○神流町生活安全条例

平成16年3月15日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、神流町における生活の安全の確保について、町、町民及び事業者が果すべき責務を明らかにするとともに、生活の安全の推進に関して基本となる事項を定めることにより、安全で安心して生活ができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に居住する者、町内に存する事務所又は事業所に勤務する者、町内に存する学校に在学する者及び町内に滞在する者をいう。

(2) 事業者 町内において事業を営む者、町内において営利を目的としない活動を行う者及び町内に存する土地又は建物その他の工作物を所有し、又は管理する者をいう。

(基本理念)

第3条 町、町民及び事業者は、自らの地域は自ら守るという連帯意識のもと、人権の擁護に配慮しつつ、相互に協力して、安全で住み良い地域社会を実現するよう努めなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項について必要な施策を実施するよう努めるものとする。

(1) 町民の生活安全意識の高揚と啓発

(2) 町民の自主的な生活安全活動の推進に対する支援

(3) 青少年の健やかな成長を阻害するおそれのある行為を防止するための生活環境の整備及び指導

(4) 安全な地域社会を形成するための環境の整備

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事項

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、自らの生活を安全に営む環境の確保に努めるとともに、互いに協力して地域における生活の安全に関する活動の推進に努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動に当たっては、その社会的責任を自覚し、町民の生活安全環境の保持に配慮するものとする。

2 事業者は、第4条に掲げる施策に協力するものとする。

(生活安全推進協議会)

第7条 町に、神流町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、町民の生活安全に関する問題の現状把握に努め、生活安全に関する事項について協議する。

3 前2項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(その他)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

神流町生活安全条例

平成16年3月15日 条例第2号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 地域安全
沿革情報
平成16年3月15日 条例第2号