○神流町交通非常事態宣言発令要綱
平成15年6月23日
告示第86号
(目的)
第1条 この告示は、交通死亡事故等重大事故が多発したとき、又は交通事故が激増したとき、若しくはそのおそれのあるときに、神流町交通対策協議会(以下「協議会」という。)が、神流町交通非常事態宣言(以下「非常事態宣言」という。)を発令し、神流町、警察及び交通関係機関等が連携し、町民に対してその実態を周知し、注意心の喚起を行うとともに、集中的な交通事故防止対策を推進し、もって町民を交通事故から守ることを目的とする。
(非常事態宣言発令の要件)
第2条 非常事態宣言の対象となる事態は次のとおりとする。
(1) 過去3年間同時期における交通死亡事故の発生状況を比較し、著しく件数が増加したとき。
(2) 死亡事故、特異事故、ひき逃げ事故等の重大事故が多発し、多数の死傷者が生じたとき。
(3) その他天候、気象、交通状況等の諸般の情勢から交通事故が激増するおそれがあり、特に必要があると認めたとき。
(非常事態宣言発令の手続き)
第3条 藤岡警察署長は、前条各号に規定する非常事態宣言の発令要件のいずれかに該当することとなったと認めるときは、速やかに神流町交通対策協議会長(以下「交対協会長」という。)に文書又は口頭により通報するものとする。
2 交対協会長は、前項の通報を受けたときは、速やかに関係機関及び団体と協議の上、必要があると認めたときは、非常事態宣言を発令するものとする。
3 非常事態宣言を発令するときは、その理由、地域及び期間を指定して発令するものとする。
(非常事態宣言発令に基づく対策本部の設置)
第4条 非常事態宣言発令期間中は、協議会の事務局に交通非常事態宣言対策本部を設置し、交対協会長を本部長とする。
(非常事態宣言発令における安全対策重点事項)
第5条 協議会は、非常事態宣言発令の期間中、次に掲げる安全対策重点事項を速やかに実施するものとする。
(1) 町民に対してその非常事態を知らせ、交通事故に対する注意心を喚起すること。
(2) 自動車等の運転者に対し、安全運転の励行を徹底させること。
(3) 歩行者及び自転車利用者に対しては、正しい通行方法等を徹底させること。
附則
この告示は、平成15年6月23日から施行する。
附則(平成17年12月19日告示第67号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日告示第33号)
この告示は、平成18年7月1日から施行する。
別表(第6条関係)
交通非常事態宣言発令に伴う緊急対策実施項目
実施主体 | 対策項目 | 主な対策内容等 |
神流町の対応 | 広報の徹底 | 1 広報車による広報 2 広報誌、回覧板による広報 3 緊急チラシの配付 4 公共施設、集会所、学校等に対する周知徹底 5 公共施設における「交通非常事態宣言発令中」の懸垂幕、横断幕等の掲出 6 神流町内の商工団体等への通報 7 事業所等への通報、呼びかけ 8 ふれあいネット神流、防災無線等による広報 9 広報車による広報 10 掲示板等による広報 |
交通指導員による活動 | 主要交差点における街頭監視 | |
教育委員会等への通報 | 1 保育園への周知徹底 2 各小・中学校への周知徹底 3 高校への周知徹底 4 各校PTAへの連絡 5 交通少年団の運用 | |
道路管理者への要請 | 1 国土交通省、土木事務所等の道路管理者に通報し、道路パトロールを実施 2 道路危険個所の早期発見と整備等 3 関係機関、団体等に対する指導協力要請 | |
交通関係機関・団体等への通報 | 各農協等団体への通報 | |
警察の対応 | 交通指導取締りの強化 | 1 多数の制服警察官による街頭監視活動等 2 重大事故多発地域における重点取締りの強化 3 パトカーによるレッドランプ作戦 |
広報等の実施 | 1 パトカーによる広報 2 署庁舎、交番、駐在所に「交通非常事態宣言発令中」の看板等の掲出 3 署庁舎、交番、駐在所にのぼり旗(桃太郎旗)の掲出 | |
交通団体への通報 | 1 地域交通安全活動推進委員、交通警察モニター、女性ドライバークラブ等への通報 2 交通機関、関係団体への通報 | |
交通安全協会の対応 | 広報活動の強化 | 1 安全運転管理事業所への通報 2 広報車による広報の実施 3 商店等、人が集まる施設での交通安全の呼びかけ |
街頭指導 | 主要交差点等における街頭指導 | |
関係団体等への通報 | 傘下団体等に対する周知徹底 |