在外選挙人名簿の抄本の記載事項に誤記又は遺漏等を発見したとき。

(2) 閲覧等によって作成した調査結果、資料又は保管状況等について選挙管理委員会から照会があったとき。

(作成資料の返還)

第8条 選挙管理委員会は、閲覧等をした者がこの規程に違反したときは、閲覧等によって作成した資料等の全部について返還を求めることができる。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、閲覧等に関し必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年11月1日選管告示第13号)

この告示は、平成18年11月1日から施行する。

神流町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧等に関する事務取扱規程

平成15年4月1日 選挙管理委員会規程第5号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成15年4月1日 選挙管理委員会規程第5号
平成18年11月1日 選挙管理委員会告示第13号