○神流町介護用車両購入費補助金交付要綱
平成15年6月23日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この告示は、寝たきり等の要介護老人及び身体障害者等(以下「要介護者」という。)を抱える家族等(以下「介護家族」という。)が当該要介護者を同乗させて外出する場合に使用する車いす仕様車両(以下「介護用車両」という。)を普及させ、要介護者の生活の質の向上並びに介護家族の負担の軽減を図るものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象者は、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本町の住民基本台帳に記載されている者で、次のいずれかに該当する世帯の要介護者及び介護家族とする。
(1) おおむね65歳以上の寝たきり老人等を抱える世帯(寝たきり老人等は、日常的に車いすを使用しているか日常的な車いすの使用が見込まれる高齢者で町長が認めた者)
(2) 次に該当する身体障害者のいる世帯
ア 下肢の障害で1級及び2級の者
イ 体幹の障害で1級及び2級の者
ウ 下肢及び体幹の重複障害で1級及び2級の者
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、通院及び通所等に利用する改造済みの介護用車両を新車で購入する場合に要する経費の改造費相当額とする。
(補助額)
第4条 補助額は、100万円を限度とする改造費相当額に3分の2を乗じた額とし、100円未満は切り捨てるものとする。
(補助の限度)
第5条 補助は、1世帯につき1台限りとする。
(補助金の申請)
第6条 補助金を受けようとする者は、神流町介護用車両購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて申請しなければならない。
(1) 神流町民生委員児童委員の証明書(様式第2号)又は身体障害者手帳の写し
(2) 介護用車両購入費の見積書
(3) 改造費相当額が明記された証明書又は介護用車両本体価格と対応する標準型車両本体価格の明記された書類等
(補助金の決定)
第7条 申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたものについては、神流町介護用車両購入費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。ただし、交付決定は予算の範囲内で行う。
(実績報告及び補助金の請求)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業完了後40日以内に神流町介護用車両購入費補助金実績報告書兼請求書(様式第4号)に介護用車両の領収書及び車検証の写しを添えて町長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第9条 補助金の額の確定は、補助金交付額確定通知書(様式第5号)により行うものとする。
(使途の制限)
第10条 補助を受けた介護用車両については、購入後3年間は譲渡、交換、廃棄、貸付又は担保に供してはならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りではない。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条に違反した場合又は介護者及び介護家族が偽り、その他不正な手段により補助金を取得したときは、その全部又は一部を返還させることができるものとする。
(その他の事項)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。