○神流町会計管理者の補助組織規則
平成16年3月23日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、神流町会計管理者(以下「会計管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、必要な事項を定めるものとする。
(会計室の設置)
第2条 前条に規定する事務を処理させるため、会計室を置く。
(係の設置)
第3条 会計室に会計係を置く。
(室長)
第4条 会計室に室長を置くことができる。
2 室長は、会計管理者の命を受け、会計室の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
(係長)
第5条 係に係長を置くことができる。
2 係長は、上司の指揮を受け、係の事務を処理する。
3 室長に事故があるとき、又は欠けたときは、係長が室長の職務を行う。
(事務分掌)
第6条 係の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 歳入歳出の出納に関すること。
(2) 指定金融機関に関すること。
(3) 現金、保証金及び有価証券の出納保管に関すること。
(4) 収支命令の審査に関すること。
(5) 歳入歳出決算に関すること。
(6) 出納員及び分任出納員に関すること。
(7) 物品の出納及び保管に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、会計事務に関すること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年6月1日から施行する。
(神流町収入役の補助組織設置規則の廃止)
2 神流町収入役の補助組織設置規則(平成15年神流町規則第3号)は、廃止する。
附則(平成19年3月12日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。