○神流町生活安全推進協議会規則
平成16年3月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、神流町生活安全条例(平成16年神流町条例第1号)第7条第3項の規定に基づき、神流町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について、検討及び協議し、決定するとともに、その決定事項を効果的に実施することを所掌する。
(1) 犯罪、事故及び災害による被害の未然防止、再発防止等に必要な活動の協議に関すること。
(2) 生活安全活動についての情報交換に関すること。
(3) 生活安全活動への協力に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町民の安全を推進するために必要な事項
(組織)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 地域の安全確保のために活動する団体の代表者
(2) 地域の安全確保に関し識見を有する者
(3) 関係行政機関を代表する者
(4) 町の職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
3 委員は、任期満了後も後任者が就任するまでの間は、その職務を行う。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長1人、副会長2人を置く。
2 会長は、町長とし、副会長は、委員の中から会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長の定める順序に従い、その職務を代理する。
(協議会の開催等)
第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長が必要と認めるときは、関係機関の職員に対し、説明若しくは必要な資料の提出を求め、又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日より施行する。