○神流町介護保険規則

平成17年3月15日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び神流町介護保険条例(平成15年神流町条例第97号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(日本国籍を有しない者の資格取得の届出等)

第2条 日本国籍を有しない者が省令第24条第2項又は第3項の規定により届書を提出するときは、当該第1号被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第10条第4号に該当するに至った旨の証明書を添付しなければならない。

(被保険者証の更新)

第3条 省令第28条第1項の規定による被保険者証の更新の時期は、別に定める。

(届出の遅滞)

第4条 第1号被保険者は、省令に定める届出期間を著しく経過して届出をするときは、介護保険届出期間経過理由書を当該届出の際に提出しなければならない。

(第三者の行為による給付事由届)

第5条 給付事由が第三者の行為によって生じたときは、当該給付を受ける被保険者は、第三者の行為による給付事由届に、その事実を明らかにする書類を添付して町長に提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第6条 要介護認定又は要支援認定を受けようとする被保険者が、法第27条第1項又は第32条第1項の申請をした後、これを取り下げる場合は、介護保険要介護・要支援認定申請取下書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、被保険者が前項の規定に基づき当該申請の取下げを行ったときは、当該被保険者に対して被保険者証を返付するものとする。

(居宅介護サービス費等の支給申請等)

第7条 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第48条第1項に規定する施設介護サービス費(省令第79条の5第1項に規定する施設介護サービス費(以下「負担限度額減額差額」という。)を除く。)、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第53条第1項に規定する居宅支援サービス費、法第54条第1項に規定する特例居宅支援サービス費、法第58条第1項に規定する居宅支援サービス計画費又は法第59条第1項に規定する特例居宅支援サービス計画費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護サービス費等支給申請書にサービス提供証明書又は指定居宅介護支援提供証明書、領収証及び被保険者証を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、町が法第41条第6項(法第53条第4項において準用する場合を含む。)、法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)又は法第48条第5項の規定により、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設に対して保険給付を支払う場合(以下「法定代理受領」という。)は、この限りでない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、内容を審査し、その結果を介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(負担限度額の減額に関する認定の申請等)

第8条 町長は、省令第79条の3第1項又は省令第79条の5第2項の申請を受けたときは、内容を審査し、その結果を介護保険負担限度額減額、利用者負担額減額・免除決定(不決定)通知書により当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護サービス費等の額の特例等)

第9条 法第50条又は法第60条の規定に基づく居宅介護サービス費等の額の特例又は居宅支援サービス費等の額の特例(以下「居宅介護サービス費等の額の特例等」という。)の適用については、省令で定めるもののほか、別表第1に定めるところによるものとする。この場合において、これらの規定により町が定める割合は、それぞれ同表の中欄に定める期間について、同表の右欄に定める割合とする。

2 居宅介護サービス費等の額の特例等は、別表第1の中欄に定める期間内に支給の申請のあった保険給付について適用する。ただし、法定代理受領に係る保険給付については、同期間内に受けた居宅サービス等(法第24条第1項に規定する居宅サービス等をいう。)に係る保険給付について適用する。

(居宅介護サービス費等の額の特例等の申請)

第10条 居宅介護サービス費等の額の特例等の適用を受けようとする要介護被保険者等(法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項を記載した介護保険利用者負担額減額・免除申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)の氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号

(2) 居宅介護サービス費等の額の特例等の適用を受けようとする理由その他必要と認める事項

(居宅介護サービス費等の額の特例等の認定等)

第11条 町長は、前条の申請を受けたときは、内容を審査し、その結果を介護保険負担限度額減額、利用者負担額減額・免除決定(不決定)通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、居宅介護サービス費等の額の特例等の適用を認定したときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定証を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

3 介護保険利用者負担額減額・免除認定証の交付を受けた要介護被保険者等は、サービスを受けようとする指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設に、これを提示しなければならない。

(居宅介護サービス費等の額の特例等の適用理由消滅の届出)

第12条 介護保険利用者負担額減額・免除認定証の交付を受けた要介護被保険者等は、その理由が消滅したときは、直ちに介護保険利用者負担額減額・免除理由消滅届出書を町長に提出しなければならない。

(高額介護サービス費等の支給申請等)

第13条 町長は、省令第83条の4第1項又は第97条の2第1項の申請を受けたときは、内容を審査し、その結果を介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更等)

第14条 町長は、法第66条第1項又は第2項の規定により支払方法変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付支払方法変更(償還払化)予告通知書により当該第1号被保険者である要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による通知に対する弁明書の提出がなかった場合又は弁明書について理由がないと認めた場合は、介護保険給付支払方法変更(償還払化)通知書により当該第1号被保険者である要介護被保険者等に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。

3 要介護被保険者等は、省令第102条の支払方法変更の記載の消除を受けようとする場合は、介護保険給付支払方法変更(償還払化)終了申請書に被保険者証及び特別の事情のある旨を証する書類を添えて、町長に提出するものとする。

4 町長は、前項の申請を認める場合は、当該被保険者証に記載された支払方法変更の記載を消除するものとする。

(保険給付の支払の一時差止等)

第15条 町長は、法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払の一時差止を行う場合は、介護保険給付支払一時差止通知書により当該第1号被保険者である要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、法第67条第3項の規定に基づき、一時差止に係る保険給付の額から要介護被保険者等が滞納している保険料額を控除しようとする場合は、省令第106条第1号の規定により介護保険滞納保険料控除通知書を当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止等)

第16条 町長は、法第68条第1項の規定により、保険給付差止の記載を行おうとする場合は、介護保険給付支払一時差止等予告通知書により当該第2号被保険者である要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による通知に対する弁明書の提出がなかった場合又は弁明書について理由がないと認めた場合は、介護保険給付支払一時差止等通知書により当該第2号被保険者である要介護被保険者等に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。

3 要介護被保険者等は、省令第108条の保険給付差止の記載の消除を受けようとする場合は、介護保険給付支払一時差止終了申請書に被保険者証及び特別の事情のある旨を証する書類を添えて、町長に提出するものとする。

4 町長は、前項の申請を認める場合は、当該被保険者証に記載された保険給付差止の記載を消除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第17条 町長は、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を行った場合は、介護保険給付額減額等通知書により当該第1号被保険者である要介護被保険者等に通知するものとする。

2 政令第35条の規定に該当する者で給付額減額等の免除を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した介護保険給付額減額等免除申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号

(2) 給付額減額等の免除を受けようとする理由その他必要と認める事項

(保険料の額の通知)

第18条 条例第7条の納入通知書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 普通徴収対象被保険者の氏名、住所及び個人番号

(2) 納期ごとの保険料額

(3) 賦課の根拠その他必要と認める事項

(過誤納金の取扱い)

第19条 町長は、条例第5条第2項の規定により過誤納金を還付し、又は未納の保険料若しくは延滞金に充当する場合は、当該納付者に対し介護保険料過誤納金還付・充当通知書により通知するものとする。

2 納付者は、既納の納付金に係る過誤納金の還付を受けようとするときは、介護保険料過誤納金還付請求書を提出しなければならない。

(保険料の徴収猶予)

第20条 町長は、条例第9条第2項の申請を受けたときは、内容を審査し、その結果を介護保険料徴収猶予承認(不承認)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、条例第9条第1項の規定により保険料の徴収猶予を受けた者がその後においてその徴収猶予を受けた理由が消滅した場合は、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る保険料を徴収することができる。

3 町長は、前項の規定により保険料の徴収猶予を取り消した場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書により通知するものとする。

(保険料の減免)

第21条 条例第10条第1項の規定により必要があると認めて行う保険料の減免については、別表第2に定めるところによる。

2 町長は、条例第10条第2項の申請を受けたときは、内容を審査し、その結果を介護保険料減免承認(不承認)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 条例第10条第3項の規定による申告は、次に掲げる事項を記載した介護保険料減免理由消滅届により行うものとする。

(1) 保険料の減免を受けた第1号被保険者の氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号

(2) 減免を受けた内容その他必要と認める事項

(過料処分)

第22条 条例第12条第13条第14条、及び第15条の規定により過料に処する場合は、介護保険過料処分通知書によりその旨を通知し、納入通知書により徴収するものとする。

(書類の様式)

第23条 次に掲げる書類の様式は、別に定める。

(1) 介護保険資格取得・異動・喪失届

(2) 介護保険住所地特例適用・変更・終了届

(3) 介護保険被保険者証交付申請書

(4) 介護保険被保険者証等再交付申請書

(5) 介護保険届出期間経過理由書

(6) 介護保険/(要介護認定・要支援認定/□新規 □更新)/申請書

(7) 介護保険要介護・要支援認定申請取下書

(8) 介護保険受診通知書

(9) 介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書

(10) 介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書

(11) 介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書

(12) 介護保険要介護認定変更申請書

(13) 介護保険要介護状態区分変更通知書

(14) 介護保険要介護認定・要支援認定等取消通知書

(15) 介護保険受給資格証明書

(16) 介護保険サービスの種類指定変更申請書

(17) 介護保険サービスの種類指定結果通知書

(18) 介護保険居宅介護サービス費等支給申請書

(19) 介護保険給付費支給(不支給)決定通知書

(20) 介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書

(21) 介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書

(22) 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書

(23) 介護保険負担限度額減額認定申請書

(24) 介護保険負担限度額減額、利用者負担額減額・免除決定(不決定)通知書

(25) 介護保険負担限度額減額差額支給申請書

(26) 介護保険利用者負担額減額・免除申請書

(27) 介護保険利用者負担額減額・免除認定証

(28) 介護保険利用者負担額減額・免除理由消滅届出書

(29) 介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書

(30) 介護保険給付支払方法変更(償還払化)予告通知書

(31) 介護保険給付支払方法変更(償還払化)通知書

(32) 介護保険給付支払方法変更(償還払化)終了申請書

(33) 介護保険給付支払一時差止通知書

(34) 介護保険滞納保険料控除通知書

(35) 介護保険給付支払一時差止等予告通知書

(36) 介護保険給付支払一時差止等処分通知書

(37) 介護保険給付支払一時差止終了申請書

(38) 介護保険給付額減額等通知書

(39) 介護保険給付額減額等免除申請書

(40) 介護保険料特別徴収額の通知書

(41) 介護保険料更正通知書

(42) 介護保険料更正通知書兼特別徴収中止通知書

(43) 介護保険料納入通知書

(44) 介護保険料過誤納金還付・充当通知書

(45) 介護保険料徴収猶予申請書

(46) 介護保険料徴収猶予承認(不承認)決定通知書

(47) 介護保険料徴収猶予取消通知書

(48) 介護保険料減免申請書

(49) 介護保険料減免承認(不承認)決定通知書

(50) 介護保険料減免理由消滅届

(51) 介護保険料所得及び課税状況等申告書

(52) 介護保険過料処分通知書

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月16日規則第21号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成27年12月18日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第9条、第11条、第13条、附則第8条及び附則第10条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

事由

期間

割合

1 居宅介護サービス費等の額の特例等の適用を受けようとする者又は主たる生計維持者の居住する住宅又はその所有する家財その他の財産が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により被害を受けたこと。

ただし、保険金、損害賠償金等により損害に対して補填された金額が損失額から補填された金額を差し引いた額とする。

被災損失額が前年所得の8割以上の者

被害を受けた日の属する月から12か月以内の期間(居宅介護サービス費等の額の特例等の適用を受けた者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている期間(保護を開始した日の属する月を含み、停止又は廃止した日の属する月を除く。以下同じ。)を除く。以下この表において同じ。)

100分の100以内

被災損失額が前年所得の5割以上の者

被害を受けた日の属する月から12か月以内の期間

100分の70以内

被災損失額が前年所得の3割以上の者

被害を受けた日の属する月から12か月以内の期間

100分の50以内

2 主たる生計維持者の心身の重大な障害若しくは長期入院、事業若しくは業務の休廃止、事業における著しい損失、失業又は干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由(以下「収入減少理由」という。)により、主たる生計維持者の当該年(収入減理由の生じた日の属する年(収入減少理由の生じた日が1月から3月までの間である場合にあっては、その前年)をいう。(以下この表において同じ。)の所得について算定した地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)の見込額(以下「当該年合計所得見込額」という。)が前年(当該年の前年をいう。)所得について算定した合計所得金額(以下「年合計所得金額」という。)に比し2分の1以下に減少し、又はその者の翌年(当該年の翌年をいう。)の所得について算定した合計所得金額の見込額(以下「翌年計所得見込額」という。)が当該年合計所得見込額に比し2分の1以下に減少し、かつ、次の各号のいずれにも該当すること。

(1) 居宅介護サービス等の額の特例等の適用を受けようとする者の前年合計所得金額が1,250,000円以下であること。

(2) 該当世帯の所得額が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定める一般生活費認定基準表の第1類、第2類及びその他の扶助基準表による費用(以下「保護基準費という。)の額の120パーセント以下となったとき。

無所得となった者

申請の属する月から12か月以内の間

100分の70以内

所得の7割以上減じた者

申請の属する月から12か月以内の間

100分の50以内

所得の5割以上減じた者

申請の属する月から12か月以内の間

100分の30以内

 

 

 

3 主たる生計維持者が死亡した場合であって、2項の第1号及び第2号に該当すること。

無所得となった者

申請の属する月から12か月以内の間

100分の100以内

所得の7割以上減じた者

申請の属する月から12か月以内の間

100分の80以内

所得の5割以上減じた者

申請の属する月から12か月以内の間

100分の60以内

1 この表の2以上の項に該当する場合においては、いずれか割合の高い項を適用するものとする。

2 2の項又は3の項に該当することにより居宅介護サービス費等の額の特例等の適用を受けた者は、当該適用に係る収入減少理由が生じた日又は主たる生計維持者の死亡の日から1年を経過しない間において生じた別の収入減少理由又は主たる生計維持者の死亡に係る事由により居宅介護サービス費等の額の特例等の適用を受けることができない。

別表第2(第21条関係)

事由

期間

割合

1 保険料の減免を受けようとする者又は主たる生計維持者の居住する住宅又はその所有する家財その他の財産が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により被害を受けたこと。ただし、保険金、損害賠償金等により損害に対して補填された金額が損失額から補填された金額を差し引いた額とする。

被災損失額が前年所得の8割以上の者

被害を受けた日の属する月から12か月以内の期間(保険料の減免を受けた者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている期間を除く。(以下この表において同じ。)における各納期に納付すべき保険料(特別)徴収に係る保険料の減免については、被害を受けた日に属する月から12か月以内の期間における法第135条第3項に規定する特別徴収対象年金給付の支払いに係る保険料とする。以下この表において同じ。)

100分の100以内

被災損失額が前年所得の7割以上の者

被害を受けた日の属する月から12か月以内の期間

100分の70以内

被災損失額が前年所得の5割以上の者

被害を受けた日の属する月から12か月以内の期間

100分の50以内

2 主たる生計維持者の心身の重大な障害若しくは長期入院、事業若しくは業務の休廃止、事業における著しい損失、失業又は干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由(以下「収入減少理由」という。)により、主たる生計維持者の当該年(収入減理由の生じた日の属する年(収入減少理由の生じた日が1月から3月までの間である場合にあっては、その前年)をいう。(以下この表において同じ。)の所得について算定した地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)の見込額(以下「当該年合計所得見込額」という。)が前年(当該年の前年をいう。)所得について算定した合計所得金額(以下「年合計所得金額」という。)に比し2分の1以下に減少し、又はその者の翌年(当該年の翌年をいう。)の所得について算定した合計所得金額の見込額(以下「翌年計所得見込額」という。)が当該年合計所得見込額に比し2分の1以下に減少し、かつ、次の各号のいずれにも該当すること。

(1) 居宅介護サービス等の額の特例等の適用を受けようとする者の前年合計所得金額が1,250,000円以下であること。

(2) 該当世帯の所得額が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定める一般生活費認定基準表の第1類、第2類及びその他の扶助基準表による費用(以下「保護基準費」という。)の額の120パーセント以下となったとき。

無所得となった者

申請の属する月から12か月以内の間

100分の70以内

所得の7割以上減じた者

申請の属する月から12か月以内の間

100分の50以内

所得の5割以上減じた者

申請の属する月から12か月以内の間

100分の30以内

3 主たる生計維持者が死亡した場合であって、2項の第1号及び第2号に該当すること。

無所得となった者

申請の属する月から12か月以内の間

100分の100以内

所得の7割以上減じた者

申請の属する月から12か月以内の間

100分の80以内

所得の5割以上減じた者

申請の属する月から12か月以内の間

100分の60以内

4 保険料の減免を受けようとする者が法第63条に規定する監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁され、同条による保険給付の制限を受けていること(当該保険給付の制限が1か月を超える場合に限る。)

保険給付の制限を受けている期間内(当該保険給付の制限が開始した日の属する月を含み、終了した日の属する月を除く。)

各納期に納付すべき保険料の全額

1 この表の2以上の項に該当する場合においては、いずれか減免額の多い項を適用するものとする。

2 2の項又は3の項に該当することにより保険料の減額を受けた者は、当該適用に係る収入減少理由が生じた日又は主たる生計維持者の死亡の日から1年を経過しない間において生じた別の収入減少理由又は主たる生計維持者の死亡に係る事由により保険料の減額を受けることができない。

3 減免額の欄に定める額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げる。

神流町介護保険規則

平成17年3月15日 規則第6号

(平成29年5月30日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年3月15日 規則第6号
平成17年9月16日 規則第21号
平成27年12月18日 規則第17号