○神流町情報公開条例施行規則

平成17年3月15日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、神流町情報公開条例(平成17年神流町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開請求書)

第2条 条例第4条第1項に規定する公開請求書は、様式第1号によるものとする。

(公開決定通知書等)

第3条 条例第9条第1項の規定による通知の書面は、公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定をしたときは公開決定通知書(様式第2号)、その一部を公開する旨の決定をしたときは一部公開決定通知書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第9条第2項の規定による公開請求に係る公文書の全部を公開しない旨の通知の書面は、非公開決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(公開決定等の期間の延長通知書)

第4条 条例第10条第2項後段又は同条第3項後段の規定による公開決定等をする期間の延長等の通知の書面は、同条第2項の規定によるときは公開決定等期間延長通知書(様式第5号)同条第3項の規定によるときは公開決定等期間特例延長通知書(様式第6号)によるものとする。

(第三者保護に関する手続)

第5条 条例第11条第1項及び第2項本文に規定する実施機関が定める事項は、当該公文書の作成年月日、公開請求年月日及び当該第三者に係る情報の内容とする。

2 条例第11条第1項の規定による第三者に対する通知は、意見照会書(様式第7号)により行うものとする。

3 条例第11条第2項本文に規定する第三者に対する通知の書面は、意見照会書(様式第8号)によるものとする。

4 条例第11条第3項後段に規定する反対意見書を提出した第三者に対する通知の書面は、公開決定に係る通知書(様式第9号)によるものとする。

(審査会に諮問した旨の通知)

第6条 条例第16条の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第10号)により行うものとする。

(審査請求に対する裁決)

第7条 条例第15条の規定による審査会の答申を受けての当該審査請求に対する裁決をした旨の通知は、審査請求に対する公開決定等通知書(様式第11号)により行うものとする。

2 条例第15条第1項第2号の規定により、審査請求の趣旨の全部を認容して非公開決定を取消し、又は変更する裁決をしたときは、取消し・変更決定通知書(様式第12号)により行うものとする。

(公文書の管理に関する定め)

第8条 条例第25条第2項の公文書の管理に関する定めは、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 当該実施機関の事務事業の性質、内容等に応じた系統的な行政文書の分類の基準を定めるものであること。

(2) 公文書を専用の場所において適切に保存することとするものであること。

(3) 当該実施機関の事務事業の性質、内容等に応じた公文書の保存期間を定めるものであること。

(4) 公文書を作成し、又は取得したときは、前号の公文書の保存期間の基準に従い、当該公文書について保存期間の満了する日を設定するとともに、当該公文書を当該保存期間の満了する日までの間保存することとするものであること。

(5) 次に掲げる公文書については、前号の保存期間の満了する日後においても、その区分に応じてそれぞれ次に定める期間が経過する日までの間保存期間を延長することとするものであること。この場合において、一の区分に該当する公文書が他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存することとするものであること。

 現に監査、検査等の対象となっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間

 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間

 現に係属している審査請求における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年間

 公開請求があったもの 条例第9条各項の決定の日の翌日から起算して1年間

(6) 保存期間が満了した公文書について、職務遂行上必要があると認めるときは、一定の期間を定めて当該保存期間を延長することとするものであること。この場合において、当該延長に係る保存期間が満了した後にこれを更に延長しようとするときも、同様とするものであること。

(7) 保存期間(延長された場合にあっては、延長後の保存期間。次号及び第9号において同じ。)が満了した公文書のうち、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として保存することが適当と認められるものについては、適切に保存することができる施設に移管することとするものであること。

(8) 保存期間が満了した公文書については、前号の規定により移管することとするものを除き、廃棄することとするものであること。

(9) 公文書ファイル及び公文書(単独で管理することが適当なもので、保存期間が1年以上のものに限る。)の管理を適切に行うため、その名称その他必要な事項(非開示情報に該当するものを除く。)を記載した帳簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって作成することとするものであること。

(10) 法令の規定により、公文書の分類、作成、保存及び廃棄その他の公文書の管理に関する事項について特別の定めが設けられている場合にあっては、当該法令の定めるところによるものであること。

2 実施機関は、公文書の管理に関する定めを記録した書面及び前項第9号の帳簿を一般の閲覧に供するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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神流町情報公開条例施行規則

平成17年3月15日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)