○神流町不当要求行為等対策要綱
平成16年5月25日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、本町の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、統一的な対応方針等を定めることにより、不当要求行為等に適切に対処し、もって町民及び職員の安全と当該事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において不当要求行為等とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為、脅迫行為、威力行為その他これに類する行為を用いて不当な要求の実現を図る行為
(2) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為
(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為
(4) 正当な権利行使を装い、社会常識を逸脱した手段により機関紙、図書等の購入要求又は事実のない行為に対する不当な請求(カラ請求)若しくは工事計画の変更、工事の中止、下請け参入要求及び法外な補償等を不当に要求する行為
(5) 庁舎等町の施設の保全及び秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(6) その他前各号に準じる行為
(委員会の設置)
第3条 不当要求行為等の防止に関する対策を統括するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の所掌事務)
第4条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 不当要求行為等に関する情報交換、連絡調整及び研修に関すること。
(2) 不当要求行為等に関する対応体制、対応方針等の協議検討に関すること。
(3) 不当要求行為等に対する抗議若しくは告訴又は告発等を弁護士等と協議し、必要な措置を講じること。
(4) 警察及び関係機関等との連絡調整に関すること。
(5) その他委員会が必要と認める事項に関すること。
(構成)
第5条 委員会の構成員は、副町長、課長及び局長(以下「課長等」という。)とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を1人を置く。
2 委員長には副町長を、副委員長には総務課長をもって充てる。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第7条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(不当要求行為等発生時の対応)
第8条 職員は、不当要求行為等を受けたとき、又は不当要求行為等に関する情報を知ったときは、直ちに課長等に報告しなければならない。
2 課長等は、不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、当該不当要求行為等を行っている者に対し、直ちに警告、退去命令等必要な措置を講じ、不当要求行為等に関する報告書(別記様式)により、委員長に報告しなければならない。
3 課長等は、不当要求行為等があった場合において、必要があると認めたときは、直ちに警察に通報するものとする。
4 委員長は、第2項による報告を受けた場合において、必要があると認めたときは、委員会を招集し、会議の結果を町長に報告するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日告示第10号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日告示第72号)
この告示は、平成24年1月1日から施行する。