○神流町スクールバス条例
平成16年3月15日
条例第14号
神流町スクールバス条例(平成15年神流町条例第71号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、神流町立小中学校に在籍する児童生徒の通学の用に供するため、神流町スクールバス(以下「スクールバス」という。)を設置することを目的とする。
(運営の主体)
第2条 スクールバスの運行の実施主体は神流町とする。
(利用の範囲)
第3条 スクールバスを利用することができる者は、神流町立小中学校に通学する児童生徒とする。ただし、町長が必要と認める者は、この限りでない。
(運行区間)
第4条 スクールバスの運行区間は次の各号に掲げる区間とする。
(1) 神流町大字柏木から神流町立万場小学校に至る間
(2) 神流町大字船子から神流町立万場小学校に至る間
(3) 神流町大字神ヶ原(間物)から神流町立万場小学校に至る間
(4) 神流町大字平原(八倉)から神流町立万場小学校に至る間
(5) 神流町大字柏木から神流町立中里中学校に至る間
(6) 神流町大字塩沢から神流町立万場小学校に至る間
(使用料)
第5条 スクールバスの使用料は無料とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、スクールバスの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第11号)
(施行期日)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。