○神流町固定資産評価審査委員会規程
平成15年4月1日
固評委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、固定資産評価審査委員会条例(平成15年神流町条例第20号)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。
2 前項の招集状は、少なくとも集合の日の5日前にこれを送達しなければならない。
(議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う議事についてその進行を諮り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。
(審査長の職務等)
第4条 前2条の規定は、審査長が審査の申出の事件に関する審査を行う場合に準用する。
(資料提出要求書)
第5条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって貸借対照表その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(呼出状)
第6条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
(文書の様式)
第7条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合のほか、作成の年月日を記載して委員の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。
3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。
(文書の送達方法)
第8条 文書の送達は、交付送達又は郵送により行うものとする。
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第9条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規定は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規定の施行の日の前日までに、合併前の固定資産評価審査委員会規程(昭和26年万場町規程第8号)又は中里村固定資産評価審査委員会規程(平成11年中里村告示第55号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。