○神流町小口資金融資促進条例
平成17年3月15日
条例第15号
神流町小口資金融資促進条例(平成15年神流町条例第132号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、群馬県と提携し、金融機関及び群馬県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の協力を得て、町内中小企業者の信用力及び担保力の不足を補い、小口の事業資金の融資を促進するとともに、町内中小企業の振興を図ることを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「保険法」という。)第2条第1項第1号から第5号、第7号及び第8号までに掲げるもの(第3号については、中小企業等協同組合に限る。)であって、同法に規定する特定事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を除く。以下「特定事業」という。)を行うものであり、かつ、神流町暴力団排除条例(平成24年6月28日条例第18号)に基づく神流町の事務事業からの暴力団排除に関する合意書第3条で定める排除対象者に該当しないものをいう。
(2) 保険法第2条第3項第1号から第6号までに掲げるものであって、特定事業を行うものであり、かつ、神流町暴力団排除条例(平成24年神流町条例第18号)に基づく神流町の事務事業からの暴力団排除に関する合意書第3条で定める排除対象者に該当しないものをいう。
(3) 特別小口資金 第4条の規定により付すべき保証を特別小口保証(保険法に基づく特別小口保険を付すべき保証をいう。以下同じ。)とする場合の小規模企業者に対する融資をいう。
(4) 契約金融機関 保証協会と債務保証契約を結んだ金融機関をいう。
(出えん金による保証の特別枠)
第3条 町は、この条例による融資の促進を図るため、保証協会に対して、次の条件を付した出えん金を出えんすることにより、特別枠を設けることができるものとする。
(1) 当該出えん金以外の出えん金とは分離して、別枠で経理の扱いを行うこと。
(2) 当該出えん金の60倍を限度として、町の特別保証枠を設けること。
(3) 特別保証枠による保証対象は、第5条第1号の融資対象者に限ること。
(信用保証)
第4条 契約金融機関がこの条例に基づいて行う融資は、特別保証枠の範囲内において、すべて保証協会の保証に付するものとし、保証協会は、当該融資に係る債務の保証を保険法に基づく保険に付するものとする。
(融資条件)
第5条 契約金融機関がこの条例に基づいて行う融資の条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 融資対象者は、町内の中小企業者とする。ただし、特別小口資金にあっては、小規模企業者に限るものとする。
(2) 資金使途は、事業に必要な設備資金(土地を除く。)及び運転資金とする。ただし、高利債務以外の肩代わり融資は認めない。
(3) 一中小企業者に対する融資限度額は、1,250万円とする。
(4) 融資期間は、次のとおりとする。
ア 設備資金8年以内(うち据置期間6箇月以内)
イ 運転資金6年以内(うち据置期間6箇月以内)
(5) 融資利率は、別に定める。
(6) 償還方法は、原則として年1回以上の元金均等分割償還とする。
(7) 担保及び保証人は、次のとおりとする。
ア 原則として物的担保は不要とする。法人代表者以外の保証人については、金融機関等の定めるところによる。
イ アの規定にかかわらず、特別小口資金にあっては、保証人の徴求を不要とする。
(保証料補助)
第6条 町は、この条例に基づき融資を受ける中小企業者の負担の軽減を図るため、保証協会が第4条の規定により付す保証に係る保証料率を通常の保証料率より低率にした場合には、保証協会に対して、通常の保証料との差額の2分の1を限度として、予算の範囲内において補助を行うことができる。
(損失補償)
第7条 町は、保証協会が第4条の規定により付した保証について、契約金融機関に代位弁済をした場合においては、保証協会に対して、当該代位弁済額(元金に係るものに限る。以下同じ。)から保険法による保険てん補額を控除した額(特別小口資金にあっては、代位弁済額から保険法による保険てん補額を控除した額の2分の1)を限度として、予算の範囲内において補償することができる。
(保証業務)
第8条 保証協会のこの条例に基づく融資の保証業務については、この条例に定めるもののほか、保証協会の定款及び業務方法書によるものとする。
(利子助成)
第9条 町は、契約金融機関が融資した小口資金につき、予算の範囲内で、借り入れ利子の2分1とし、年2.0パーセントを限度として借入者に利子助成することができる。
(報告又は調査)
第10条 町は、前条の利子助成に関し、必要があると認めるときは、契約金融機関から報告を徴し、又は職員をして必要な調査を行わせることができる。
(利子助成の返還)
第11条 町は、借入者が、この条例に違反したときは、当該融資の利子助成金の全部若しくは、一部を助成せず、又は既に交付した利子助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(審査委員会)
第12条 町長の諮問機関として、小口資金融資審査委員会を設置することができる。
2 委員の報酬及び費用弁償については、神流町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年神流町条例第35号)の定めるところによる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、神流町小口資金融資促進条例(平成15年神流町条例第132号。以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 改正後の神流町小口資金融資促進条例第9条の規定は、平成18年4月1日以後に融資した小口資金に対する利子助成について適用し、施行日前に融資した小口資金に対する利子助成は、なお従前の例による。
(借換制度)
4 改正前の条例に基づき融資を受けた者(以下「借入者」という。)の当該融資に係る既往債務について、借入者が平成15年4月1日から令和7年3月31日までの間に融資申込みを行う場合に限り、この条例に基づく融資により借換えができるものとする。なお、借換えにおける条件及び手続等については、この条例に定めるもののほか、町長が別に定める。
5 前項の借換えに併せて行う新規の融資については、この条例の定めるところによる。
6 平成28年にこの条例に基づく融資を受けた者について、平成29年4月1日から平成30年3月31日までに、取扱金融機関に対し融資延長の申請があり、その手続が完了することが可能な限り、融資実行時に適用された条例第5条で定める融資期間に3年を加えた期間を限度として、融資期間を延長できるものとする。なお、融資期間の延長における条件及び手続等については、この条例に定めるもののほか、神流町小口資金融資期間延長に係る特例措置取扱要領によるものとする。
附則(平成17年12月19日条例第51号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月14日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月15日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月13日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月11日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第30号)
この条例は、公布の日からこれを施行し、平成25年9月20日から適用する。
附則(平成26年3月13日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月6日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、平成28年6月23日から実施する。
附則(平成29年3月10日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月8日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日条例第11号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。