○神流町会計管理者の補助組織規則

平成16年3月23日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、神流町会計管理者(以下「会計管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、必要な事項を定めるものとする。

(会計室の設置)

第2条 前条に規定する事務を処理させるため、会計室を置く。

(係の設置)

第3条 会計室に会計係を置く。

(室長)

第4条 会計室に室長を置くことができる。

2 室長は、会計管理者の命を受け、会計室の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(係長)

第5条 係に係長を置くことができる。

2 係長は、上司の指揮を受け、係の事務を処理する。

3 室長に事故があるとき、又は欠けたときは、係長が室長の職務を行う。

(事務分掌)

第6条 係の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 歳入歳出の出納に関すること。

(2) 指定金融機関に関すること。

(3) 現金、保証金及び有価証券の出納保管に関すること。

(4) 収支命令の審査に関すること。

(5) 歳入歳出決算に関すること。

(6) 出納員及び分任出納員に関すること。

(7) 物品の出納及び保管に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、会計事務に関すること。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(神流町収入役の補助組織設置規則の廃止)

2 神流町収入役の補助組織設置規則(平成15年神流町規則第3号)は、廃止する。

(平成19年3月12日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

神流町会計管理者の補助組織規則

平成16年3月23日 規則第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年3月23日 規則第7号
平成19年3月12日 規則第2号
平成27年3月11日 規則第7号
平成30年3月16日 規則第5号