○神流町支援費支給条例施行規則
平成15年4月1日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、支援費等支給条例(平成15年告示6号。以下、「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「代理受領」とは、身体障害者福祉法第17条の5第8項及び第17条の11第8項並びに知的障害者福祉法第15条の6第8項及び第15条の12第8項並びに児童福祉法第21条の11第8項の規定により、指定居宅支援事業者又は指定身体障害者更生施設等並びに指定知的障害者更生施設等が支給決定障害者等に代わり町から支払われる居宅生活支援費又は施設訓練等支援費を受領することをいう。
(居宅生活支援費の算定基準)
第3条 条例第2条第1項及び第3項並びに第3条第1項及び4項の規定により町長が定める基準は、別表第1のとおりとする。
(施設訓練支援費の算定基準)
第4条 条例第4条第1項の規定により町長が定める基準は、別表第2のとおりとする。
(負担額の減免の申請)
第6条 条例第5条の規定により負担金の減免を受けようとする者は、支援費利用者負担減免申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(居宅生活支援費等の申請)
第7条 次に掲げる規定による支給の申請は、様式第1号により行うものとする。
(1) 身体障害者福祉法第17条の5第1項及び同法第17条の11第1項の規定による申請
(2) 知的障害者福祉法第15条の6第1項及び同法第15条の12第1項の規定による申請
(3) 児童福祉法第21条の11第1項の規定による申請
(居宅支給決定)
第8条 町長は、次に掲げる規定による支給の決定をしたときは、様式第2号により申請者に通知するものとする。
(1) 身体障害者福祉法第17条の5第2項の規定による支給の決定
(2) 知的障害者福祉法第15条の6第2項の規定による支給の決定
(3) 児童福祉法第21条の11第2項の規定による支給の決定
(施設支給決定)
第9条 町長は、次に掲げる規定により支給の決定をしたときは、様式第4号により申請者に通知するものとする。
(1) 身体障害者福祉法第17条の11第2項の規定による支給の決定
(2) 知的障害者福祉法第15条の12第2項の規定による支給の決定
(支給量及び障害程度区分の変更の申請)
第11条 次に掲げる規定による支給量の変更の申請は、様式第9号により行うものとする。
(1) 身体障害者福祉法第17条の7第1項の規定による変更の申請
(2) 知的障害者福祉法第15条の8第1項の規定による変更の申請
(3) 児童福祉法第21条の13第1項の規定による変更の申請
2 次に掲げる規定による身体障害程度区分又は知的障害程度区分(以下「障害程度区分」という。)の変更の申請は、様式第11号により行うものとする。
(1) 身体障害者福祉法第17条の12第1項の規定による変更申請
(2) 知的障害者福祉法第15条の13第1項の規定による変更申請
(支給量及び障害程度区分の変更の決定)
第12条 町長は、次に掲げる規定により支給量の変更にかかる決定をしたときは、様式第10号により申請者に通知するものとする。
(1) 身体障害者福祉法第17条の7第2項の規定による決定
(2) 知的障害者福祉法第15条の8第2項の規定による決定
(3) 児童福祉法第21条の13第2項の規定による決定
2 町長は、次に掲げる規定により障害程度区分の変更にかかる決定をしたときは、様式第12号により申請者に通知するものとする。
(1) 身体障害者福祉法第17条の12第2項の規定による決定
(2) 知的障害者福祉法第15条の13第2項の規定による決定
(届出及び受給者証の再交付)
第13条 次に掲げる規定により受給証の再交付の申請は、様式第15号により行うものとする。
(1) 身体障害者福祉法施行令第14条及び第16条の規定による再交付の申請
(2) 知的障害者福祉法施行令第4条及び第6条の規定による再交付の申請
(3) 児童福祉法施行令第9条の3の規定による再交付の申請
(支給の取消し)
第14条 町長は、居宅支援決定身体障害者若しくは施設支援決定身体障害者、居宅支援決定知的障害者若しくは施設支援決定知的障害者又は居宅支給決定保護者(以下「支給の決定障害者等」という。)が受給者証を不正に使用したと認めるときは、当該支給決定を取り消すことができる。
(支給決定取消通知)
第15条 町長は、次に掲げる規定により居宅支給決定を取り消したときは、様式第13号により居宅支給決定障害者に通知するものとする。
(1) 身体障害者福祉法第17条の8第1項の規定による居宅支給決定の取消し
(2) 知的障害者福祉法第15条の9第1項の規定による居宅支給決定の取消し
(3) 児童福祉法第21条の14第1項の規定による居宅支給決定の取消し
(1) 身体障害者福祉法第17条の13第1項の規定による施設支給決定の取消し
(2) 知的障害者福祉法第15条の14第1項の規定による施設支給決定の取消し
(特例居宅生活支援費の申請)
第16条 特例居宅生活支援費の支給をうけようとする居宅支給決定障害者は、様式第7号により申請するものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
居宅生活支援費の算定基準
1 身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額
2 前号の規定により指定居宅支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
3 身体障害者福祉法第17条の6に規定する特例居宅生活支援費については、前2号の規定に基づいて算定するものとする。
2 知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額
2 前号の規定により指定居宅支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
3 知的障害者福祉法第15条の7に規定する特例居宅生活支援費については、前2号の規定に基づいて算定するものとする。
3 児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額
2 前号の規定により指定居宅支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
3 児童福祉法第21条の12に規定する特例居宅生活支援費については、前2号の規定に基づいて算定するものとする。
別表第2(第4条関係)
施設訓練支援費の算定基準
1 身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額
2 前号の規定により指定施設支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
2 知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額
2 前号の規定により指定施設支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
別表第3の1(第5条関係)
身体障害者施設支援費基準(本人用)
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||||||||||
入所 | 通所 | ||||||||||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 0円 | 0円 | ||||||||
|
| 前年分の対象収入額の年額区分 |
|
| |||||||
2 | 1階層に該当する者以外の者 | 0円~270,000円 | 0 | 0 | |||||||
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 | ||||||||
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 | ||||||||
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 | ||||||||
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 | ||||||||
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 | ||||||||
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 | ||||||||
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 | ||||||||
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 | ||||||||
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 | ||||||||
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 | ||||||||
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 | ||||||||
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 | ||||||||
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 | ||||||||
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 | ||||||||
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 | ||||||||
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 | ||||||||
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 | ||||||||
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 | ||||||||
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 | ||||||||
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 | ||||||||
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 | ||||||||
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 | ||||||||
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 | ||||||||
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 | ||||||||
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 | ||||||||
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 | ||||||||
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 | ||||||||
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 | ||||||||
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 | ||||||||
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 | ||||||||
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 | ||||||||
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 | ||||||||
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 | ||||||||
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 | ||||||||
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 | ||||||||
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 | ||||||||
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 | ||||||||
40 | 1,500,001円以上 | 注2に規定する額 | 注2に規定する額 | ||||||||
(注) 1 身体障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし、支援費基準額(身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。 | |||||||||||
|
|
| |||||||||
| 入所 | 81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12 |
| ||||||||
通所 | 40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2 | ||||||||||
|
|
| |||||||||
3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。以下同じ。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。 | |||||||||||
|
|
| |||||||||
| 施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
| |||||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | ||||||||
身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||||
身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||||
身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | |||||||
|
|
| |||||||||
4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。 |
別表第3の2(第5条関係)
身体障害者施設支援費基準(扶養義務者用)
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||||||||
入所 | 通所 | |||||||||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 0円 | 0円 | |||||||
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | |||||||
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 2,200 | 1,100 | ||||||
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 3,300 | 1,600 | |||||||
|
| 前年分の所得税額の年額区分 |
|
| ||||||
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~30,000円 | 4,500 | 2,200 | ||||||
D2 | 30,001~80,000 | 6,700 | 3,300 | |||||||
D3 | 80,001~140,000 | 9,300 | 4,600 | |||||||
D4 | 140,001~280,000 | 14,500 | 7,200 | |||||||
D5 | 280,001~500,000 | 20,600 | 10,300 | |||||||
D6 | 500,001~800,000 | 27,100 | 13,500 | |||||||
D7 | 800,001~1,160,000 | 34,300 | 17,100 | |||||||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 42,500 | 21,200 | |||||||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 51,400 | 25,700 | |||||||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 61,200 | 30,600 | |||||||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | 35,900 | |||||||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 83,300 | 41,600 | |||||||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 95,600 | 47,800 | |||||||
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |||||||
(注) | ||||||||||
1 身体障害者の扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 注1の規定にかかわらず、身体障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。 3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額から身体障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。ただし、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者の扶養義務者については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。 | ||||||||||
|
|
| ||||||||
| 施設区分 | 入所後3年未満の者の扶養義務者 | 入所後3年以上の者の扶養義務者 |
| ||||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |||||||
身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | ||||||
|
|
| ||||||||
4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得害」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
別表第3の3(第5条関係)
知的障害者施設支援費基準(本人用)
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||||||||
入所 | 通所 | |||||||||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 0円 | 0円 | |||||||
|
| 前年分の対象収入額の年額区分 |
|
| ||||||
2 | 1階層に該当する者以外の者 | 0円~270,000円 | 0 | 0 | ||||||
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 | |||||||
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 | |||||||
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 | |||||||
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 | |||||||
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 | |||||||
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 | |||||||
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 | |||||||
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 | |||||||
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 | |||||||
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 | |||||||
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 | |||||||
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 | |||||||
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 | |||||||
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 | |||||||
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 | |||||||
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 | |||||||
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 | |||||||
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 | |||||||
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 | |||||||
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 | |||||||
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 | |||||||
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 | |||||||
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 | |||||||
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 | |||||||
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 | |||||||
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 | |||||||
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 | |||||||
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 | |||||||
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 | |||||||
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 | |||||||
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 | |||||||
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 | |||||||
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 | |||||||
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 | |||||||
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 | |||||||
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 | |||||||
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 | |||||||
40 | 1,500,001円以上 | 注2に規定する額 | 注2に規定する額 | |||||||
(注) 1 知的障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げるがくとする)。 2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする)。ただし、支援費基準額(知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第30号)により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。 | ||||||||||
|
|
| ||||||||
| 入所 | 81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12 |
| |||||||
通所 | 40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2 | |||||||||
|
|
| ||||||||
3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。 | ||||||||||
|
|
| ||||||||
| 施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
| ||||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |||||||
知的障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
知的障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円) | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
知的障害者通勤寮 | 16,000円 | 26,500円 | ||||||||
心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)に規定する福祉施設 | 32,000円 | 53,000円 | ||||||||
|
|
| ||||||||
4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。 |
別表第3の4(第5条関係)
知的障害者施設支援費基準(扶養義務者用)
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||||||
入所 | 通所 | |||||||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 0円 | 0円 | |||||
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | |||||
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 2,200 | 1,100 | ||||
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 3,300 | 1,600 | |||||
|
| 前年分の所得税額の年額区分 |
|
| ||||
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~30,000円 | 4,500 | 2,200 | ||||
D2 | 30,001~80,000 | 6,700 | 3,300 | |||||
D3 | 80,001~140,000 | 9,300 | 4,600 | |||||
D4 | 140,001~280,000 | 14,500 | 7,200 | |||||
D5 | 280,001~500,000 | 20,600 | 10,300 | |||||
D6 | 500,001~800,000 | 27,100 | 13,500 | |||||
D7 | 800,001~1,160,000 | 34,300 | 17,100 | |||||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 42,500 | 21,200 | |||||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 51,400 | 25,700 | |||||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 61,200 | 30,600 | |||||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | 35,900 | |||||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 83,300 | 41,600 | |||||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 95,600 | 47,800 | |||||
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |||||
(注) 1 知的障害者の扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 注1の規定にかかわらず、知的障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。 3 注1及び注2の規定にかかわらず、入所後3年未満の者の扶養義務者については、当分の間、次の表に掲げる額から知的障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。 | ||||||||
|
|
| ||||||
| 施設区分 | 入所 | 通所 |
| ||||
知的障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | ||||||
知的障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | ||||||
知的障害者通勤寮 | 16,000円 | |||||||
心身障害者福祉法(昭和45年法律第44号)に規定する福祉施設 | 32,000円 | |||||||
|
|
| ||||||
4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得害」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
別表第3の5(第5条関係)
身体障害者居宅支援等負担基準
税額等による階層区分 | 月額上限 | 負担基準月額 | ||||
身体障害者居宅介護 30分当たり | 身体障害者デイサービス 1日当たり | 身体障害者短期入所 1日当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
|
| 前年分の所得税額の年額区分 |
|
|
|
|
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~30,000円 | 2,200 | 150 | 300 | 300 |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |
(注) 1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする(身体障害者デイサービスについては、所要時間4時間以上の場合のものであり、所用時間4時間未満の場合は、当該額の2分の1の額とする)。ただし、身体障害者にあっては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、支援費基準額から扶養する身体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、身体障害者及びその扶養義務者の1月き当たりに負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「支援費基準額」とは、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第29号)により算定された額をいう。 4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得害」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
別表第3の6(第5条関係)
知的障害者居宅支援等負担基準
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準月額 | ||||
身体障害者居宅介護 30分当たり | 身体障害者デイサービス 1日当たり | 身体障害者短期入所 1日当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
|
| 前年分の所得税額の年額区分 |
|
|
|
|
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~30,000円 | 2,200 | 150 | 300 | 300 |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |
(注) 1 知的障害者及びその扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする(身体障害者デイサービスについては、所要時間4時間以上の場合のものであり、所用時間4時間未満の場合は、当該額の2分の1の額とする。また、知的障害者短期入所については、宿泊を伴う者であり、宿泊を伴わない場合は、1日の所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の4分の1の額、1日の所要時間が4時間以上8時間未満の場合は2分の1の額、1日に所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする)。ただし、知的障害者にあっては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、支援費基準額から扶養する知的障害者が負担する額を控除した額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、知的障害者及びその扶養義務者の1月き当たりに負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「支援費基準額」とは、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第27号)により算定された額をいう。 4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得害」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
別表第3の7(第5条関係)
児童居宅支援等負担基準
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準月額 | ||||
児童居宅介護 30分当たり | 児童デイサービス 1日当たり | 児童短期入所 1日当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
|
| 前年分の所得税額の年額区分 |
|
|
|
|
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~30,000円 | 2,200 | 150 | 300 | 300 |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |
(注) 1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする(児童者短期入所については、宿泊を伴う者であり、宿泊を伴わない場合は、1日の所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の4分の1の額、1日の所要時間が4時間以上8時間未満の場合は2分の1の額、1日に所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする)。ただし、支援費基準額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月き当たりに負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「支援費基準額」とは、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第31号)により算定された額をいう。 4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得害」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
別表第4
指定居宅支援費単価表
1 身体障害者居宅介護支援費
イ 身体介護が中心である場合
(1) 30分未満 2,110円
(2) 30分以上1時間未満 4,030円
(3) 1時間以上1時間30分未満 5,870円
(4) 1時間30分以上(30分を増すごとに) 2,200円
ロ 家事援助が中心である場合
(1) 30分以上1時間未満 1,530円
(2) 1時間以上1時間30分未満 2,230円
(3) 1時間30分以上(30分を増すごとに) 840円
ハ 移動介護が中心である場合
(イ) 身体介護を伴わない場合
(1) 30分以上1時間未満 1,530円
(2) 1時間以上1時間30分未満 2,230円
(3) 1時間30分以上(30分を増すごとに) 840円
(ロ) 身体介護を伴う場合
(1) 30分以上1時間未満 4,030円
(2) 1時間以上1時間30分未満 5,870円
(3) 1時間30分以上(30分を増すごとに) 2,200円
ニ 日常生活支援が中心である場合
(1) 1時間以上1時間30分未満 2,630円
(2) 1時間30分以上(30分を増すごとに) 990円
注
1 利用者に対して、指定居宅介護事業所の従業者が、指定居宅介護を行った場合に、現に要した時間で所定額を算定する。
2 イについては、身体介護(入浴、排せつ及び食事等の介護をいう。)が中心である指定居宅介護を行った場合に所定額を算定する。
3 ロについては、家事援助(調理、洗濯及び掃除等の家事の援助をいう。)が中心である指定居宅介護を行った場合に所定額を算定する。
4 ハについては、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者及び脳性まひ等全身性障害者に対して、移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)をするときにおける移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護を行った場合に所定額を算定する。
5 ニについては、日常生活全般に常時の支援を要する脳性まひ等全身性障害者に対して、日常生活支援(身体介護、家事援助及び見守り等の支援をいう。以下同じ。)が中心である指定居宅介護を行った場合に所定額を算定する。
6 利用者の身体的理由により1人の従業者による介護が困難と認められる場合等であって、同時に2人の従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護を行ったときは、それぞれの従業者が行う指定居宅介護につき所定額を算定する。
7 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)は、1回につき100分の25を、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)は、1回につき100分の50を所定額に加算する。
8 利用者が身体障害者デイサービス、身体障害者短期入所及び通所による身体障害者施設支援を受けている間は、身体障害者居宅介護支援費は、算定しない。
2 身体障害者デイサービス支援費
イ 単独型身体障害者デイサービス支援費(Ⅰ)
(一) 所要時間4時間未満の場合
(1) 区分1 3,580円
(2) 区分2 3,320円
(3) 区分3 3,060円
(二) 所要時間4時間以上の場合
(1) 区分1 7,150円
(2) 区分2 6,630円
(3) 区分3 6,120円
ロ 単独型身体障害者デイサービス支援費(Ⅱ)
(一) 所要時間4時間未満の場合
(1) 区分1 1,590円
(2) 区分2 1,380円
(3) 区分3 1,180円
(二) 所要時間4時間以上の場合
(1) 区分1 3,180円
(2) 区分2 2,770円
(3) 区分3 2,360円
ハ 併設型身体障害者デイサービス支援費(Ⅰ)
(一) 所要時間4時間未満の場合
(1) 区分1 2,860円
(2) 区分2 2,610円
(3) 区分3 2,350円
(二) 所要時間4時間以上の場合
(1) 区分1 5,730円
(2) 区分2 5,210円
(3) 区分3 4,690円
ニ 併設型身体障害者デイサービス支援費(Ⅱ)
(一) 所要時間4時間未満の場合
(1) 区分1 880円
(2) 区分2 670円
(3) 区分3 470円
(二) 所要時間4時間以上の場合
(1) 区分1 1,760円
(2) 区分2 1,350円
(3) 区分3 940円
注
1 指定デイサービス事業所において指定デイサービスを行った場合に、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に従い、現に要した時間でそれぞれ所定額を算定する。
2 イについては、身体障害者更生施設等(身体障害者福祉法第5条に定める身体障害者更生援護施設、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項に規定する社会福祉施設、病院、診療所、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第22項に規定する介護老人保健施設又は同法第7条第16項に規定する特定施設をいう。以下同じ。)に併設、隣接していない事業所において指定デイサービス(給食サービス又は入浴サービスを実施するものに限る。)を行い、専らその職務に従事する常勤の管理者が配置されているものにつき所定額を算定する。
3 ロについては、身体障害者更生施設等に併設、隣接していない事業所において指定デイサービスのうち専ら創作的活動を行い、専らその職務に従事する常勤の管理者が配置されているものにつき所定額を算定する。
4 ハについては、注2及び3以外の指定デイサービス事業所において指定デイサービス(給食サービス又は入浴サービスを実施するものに限る。)を行うものにつき所定額を算定する。
5 ニについては、注2、3及び4以外の指定デイサービス事業所において指定デイサービスのうち専ら創作的活動を行うものにつき所定額を算定する。
6 イ及びハについては、利用者に対して食事の提供を行う体制を確保している指定デイサービス事業所においてデイサービス計画上食事の提供を行うこととなっている利用者については、1日につき420円を所定額に加算する。
7 イ及びハについては、利用者に対して入浴介助を行った場合は、1日につき400円を所定額に加算する。
8 利用者に対して、その居宅と指定デイサービス事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき560円を所定額に加算する。
9 利用者が身体障害者短期入所を受けている間及び通所による身体障害者施設支援が提供されることとなっている時間は、身体障害者デイサービス支援費は、算定しない。
3 身体障害者短期入所支援費(1日につき)
(1) 区分1 7,990円
(2) 区分2 7,190円
(3) 区分3 6,840円
(4) 遷延性意識障害者が医療機関を利用した場合 14,540円
注
1 指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に従いそれぞれ所定額を算定する。
2 (4)について、医師により別に定める遷延性意識障害の症状を呈すると認められた者について所定額を算定する。
※遷延性意識障害者及びこれに準ずる者
次の各項目のうち5項目以上に該当する者
(1) 自力移動の不能なもの
(2) 意味のある発語を欠くもの
(3) 意思疎通を欠くもの
(4) 視覚による認識を欠くもの
(5) 原始的な咀しゃく、嚥下等の可能なものでも自力での食事摂取不能なもの
(6) 排せつ失禁状態のもの
3 利用者の心身の状況、介護を行う者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき1,860円を所定額に加算する。
4 利用者が通所による身体障害者施設支援を受けている間は、身体障害者短期入所支援費は、算定しない。
別表第5
特別区
/身体障害者居宅介護支援/身体障害者デイサービス支援/身体障害者短期入所支援/} 1000分の1072
特甲地
/身体障害者居宅介護支援/身体障害者デイサービス支援/身体障害者短期入所支援/} 1000分の1060
甲地
/身体障害者居宅介護支援/身体障害者デイサービス支援/身体障害者短期入所支援/} 1000分の1036
乙地
/身体障害者居宅介護支援/身体障害者デイサービス支援/身体障害者短期入所支援/} 1000分の1018
丙地
/身体障害者居宅介護支援/身体障害者デイサービス支援/身体障害者短期入所支援/} 1000分の1000
注 級地区分は、次によること。
1 特別区は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3の規定に基づく人事院規則(以下「人事院規則」という。)9―49「調整手当」別表第1の支給区分が甲地とされている地域のうち、東京都特別区をいう。
2 特甲地は、人事院規則9―49「調整手当」別表第4及び人事院規則9―49―16(人事院規則9―49(調整手当)等の一部を改正する人事院規則)附則別表(以下「附則別表」という。)の支給区分が甲地とされている地域のうち、支給割合が100分の10とされている地域及び人事院規則9―49―16附則第6項により、地域区分が特甲地から甲地に変更となった地域並びに逗子市、大阪府忠岡町とする。
5 丙地は、特別区、特甲地、甲地及び乙地以外の地域をいう。
別表第6
指定居宅支援費単価表(案)
1 知的障害者居宅介護支援費
イ 身体介護が中心である場合
(1) 30分未満 2,110円
(2) 30分以上1時間未満 4,030円
(3) 1時間以上1時間30分未満 5,870円
(4) 1時間30分以上(30分を増すごとに) 2,200円
ロ 家事援助が中心である場合
(1) 30分以上1時間未満 1,530円
(2) 1時間以上1時間30分未満 2,230円
(3) 1時間30分以上(30分を増すごとに) 840円
ハ 移動介護が中心である場合
(イ) 身体介護を伴わない場合
(1) 30分以上1時間未満 1,530円
(2) 1時間以上1時間30分未満 2,230円
(3) 1時間30分以上(30分を増すごとに) 840円
(ロ) 身体介護を伴う場合
(1) 30分以上1時間未満 4,030円
(2) 1時間以上1時間30分未満 5,870円
(3) 1時間30分以上(30分を増すごとに) 2,200円
注
1 利用者に対して、指定居宅介護事業所の従業者が、指定居宅介護を行った場合に、現に要した時間で所定額を算定する。
2 イについては、身体介護(入浴、排せつ及び食事等の介護をいう。)が中心である指定居宅介護を行った場合に所定額を算定する。
3 ロについては、家事援助(調理、洗濯及び掃除等の家事の援助をいう。)が中心である指定居宅介護を行った場合に所定額を算定する。
4 ハについては、移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)をするときにおける移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護を行った場合に所定額を算定する。
5 利用者の身体的理由により1人の従業者による介護が困難と認められる場合等であって、同時に2人の従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護を行ったときは、それぞれの従業者が行う指定居宅介護につき所定額を算定する。
6 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)は、1回につき100分の25を、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)は、1回につき100分の50を所定額に加算する。
7 利用者が知的障害者デイサービス、知的障害者短期入所及び通所による知的障害者施設支援を受けている間は、知的障害者居宅介護支援費は、算定しない。
2 知的障害者デイサービス支援費
イ 単独型知的障害者デイサービス支援費
(一) 所要時間4時間未満の場合
(1) 区分1 2,960円
(2) 区分2 2,650円
(3) 区分3 2,350円
(二) 所要時間4時間以上の場合
(1) 区分1 5,910円
(2) 区分2 5,300円
(3) 区分3 4,690円
ロ 併設型知的障害者デイサービス支援費
(一) 所要時間4時間未満の場合
(1) 区分1 2,240円
(2) 区分2 1,940円
(3) 区分3 1,640円
(二) 所要時間4時間以上の場合
(1) 区分1 4,490円
(2) 区分2 3,880円
(3) 区分3 3,270円
注
1 指定デイサービス事業所において指定デイサービスを行った場合に、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に従い、現に要した時間でそれぞれ所定額を算定する。
2 イについては、知的障害者更生施設等(知的障害者福祉法第5条に定める知的障害者更生援護施設、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項に規定する社会福祉施設、病院、診療所、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第22項に規定する介護老人保健施設又は同法第7条第16項に規定する特定施設をいう。以下同じ。)に併設、隣接していない事業所において指定デイサービスを行い、専らその職務に従事する常勤の管理者が配置されているものにつき所定額を算定する。
3 ロについては、注2以外の指定デイサービス事業所において指定デイサービスを行うものにつき所定額を算定する。
4 利用者に対して食事の提供を行う体制を確保している指定デイサービス事業所においてデイサービス計画上食事の提供を行うこととなっている利用者については、1日につき420円を所定額に加算する。
5 利用者に対して入浴介助を行った場合は、1日につき400円を所定額に加算する。
6 利用者に対して、その居宅と指定デイサービス事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき560円を所定額に加算する。
7 利用者が知的障害者短期入所を受けている間及び通所による知的障害者施設支援が提供されることとなっている時間は、知的障害者デイサービス支援費は、算定しない。
3 知的障害者短期入所支援費(1日につき)
(1) 区分1 7,930円
(2) 区分2 7,190円
(3) 区分3 4,530円
(4) 重症心身障害者が医療機関を利用した場合 21,110円
注
1 指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に従いそれぞれ所定額を算定する。
2 (4)について、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者について、所定額を算定する。
3 宿泊を伴わない指定短期入所を行った場合は、次に掲げる時間区分による率を注1及び2により算定した額に乗じて算定する。
(1) 1日の利用時間が4時間未満の場合 100分の25
(2) 1日の利用時間が4時間以上8時間未満の場合 100分の50
(3) 1日の利用時間が8時間以上の場合 100分の75
4 利用者の心身の状況、介護を行う者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき1,860円を所定額に加算する。
ただし、宿泊を伴わない短期入所を行った場合は、算定しない。
5 利用者が通所による知的障害者施設支援を受けている間は、知的障害者短期入所支援費は、算定しない。
4 知的障害者地域生活援助支援費(1月につき)
(1) 区分1 134,740円
(2) 区分2 67,370円
注
1 指定地域生活援助事業所において指定地域生活援助を行った場合に、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に従いそれぞれ所定額を算定する。ただし、月の中途で入居又は退居した利用者に係る当該月の分については、以下の算式により算定した額に別表第7に定める率を乗じて算定するものとする。
別表第6の4により算定される額×(当該月の利用日数/当該月の日数)
2 利用者が知的障害者短期入所を受けている間は、知的障害者地域生活援助支援費は、算定しない。
別表第7
特別区
知的障害者居宅介護支援
知的障害者デイサービス支援 1000分の1072
知的障害者短期入所支援
知的障害者地域生活援助支援 1000分の1098
特甲地
知的障害者居宅介護支援
知的障害者デイサービス支援 1000分の1060
知的障害者短期入所支援 知的障害者地域生活援助支援 1000分の1081
甲地
知的障害者居宅介護支援
知的障害者デイサービス支援 1000分の1036
知的障害者短期入所支援
知的障害者地域生活援助支援 1000分の1049
乙地
知的障害者居宅介護支援
知的障害者デイサービス支援 1000分の1018
知的障害者短期入所支援
知的障害者地域生活援助支援 1000分の1024
丙地
知的障害者居宅介護支援
知的障害者デイサービス支援 1000分の1000
知的障害者短期入所支援
知的障害者地域生活援助支援
注 級地区分は、次によること。
1 特別区は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3の規定に基づく人事院規則(以下「人事院規則」という。)9―49「調整手当」別表第6の支給区分が甲地とされている地域のうちも東京都特別区をいう。
2 特甲地は、人事院規則9―49「調整手当」別表第6及び人事院規則9―49―16(人事院規則9―49(調整手当)等の一部を改正する人事院規則)附則別表(以下「附則別表」という。)の支給区分が甲地とされている地域のうち、支給割合が100分の10とされている地域及び人事院規則9―49―16附則第6項により、地域区分が特甲地から甲地に変更となった地域並びに逗子市、大阪府忠岡町とする。
5 丙地は、特別区、特甲地、甲地及び乙地以外の地域をいう。
別表第8
指定居宅支援費単価表
1 児童居宅介護支援費
イ 身体介護が中心である場合
(1) 30分未満 2,110円
(2) 30分以上1時間未満 4,030円
(3) 1時間以上1時間30分未満 5,870円
(4) 1時間30分以上(30分を増すごとに) 2,200円
ロ 家事援助が中心である場合
(1) 30分以上1時間未満 1,530円
(2) 1時間以上1時間30分未満 2,230円
(3) 1時間30分以上(30分を増すごとに) 840円
ハ 移動介護が中心である場合
(イ) 身体介護を伴わない場合
(1) 30分以上1時間未満 1,530円
(2) 1時間以上1時間30分未満 2,230円
(3) 1時間30分以上(30分を増すごとに) 840円
(ロ) 身体介護を伴う場合
(1) 30分以上1時間未満 4,030円
(2) 1時間以上1時間30分未満 5,870円
(3) 1時間30分以上(30分を増すごとに) 2,200円
注
1 障害児に対して、指定居宅介護事業所の従業者が、指定居宅介護を行った場合に、現に要した時間で所定額を算定する。
2 イについては、身体介護(入浴、排せつ及び食事等の介護をいう。)が中心である指定居宅介護を行った場合に所定額を算定する。
3 ロについては、家事援助(調理、洗濯及び掃除等の家事の援助をいう。)が中心である指定居宅介護を行った場合に所定額を算定する。
4 ハについては、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害児、脳性まひ等全身性障害児及び知的障害児に対して、移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)をするときにおける移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護を行った場合に所定額を算定する。
5 障害児の身体的理由により1人の従業者による介護が困難と認められる場合等であって、同時に2人の従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護を行ったときは、それぞれの従業者が行う指定居宅介護につき所定額を算定する。
6 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)は、1回につき100分の25を、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)は、1回につき100分の50を所定額に加算する。
7 障害児が児童デイサービス、児童短期入所及び児童福祉施設に通所している間は、児童居宅介護支援費は、算定しない。
2 児童デイサービス支援費
イ 児童デイサービス支援費
(1) 所要時間4時間未満の場合 1,910円
(2) 所要時間4時間以上の場合 3,810円
注
1 指定デイサービス事業所において指定デイサービスを行った場合に、現に要した時間で所定額を算定する。
2 障害児に対して、その居宅と指定デイサービス事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき560円を所定額に加算する。
3 障害児が児童短期入所を受けている間及び児童福祉施設に通所することとなっている時間は、児童デイサービス支援費は、算定しない。
3 児童短期入所支援費(1日につき)
(1) 区分1 7,930円
(2) 区分2 7,190円
(3) 区分3 4,530円
(4) 遷延性意識障害児が医療機関を利用した場合 14,540円
(5) 重症心身障害児が医療機関を利用した場合 21,110円
注
1 指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に従いそれぞれ所定額を算定する。
2 (4)について、医師により別に定める遷延性意識障害の症状を呈すると認められた者について所定額を算定する。
※遷延性意識障害児及びこれに準ずる者
次の各項目のうち5項目以上に該当する者
(1) 自力移動の不能なもの
(2) 意味のある発語を欠くもの
(3) 意思疎通を欠くもの
(4) 視覚による認識を欠くもの
(5) 原始的な咀しゃく、嚥下等の可能なものでも自力での食事摂取不能なもの
(6) 排せつ失禁状態のもの
3 (5)について、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童について、所定額を算定する。
4 宿泊を伴わない指定短期入所を行った場合は、次に掲げる時間区分による率を注1,2及び3により算定した額に乗じて算定する。
(1) 1日の利用時間が4時間未満の場合 100分の25
(2) 1日の利用時間が4時間以上8時間未満の場合 100分の50
(3) 1日の利用時間が8時間以上の場合 100分の75
5 利用者の心身の状況、保護者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき1,860円を所定額に加算する。
ただし、宿泊を伴わない短期入所を行った場合は、算定しない。
6 障害児が児童福祉施設に通所している間は、児童短期入所支援費は、算定しない。
別表第9
特別区
児童居宅介護支援
児童デイサービス支援 1000分の1072
児童短期入所支援
特甲地
児童居宅介護支援
児童デイサービス支援 1000分の1060
児童短期入所支援
甲地
児童居宅介護支援
児童デイサービス支援 1000分の1036
児童短期入所支援
乙地
児童居宅介護支援
児童デイサービス支援 1000分の1018
児童短期入所支援
丙地
児童居宅介護支援
児童デイサービス支援 1000分の1000
児童短期入所支援
注 級区分は、次によること。
1 特別区は一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3の規定に基づく人事院規則(以下「人事院規則」という。)9―49「調整手当」別表第8の支給区分が甲地とされている地域のうち、東京都特別区をいう。
2 特甲地は、人事院規則9―49「調整手当」別表第8及び人事院規則9―49―16(人事院規則9―49(調整手当)等の一部改正する人事院規則)附則別表(以下「附則別表」という。)の支給区分が甲地とされている地域のうち、支給割合が100分の10とされている地域及び人事院規則9―49―16附則第6項により、地域区分が特甲地から甲地に変更となった地域並びに逗子市、大阪府忠岡町とします。
5 丙地は、特別区、特甲地、甲地及び乙地以外の地域をいう。
別表第10
身体障害者指定施設支援費単価表
1 身体障害者施設訓練等支援費(1月につき)
イ 身体障害者更生施設支援費(内部障害者更生施設を除く。)
(一) 定員規模(通所による入所者の定員を除く。ホを除き以下同じ。)が40人以下の施設
(1) 区分A 349,000円
(2) 区分B 303,900円
(3) 区分C 261,100円
(二) 定員規模が41人以上90人以下の施設
(1) 区分A 258,400円
(2) 区分B 221,800円
(3) 区分C 186,700円
(三) 定員規模が91人以上の施設
(1) 区分A 225,800円
(2) 区分B 186,700円
(3) 区分C 167,600円
(四) 通所による指定施設支援を提供する場合
(1) 区分A 93,900円
(2) 区分B 91,900円
(3) 区分C 89,900円
ロ 身体障害者更生施設支援費(内部障害者更生施設に限る。)
(一) 定員規模が40人以下の施設
(1) 区分A 361,600円
(2) 区分B 316,400円
(3) 区分C 273,700円
(二) 定員規模が41人以上90人以下の施設
(1) 区分A 270,900円
(2) 区分B 234,400円
(3) 区分C 199,300円
(三) 定員規模が91人以上の施設
(1) 区分A 238,300円
(2) 区分B 199,300円
(3) 区分C 180,200円
(四) 通所による指定施設支援を提供する場合
(1) 区分A 93,900円
(2) 区分B 91,900円
(3) 区分C 89,900円
ハ 身体障害者療護施設支援費
(一) 定員規模が30人以上40人以下の施設
(1) 区分A 485,000円
(2) 区分B 452,100円
(3) 区分C 419,500円
(二) 定員規模が41人以上90人以下の施設
(1) 区分A 393,200円
(2) 区分B 373,500円
(3) 区分C 353,800円
(三) 定員規模が91人以上の施設
(1) 区分A 363,300円
(2) 区分B 343,500円
(3) 区分C 323,800円
(四) 定員規模が19人以下の施設(他の施設と併設等する場合)
(1) 区分A 441,800円
(2) 区分B 392,400円
(3) 区分C 343,100円
(五) 定員規模が20人以上29人以下の施設(他の施設と併設等する場合)
(1) 区分A 353,000円
(2) 区分B 328,300円
(3) 区分C 303,600円
(六) 通所による指定施設支援を提供する場合
(1) 区分A 157,900円
(2) 区分B 152,800円
(3) 区分C 147,800円
ニ 身体障害者入所授産施設支援費
(一) 定員規模が40人以下の施設
(1) 区分A 293,800円
(2) 区分B 258,900円
(3) 区分C 216,200円
(二) 定員規模が41人以上90人以下の施設
(1) 区分A 215,800円
(2) 区分B 194,500円
(3) 区分C 168,900円
(三) 定員規模が91人以上の施設
(1) 区分A 171,500円
(2) 区分B 153,400円
(3) 区分C 135,800円
(四) 通所による指定施設支援を提供する場合
(1) 区分A 93,900円
(2) 区分B 91,900円
(3) 区分C 89,900円
(五) 分場による指定施設支援を提供する場合
(1) 区分A 118,800円
(2) 区分B 110,300円
(3) 区分C 101,900円
ホ 身体障害者通所授産施設支援費
(一) 定員規模(分場の入所者の定員を除く。以下二において同じ。)が20人の施設
(1) 区分A 159,900円
(2) 区分B 151,800円
(3) 区分C 143,200円
(二) 定員規模が21人以上60人以下の施設
(1) 区分A 129,600円
(2) 区分B 124,200円
(3) 区分C 118,500円
(三) 定員規模が61人以上の施設
(1) 区分A 95,000円
(2) 区分B 92,700円
(3) 区分C 90,200円
(四) 分場による指定施設支援を提供する場合
(1) 区分A 118,800円
(2) 区分B 110,300円
(3) 区分C 101,900円
注
(1) 1については、指定身体障害者更生施設等において、指定施設支援(旧措置入所者に対して行われるものを除く。)を行った場合に、施設の種類及び定員等に従い、入所者の障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。
(2) 旧措置入所者については、指定身体障害者更生施設等において、指定施設支援を行った場合に、旧肢体不自由者更生施設、旧視覚障害者更生施設及び旧聴覚・言語障害者更生施設の入所者についてはイの区分Cの額を、旧内部障害者更生施設の入所者についてはロの区分Cの額を、旧重度身体障害者更生援護施設の入所者についてはイの区分Aの額を、旧身体障害者療護施設の入所者については、ハの区分Bの額を、旧身体障害者授産施設の入所者についてはニの区分Bの額を、旧重度身体障害者授産施設の入所者についてはニの区分Aの額を、旧身体障害者通所授産施設の入所者についてはホの区分Bの額を、旧通所事業入所者についてはそれぞれ通所している施設種類の通所による指定施設支援を提供する場合の区分Bの額を、旧身体障害者療護施設通所型の入所者についてはハの(六)の区分Bの額を、旧分場の入所者についてはそれぞれ通所している施設種類の分場による指定施設支援を提供する場合の区分Bの額をそれぞれ算定する。
ただし、旧措置入所者が施設支給決定身体障害者となったときは、注(1)により算定する。
(3) 専ら当該指定身体障害者更生施設又は当該指定身体障害者療護施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置しているものとして都道府県知事等に届け出た指定身体障害者更生施設(イ及びロの(一)、(二)及び(三)に限る。)又は当該指定身体障害者療護施設(ハの(一)、(二)及び(三)に限る。)について、定員40人以下の施設については1人につき18,600円を、定員41人以上90人以下の施設については1人につき11,100円を、定員91人以上の施設については1人につき5,600円を加算する。
(4) 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は、入院1日につき所定額を当該月の日数で除して得た額に100分の80を乗じて得た額を算定する。
ただし、入院の初日及び最終日は、算定できない。
2 入所時特別支援加算 22,500円
注
新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所日の翌月(月の初日に入所した場合は、当該月)に、当該対象者1人につき所定額を加算する。
3 退所時特別支援加算 10,700円
注
入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所による居宅生活(福祉ホームを含む。)に先立って、指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「基準省令」という。)の人員に関する基準に規定する当該施設に置くべき従業者が、退所後の生活に関する相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅等を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の居宅サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として算定し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅等を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として算定する。
4 ALS等支援加算(1月につき)
a 遷延性意識障害者加算 10,000円
b 筋萎縮性側索硬化症者等加算 20,000円
c 神経内科医加算 14,500円
d 看護師加算 82,400円
注
(1) aについては、医師により別に定める遷延性意識障害の症状を呈するとされた者を指定身体障害者療護施設に受入れた場合、当該対象者1人につき所定額を加算する。
※遷延性意識障害者及びこれに準ずる者
次の各項目のうち5項目以上に該当する者
(1) 自力移動の不能なもの
(2) 意味のある発語を欠くもの
(3) 意思疎通を欠くもの
(4) 視覚による認識を欠くもの
(5) 原始的な咀しゃく、嚥下等の可能なものでも自力での食事摂取不能なもの
(6) 排せつ失禁状態のもの
(2) bについては、医師により筋萎縮性側索硬化症等運動ニューロン疾患の分類に属する病名と診断された者(以下「ALS等障害者」という。)を指定身体障害者療護施設に受入れた場合、当該対象者1人につき所定額を加算する。
(3) cについては、ALS等障害者を受入れ、当該指定身体障害者療護施設の職務に月に2回以上従事する神経内科医を1名以上配置しているものとして都道府県知事等に届け出た指定身体障害者療護施設については、当該対象者1人につき所定額を加算する。
(4) dについては、ALS等障害者を受入れ、当該指定身体障害者療護施設の職務に従事する看護師を基準省令第43条第2号ロに規定する員数に加えて、常勤換算方法で1名以上配置しているものとして都道府県知事等に届け出た指定身体障害者療護施設については、当該対象者1人につき所定額を加算する。
別表第11
特別区
身体障害者更生施設支援 1000分の1073
身体障害者療護施設支援 1000分の1080
身体障害者授産施設支援 1000分の1068
身体障害者通所授産施設支援 1000分の1075
特甲地
身体障害者更生施設支援 1000分の1061
身体障害者療護施設支援 1000分の1067
身体障害者授産施設支援 1000分の1057
身体障害者通所授産施設支援 1000分の1062
甲地
身体障害者更生施設支援 1000分の1036
身体障害者療護施設支援 1000分の1040
身体障害者授産施設支援 1000分の1034
身体障害者通所授産施設支援 1000分の1037
乙地
身体障害者更生施設支援 1000分の1018
身体障害者療護施設支援 1000分の1020
身体障害者授産施設支援 1000分の1017
身体障害者通所授産施設支援 1000分の1019
丙地
身体障害者更生施設支援 1000分の1000
身体障害者療護施設支援 1000分の1000
身体障害者授産施設支援 1000分の1000
身体障害者通所授産施設支援 1000分の1000
(注) 級地区分は、次によること。
1 特別区は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3の規定に基づく人事院規則(以下「人事院規則」という。)9―49「調整手当」別表第1の支給区分が甲地とされている地域のうち、東京都特別区をいう。
2 特甲地は、人事院規則9―49「調整手当」別表第1及び人事院規則9―49―16(人事院規則9―49(調整手当)等の一部を改正する人事院規則)附則別表(以下「附則別表」という。)の支給区分が甲地とされている地域のうち、支給割合が100分の10とされている地域及び人事院規則9―49―16附則第6項により、地域区分が特甲地から甲地に変更となった地域並びに逗子市、大阪府忠岡町とする。
5 丙地は、特別区、特甲地、甲地及び乙地以外の地域をいう。
別表第12
知的障害者指定施設支援費単価表
1 知的障害者施設訓練等支援費(1月につき)
イ 知的障害者入所更生施設支援費
(一) 定員規模(通所による入所者の定員を除く。ロ及びニを除き以下同じ。)が40人以下の施設
(1) 区分A 321,500円
(2) 区分B 299,000円
(3) 区分C 270,200円
(二) 定員規模が41人以上90人以下の施設
(1) 区分A 301,700円
(2) 区分B 281,100円
(3) 区分C 250,300円
(三) 定員規模が91人以上の施設
(1) 区分A 267,400円
(2) 区分B 241,500円
(3) 区分C 215,700円
(四) 定員規模が19人以下の施設(他の施設と併設等する場合)
(1) 区分A 223,700円
(2) 区分B 207,600円
(3) 区分C 191,500円
(五) 定員規模が20人以上29人以下の施設(他の施設と併設等する場合)
(1) 区分A 219,300円
(2) 区分B 211,300円
(3) 区分C 203,200円
(六) 通所による指定施設支援を提供する場合
(1) 区分A 131,000円
(2) 区分B 122,900円
(3) 区分C 114,800円
(七) 分場による指定施設支援を提供する場合
(1) 区分A 131,000円
(2) 区分B 122,900円
(3) 区分C 114,800円
ロ 知的障害者通所更生施設支援費
(一) 定員規模(分場の入所者の定員を除く。以下ロ及びニにおいて同じ。)が20人の施設
(1) 区分A 192,800円
(2) 区分B 184,700円
(3) 区分C 176,700円
(二) 定員規模が21人以上60人以下の施設
(1) 区分A 151,100円
(2) 区分B 145,800円
(3) 区分C 140,400円
(三) 定員規模が61人以上の施設
(1) 区分A 125,400円
(2) 区分B 123,100円
(3) 区分C 120,800円
(四) 分場による指定施設支援を提供する場合
(1) 区分A 131,000円
(2) 区分B 122,900円
(3) 区分C 114,800円
ハ 知的障害者入所授産施設支援費
(一) 定員規模が40人以下の施設
(1) 区分A 304,100円
(2) 区分B 287,100円
(3) 区分C 270,000円
(二) 定員規模が41人以上90人以下の施設
(1) 区分A 270,500円
(2) 区分B 260,200円
(3) 区分C 250,000円
(三) 定員規模が91人以上の施設
(1) 区分A 230,900円
(2) 区分B 220,500円
(3) 区分C 210,200円
(四) 通所による指定施設支援を提供する場合
(1) 区分A 131,000円
(2) 区分B 122,900円
(3) 区分C 114,800円
(五) 分場による指定施設支援を提供する場合
(1) 区分A 131,000円
(2) 区分B 122,900円
(3) 区分C 114,800円
ニ 知的障害者通所授産施設支援費
(一) 定員規模が20人の施設
(1) 区分A 209,100円
(2) 区分B 201,000円
(3) 区分C 192,900円
(二) 定員規模が21人以上60人以下の施設
(1) 区分A 162,000円
(2) 区分B 156,700円
(3) 区分C 151,300円
(三) 定員規模が61人以上の施設
(1) 区分A 130,100円
(2) 区分B 127,800円
(3) 区分C 125,500円
(四) 分場による指定施設支援を提供する場合
(1) 区分A 131,000円
(2) 区分B 122,900円
(3) 区分C 114,800円
ホ 知的障害者通勤寮施設支援費
(1) 区分A 107,600円
(2) 区分B 100,600円
(3) 区分C 93,600円
ヘ 心身障害者福祉協会が設置する福祉施設支援費
(1) 区分A 267,400円
(2) 区分B 241,500円
(3) 区分C 215,700円
注
(1) 1については、指定知的障害者更生施設等において、指定施設支援(旧措置入所者に対して行われるものを除く。)を行った場合に、施設の種類及び定員等に従い、入所者の障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。
(2) 旧措置入所者については、指定知的障害者更生施設等において、指定施設支援を行った場合に、旧知的障害者入所更生施設の入所者についてはイの区分Cの額を、旧知的障害者入所更生施設において重度加算適用者については、イの区分Aの額を、旧知的障害者通所更生施設の入所者についてはロの区分Bの額を、旧知的障害者入所授産施設の入所者についてはハの区分Bの額を、旧知的障害者通所授産施設の入所者についてはニの区分Bの額を、旧通勤寮の入所者についてはホの区分Bの額を、旧心身障害者福祉協会が設置する福祉施設の入所者についてはヘの区分Aの額を、旧通所部入所者についてはそれぞれ通所している施設種類の通所による指定施設支援を提供する場合の区分Bの額を、旧分場の入所者についてはそれぞれ通所している施設種類の分場による指定施設支援を提供する場合の区分Bの額をそれぞれ算定する。
ただし、旧措置入所者が施設支給決定知的障害者となったときは、注(1)により算定する。
(3) 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は、入院1日につき所定額を当該月の日数で除して得た額に100分の80を乗じて得た額を算定する。
ただし、入院の初日及び最終日は、算定できない。
2 入所時特別支援加算 22,500円
注
新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所日の翌日(月の初日に入所した場合は、当該月)に、当該対象者1人につき所定額を加算する。
3 退所時特別支援加算 10,700円
注
入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所による居宅生活(福祉ホーム、グループホームを含む。)に先立って、知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「基準省令」という。)の人員に関する基準に規定する当該施設に置くべき従業者が、退所後の生活に関する相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅等を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の居宅サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として算定し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅等を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として算定する。
4 強度行動障害支援加算(1月につき)
(1) 区分Aの者 179,300円
(2) 区分Bの者 199,900円
(3) 区分Cの者 230,700円
注
知的障害者であって、多動、自傷、異食等、生活環境への著しい不適応行動を頻回に示すため、適切な指導・訓練等を行わなければ日常生活を営む上で著しい困難があると知的障害者更生相談所が別に定める基準に基づき判定した者について、市町村が認めた者を受入れ、基準省令第4条に規定する員数に加えて、当該指定知的障害者入所更生施設の職務に従事する常勤の生活支援員を2名(加算対象者が4人を超えて2又はその端数を増す毎に1を加えて得た数)、月に1回以上職務に従事する知的障害者の診療に相当の経験を有する医師1名、心理療法担当職員1名以上配置し、かつ居室は原則個室とするとともに、行動改善室、観察室等行動障害の軽減のための各種の指導、訓練を行うために必要な設備を設けているものとして都道府県知事等に届け出た指定知的障害者入所更生施設について、当該対象者1人につき所定額を加算する。
5 自活訓練支援加算(1月につき)
(1) 同一敷地内の建物で実施する場合 116,200円
(2) 同一敷地外の建物で実施する場合 124,800円
注
知的障害者であって、6か月間の個別訓練を行うことにより、地域社会で就労自立することが可能であると指定知的障害者入所更生施設及び指定知的障害者入所授産施設(以下「指定知的障害者入所更生施設等」という。)の施設長の意見に基づき市町村が認めた者について、地域生活移行のための別に定める自活のための訓練(以下「自活訓練」という。)を行うため、生活支援員を常勤換算方法で1名配置し、原則として当該自活訓練を実施する施設の敷地内に独立した建物を確保し、居室は原則個室とするとともに通常の生活に必要な設備を設けているものとして、都道府県知事等に届け出た指定知的障害者入所更生施設等が自活訓練を行った場合に、当該対象者1人につき6月間に限り所定額を加算する。
ただし、一支給決定期間中1回(更に継続して自活訓練を行う必要があると認められる入所者にあっては、2回)を限度として算定する。
※ 訓練の実績は、毎年度末に都道府県知事に届け出ることとする。また、自活訓練支援を開始後3年目以降について、過去2カ年度の訓練修了者のうち1人以上の者が退所していない場合は、その翌年度及び翌々年度については自活訓練支援を算定することはできない。
別表第13
特別区
知的障害者入所更生施設支援 1000分の1080
知的障害者通所更生施設支援 1000分の1086
知的障害者入所授産施設支援 1000分の1080
知的障害者通所授産施設支援 1000分の1080
知的障害者通勤寮施設支援 1000分の1048
特甲地
知的障害者入所更生施設支援 1000分の1067
知的障害者通所更生施設支援 1000分の1072
知的障害者入所授産施設支援 1000分の1067
知的障害者通所授産施設支援 1000分の1067
知的障害者通勤寮施設支援 1000分の1040
甲地
知的障害者入所更生施設支援 1000分の1040
知的障害者通所更生施設支援 1000分の1043
知的障害者入所授産施設支援 1000分の1040
知的障害者通所授産施設支援 1000分の1040
知的障害者通勤寮施設支援 1000分の1024
乙地
知的障害者入所更生施設支援 1000分の1020
知的障害者通所更生施設支援 1000分の1022
知的障害者入所授産施設支援 1000分の1020
知的障害者通所授産施設支援 1000分の1020
知的障害者通勤寮施設支援 1000分の1012
丙地
知的障害者入所更生施設支援 1000分の1000
知的障害者通所更生施設支援 1000分の1000
知的障害者入所授産施設支援 1000分の1000
知的障害者通所授産施設支援 1000分の1000
知的障害者通勤寮施設支援 1000分の1000
(注) 級地区分は、次によること。
1 特別区は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3の規定に基づく人事院規則(以下「人事院規則」という。)9―49「調整手当」別表第1の支給区分が甲地とされている地域のうち、東京都特別区をいう。
2 特甲地は、人事院規則9―49「調整手当」別表第11及び人事院規則9―49―16(人事院規則9―49(調整手当)等の一部を改正する人事院規則)附則別表(以下「附則別表」という。)の支給区分が甲地とされている地域のうち、支給割合が100分の10とされている地域及び人事院規則9―49―16附則第6項により、地域区分が特甲地から甲地に変更となった地域並びに逗子市、大阪府忠岡町とする。
5 丙地は、特別区、特甲地、甲地及び乙地以外の地域をいう。