○神流町スクールバス条例

平成16年3月15日

条例第14号

神流町スクールバス条例(平成15年神流町条例第71号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、神流町立小中学校に在籍する児童生徒の通学の用に供するため、神流町スクールバス(以下「スクールバス」という。)を設置することを目的とする。

(運営の主体)

第2条 スクールバスの運行の実施主体は神流町とする。

(利用の範囲)

第3条 スクールバスを利用することができる者は、神流町立小中学校に通学する児童生徒とする。ただし、町長が必要と認める者は、この限りでない。

(運行区間)

第4条 スクールバスの運行区間は次の各号に掲げる区間とする。

(1) 神流町大字柏木から神流町立万場小学校に至る間

(2) 神流町大字船子から神流町立万場小学校に至る間

(3) 神流町大字神ヶ原(間物)から神流町立万場小学校に至る間

(4) 神流町大字平原(八倉)から神流町立万場小学校に至る間

(5) 神流町大字柏木から神流町立中里中学校に至る間

(6) 神流町大字塩沢から神流町立万場小学校に至る間

(使用料)

第5条 スクールバスの使用料は無料とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、スクールバスの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第11号)

(施行期日)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

神流町スクールバス条例

平成16年3月15日 条例第14号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年3月15日 条例第14号
平成29年3月17日 条例第11号