○神流町職員の修学部分休業に関する条例
平成17年3月15日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業)
第2条 修学部分休業の承認は、承認を受けようとする職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。
2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次の各号に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等専門学校及び大学
(2) 学校教育法第82条の2の規定による専修学校
(3) 学校教育法第83条の規定による各種学校
3 法第26条の2第1項の条例で定める修学に必要と認められる期間は、4年とする。
(修学部分休業取得中の給与)
第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、神流町職員の給与に関する条例(平成15年神流町条例第40号。以下「給与条例」という。)第10条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の調整額を含む。)並びにこれに対する管理職手当(、初任給調整手当)及び特殊勤務手当(手当の額が月額をもって定められているものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額(その額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を減額して給与を支給する。
(修学部分休業の承認の取消事由)
第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(神流町職員の給与に関する条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
2 給与条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第3条の規定の適用については、同条中「除して得た額」とあるのは、「除して得た額から、給料月額に12を乗じて得た額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た額で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(給与条例附則第4項第1号に規定する最低号給に達しない場合にあっては、給与条例附則第4項第1号に規定する給料月額減額基礎額に12を乗じて得た額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た額で除して得た額)に相当する額を減じた額」とする。
附則(平成22年3月12日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日以後において改正後の神流町職員の修学部分休業に関する条例(以下「新修学部分休業条例」という。)第2条に規定する修学部分休業をするため、新修学部分休業条例第2条第1項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、新修学部分休業条例第2条第1項の規定の例により、当該承認を申請することができる。
3 この条例の施行の際現に改正前の神流町職員の修学部分休業に関する条例第2条に規定する修学部分休業をしている職員に係る当該部分休業の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該部分休業の期間の末日までの間において任命権者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項に規定する任命権者をいう。)が当該職員の意見を聞き定めた内容の新修学部分休業条例第2条第1項に規定する修学部分休業をすることの承認があったものとみなす。
附則(平成22年11月30日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(神流町職員の修学部分休業に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 神流町職員の修学部分休業に関する条例の一部を改正する条例(平成22年神流町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略