○神流町小口資金借換事務取扱要領

平成17年3月15日

告示第10号

神流町小口資金借換事務取扱要領の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 神流町小口資金融資促進条例(平成17年神流町条例第15号。以下「条例」という。)附則第3項に定める借換えの実施に当たっては、条例に定めるもののほか、この告示によるものとする。

(借換条件等)

第2条 この告示に基づく融資の条件は、次に定めるところによる。

(1) 融資対象者

次のすべての要件に該当する者

 経済的環境の変化により、業況が悪化(投機的な不動産、株式等の取引等によるものを除く。)し、一時的に経営の安定に支障を生じている者で、別表各号のいずれかに該当する者

 取引先金融機関の支援が確実に見込まれ、この制度の適用によって中長期的に経営の安定又は発展が図られる者

(2) 資金使途

既往債務の借換えのための運転資金

(3) 融資期間

6年以内(内据置期間6箇月以内。ただし、融資実行日から起算して6箇月後の応答日までに1回目の償還日が到来することを要す。)

(4) 担保・保証人

原則として、既往債務の融資条件に比べて中小企業者に不利にならない条件とする。

(5) 融資限度額

既往債務残高の範囲内(元金償還に要する額に限る。)

(6) その他の融資条件

その他の融資条件については、条例の規定による。

(その他)

第3条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、神流町小口資金借換事務取扱要領(平成15年神流町告示第60号。以下「改正前の告示」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(借換条件等の特例)

3 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成21年法律第96号)の施行に伴う時限措置として、平成22年3月12日から平成30年3月1日までの間に限り、第2条第1号ア中「経営の安定に支障を生じている者で、別表各号のいずれかに該当する者」とあるのは、「経営の安定に支障を生じている者」とする。

(平成22年3月12日告示第11号)

この告示は、平成22年3月12日から施行する。

(平成23年3月18日告示第22号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日告示第15号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日告示第23号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日告示第69号)

この告示は、公布の日からこれを施行し、平成25年9月20日から適用する。

(平成26年3月13日告示第11号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月6日告示第10号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日告示第15号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 最近6箇月の売上高が前年、2年前又は3年前の同期に比して5%以上減少していること。

2 最近3箇月の売上高が前年、2年前又は3年前の同期に比して5%以上減少していること。

3 最近6箇月の粗利益(売上総利益で、純売上高から売上製品製造原価又は商品仕入原価等を除いた額をいう。以下4において同じ。)が前年、2年前又は3年前の同期に比して5%以上減少していること。

4 最近3箇月の粗利益が前年、2年前又は3年前の同期に比して5%以上減少していること。

5 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第5号及び第6号に該当する旨の認定を受け、同法第12条に定める経営安定関連保証を利用できる者

神流町小口資金借換事務取扱要領

平成17年3月15日 告示第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年3月15日 告示第10号
平成22年3月12日 告示第11号
平成23年3月18日 告示第22号
平成24年3月13日 告示第15号
平成25年3月14日 告示第23号
平成25年12月20日 告示第69号
平成26年3月13日 告示第11号
平成27年3月6日 告示第10号
平成29年3月10日 告示第15号